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【改正民法の施行に伴う変更届について】
改正民法の施行により、令和2年4月1日以降新たに契約される保証契約で個人が保証人になる場合、極度額の定めがない契約は無効となることから、サービス付き高齢者向け住宅においても入居契約書等における連帯保証人の極度額設定が必要になります。
これに伴い変更届の提出が必要となりますが、極度額設定に起因する約款の変更のみの変更届を行う必要はありません。
5年毎の登録更新、他の変更事由による変更届を行う機会に併せて届出を行うようにしてください。
なお、当分の間、5年毎の登録更新、他の変更事由による変更届がない場合は、出来る限り早いタイミングで極度額設定に起因する約款の変更のみの変更届を御提出ください。
令和元年12月14日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正され、新規登録及び5年更新の登録申請書様式や添付書類が変わりました。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の様式について、情報公表システム取込様式に変更しました。
また、社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票につきまして、更新手続きの場合には提出不要としました。(新規申請の場合はこれまでどおり提出が必要です。)
(令和3年6月16日より)
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の記載例を掲載しました。また、補足説明内容を更新しました。
(令和3年6月29日より)
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、申請書類一式を作成いただき、正本1部を住宅政策課までご提出ください(控えは必ず作成しておいてください)。
なお、登録申請の受付から手続が完了するまで、約1カ月ほどの期間が必要です。
(補足)登録申請の際には、事前に住宅政策課(電話番号 04-7167-1147)までご連絡いただいたうえでお越しください。
サービス付き高齢者向け住宅登録(新規・更新)申請書類確認票(エクセル:29KB)
(補足)添付書類の説明や様式等は以下をご確認ください。
別紙2 加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:349KB)
(補足)加齢対応構造等のチェックリスト(別紙2<2>)は既存建物の改良によって整備される場合で、構造等から(別紙2<1>)を適用することが適当でないと登録主体(柏市)が認める場合のみ
賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む)
(補足)サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)に提示されています。
サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類の写し(自ら管理、サービス提供を行う場合は不要)
必要な保全措置に関する契約書(保証委託契約書、保証保険契約書、信託契約書など)
(補足)記載内容は、登録申請書の記載と合致させてください。
(補足)この書類をもって入居契約前に重要事項説明を行う必要がありますので、ご留意ください。
老人を入居させ、次のいずれかのサービスを提供する場合には「有料老人ホーム」に該当します。(老人福祉法第29条第1項)
(補足)有料老人ホームについては「有料老人ホームとは」をご参照ください。
(補足)「有料老人ホームの届け出」に、「柏市有料老人ホーム設置運営指導指針」を掲載しておりますのでご確認ください。
有料老人ホームに該当する場合の添付書類については、柏市法人指導課にお問い合わせください。
(補足)重要事項説明書は、「サービス付き高齢者向け情報提供システム」から情報が転送されることにより、今後「介護サービス情報公表システム」にて公表します。必ずこの様式を使用して作成してください。
(補足)サ高住の登録を受けた有料老人ホームの重要事項説明書の取扱等について(PDF:144KB)を御覧ください。
柏市法人指導課のページ(有料老人ホームの届け出)に掲載されています。
(補足)更新の場合は提出不要です。
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