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更新日令和6(2024)年12月9日
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【事業者向け】サービス付き高齢者向け住宅登録申請書の添付書類
お知らせ(その1)
改正民法の施行に伴う変更届について
改正民法の施行により、令和2年4月1日以降新たに契約される保証契約で個人が保証人になる場合、極度額の定めがない契約は無効となることから、サービス付き高齢者向け住宅においても入居契約書等における連帯保証人の極度額設定が必要になります。
これに伴い変更届の提出が必要となりますが、極度額設定に起因する約款の変更のみの変更届を行う必要はありません。
5年毎の登録更新、他の変更事由による変更届を行う機会に併せて届出を行うようにしてください。
なお、当分の間、5年毎の登録更新、他の変更事由による変更届がない場合は、出来る限り早いタイミングで極度額設定に起因する約款の変更のみの変更届を御提出ください。
お知らせ(その2)
令和元年12月14日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正され、新規登録及び5年更新の登録申請書様式や添付書類が変わりました。
お知らせ(その3)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の様式について、情報公表システム取込様式に変更しました。
また、社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票につきまして、更新手続きの場合には提出不要としました。(新規申請の場合はこれまでどおり提出が必要です。)
(令和3年6月16日より)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の記載例を掲載しました。また、補足説明内容を更新しました。
(令和3年6月29日より)
お知らせ(その4)
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正(改正内容はこちら(PDF:137KB))に伴い、登録の更新にかかる添付書類の見直しを行いました。(令和4年9月1日以降の申請分より適用)
登録に必要な書類
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、申請書類一式を作成いただき、正本1部を住宅政策課までご提出ください(控えは必ず作成しておいてください)。
なお、登録申請の受付から手続が完了するまで、約1カ月ほどの期間が必要です。
(補足)登録申請の際には、事前に住宅政策課(電話番号 04-7167-1147)までご連絡いただいたうえでお越しください。
登録の更新にかかる添付書類の省略(施行規則第7条関係)
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正施行(令和4年9月1日)に伴い、サ高住の登録の更新を申請するにあたり、既に市に提出している登録申請書の添付書類内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができます。(省略が可能となる添付書類の種類につきましては、下記の申請書類確認票をご確認ください。)
また、省略するにあたっては、登録申請書に省略する添付書類の名称を全て記載するか、省略する添付書類票(施行規則第7条関係)(ワード:13KB)を登録申請書に添付して提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類確認票
サービス付き高齢者向け住宅登録(新規・更新)申請書類確認票(R4.9.1改正)(エクセル:30KB)
(補足)添付書類の説明や様式等は以下をご確認ください。
(補足)令和4年9月に更新登録申請での添付書類の見直しに伴い確認票の改正をしました。下記の1から6について、更新の場合で既に市に提出済みの書類内容から変更がない場合等には省略することが可能となりました。
1.サービス付き高齢者向け住宅の間取り等を表示した書類
- 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 居住部分及び共用部分の設備内容が確認できること
- 各居住部分、共用部分の床面積の求積図と求積表を添付のこと
- 併設施設等がある場合は、サービス付き高齢者向け住宅部分を色分けするなどして明確にすること
2.加齢対応構造等(バリアフリー)を表示した書類
別紙2 加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:349KB)
(補足1)加齢対応構造等のチェックリスト(別紙2<2>)は既存建物の改良によって整備される場合で、構造等から(別紙2<1>)を適用することが適当でないと登録主体(柏市)が認める場合のみ
(補足2)更新の際、登録した基準日によって手続きが異なります
- 令和元年12月14日時点で登録済みの住宅の更新の場合
登録申請又は建物の改修等(建物の竣工時点で、当初申請と異なる場合を含む)にかかる変更届に伴ってチェックリストを提出しており、その後改修等を行っていない場合は、作成者欄に押印のある最新の提出済み加齢構造対応チェックリストの写しの末尾に、「登録の更新を受けようとする建物の状況は、〇〇年〇〇月〇〇日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」と記載することで、変更がない旨の誓約を行ってください。 - 令和元年12月14日以降に登録した住宅の更新登録の場合
既に登録を受けている建物においては、登録申請時から変更がない場合に限り、作成者欄に押印のある最新の提出済み加齢構造対応チェックリストの控えの写しの中で、変更がない旨をチェックボックスで誓約してください。
ただし、変更届を提出せずに改修等を行っている場合は、建築士が現況に即して新たに作成したチェックリストを提出する必要があります。新たなチェックリストは当初作成した建築士と異なる建築士が作成しても構いません。
3.入居契約に係る約款
賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む)
(補足)サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)に提示されています。
4.管理又はサービスの提供の委託契約書
サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類の写し(自ら管理、サービス提供を行う場合は不要)
5.必要な保全措置が講じられることを証する書類(家賃等の前払金を受領する場合のみ)
必要な保全措置に関する契約書(保証委託契約書、保証保険契約書、信託契約書など)
6.その他市長が必要と認める書類
- 別紙4 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(エクセル:23KB)
- 確認済証(竣工済建物は検査済証)
- サービス付き高齢者向け住宅等の権利に関する書類(土地・家屋の所有者との契約書等)
(補足)その他、申請内容の整合等の確認のための書類を求めることがあります。
7.登録事項等についての説明(入居契約締結前の説明)
別紙3 登録事項等についての説明(R4.9.1改正)(エクセル:98KB)
(補足)令和4年9月に様式の改正をしました。
(補足)記載内容は、登録申請書の記載と合致させてください。
(補足)この書類をもって入居契約前に重要事項説明を行う必要がありますので、ご留意ください。
有料老人ホームに該当する場合の添付書類
老人を入居させ、次のいずれかのサービスを提供する場合には「有料老人ホーム」に該当します。(老人福祉法第29条第1項)
- 入浴、排せつ若しくは食事の介護
- 食事の提供
- 洗濯、掃除等の家事
- 健康管理
(補足)有料老人ホームについては「有料老人ホームとは」をご参照ください。
(補足)「有料老人ホームの届け出」に、「柏市有料老人ホーム設置運営指導指針」を掲載しておりますのでご確認ください。
有料老人ホームに該当する場合の添付書類については、柏市指導監査課にお問い合わせください。
8.有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書
- 重要事項説明書(エクセル:167KB)(情報公表システム取込様式)
- 重要事項説明書[記載例](PDF:610KB)
- 重要事項説明書[記載例【別添1】](PDF:166KB)
- 重要事項説明書[記載例【別添2】](PDF:174KB)
(補足)重要事項説明書は、「サービス付き高齢者向け情報提供システム」から情報が転送されることにより、今後「介護サービス情報公表システム」にて公表します。必ずこの様式を使用して作成してください。
(補足)サ高住の登録を受けた有料老人ホームの重要事項説明書の取扱等について(PDF:144KB)を御覧ください。
9.社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
柏市法人指導課のページ(有料老人ホームの届け出)に掲載されています。
(補足)更新の場合は提出不要です。
お問い合わせ先