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高齢者の居住の安定確保に関する法律及び柏市サービス付き高齢者向け住宅事務事業取扱要領に基づき、各種手続きを行ってください。
要領等は、サービス付き高齢者向け住宅についてのページでご確認ください。
なお、各種手続きを行う際には、問い合わせに対応できる者について、下記事項を明記してください。
サービス付き高齢者向け住宅の有効期限は、登録後5年間です。高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づき、登録日から5年ごとに更新が必要となります。
事業の継続を希望される場合は、新規登録時と同様の手続きが必要となりますので、有効期限の2カ月前までに登録申請書を提出してください。
登録要領等についてはサービス付き高齢者向け住宅の登録についてをご覧ください。
(補足1)加齢対応構造等のチェックリストについて
(補足2)サービス付き高齢者向け住宅登録申請システムでの、登録事項の変更と登録の更新(5年更新)は、入力方法が異なりますので、注意してください。詳しくは登録の更新について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
登録事項等に変更があったときは、変更のあったの日から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」と「添付書類」を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報システム(外部サイトへリンク)から「登録事項等の変更届出書」を作成してください。
変更内容が確認できる書類を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報システムの登録内容が変更となりますので、別紙3 登録事項等についての説明(エクセル:90KB)は必ず添付してください。
入居を開始したときは、入居を開始してから30日以内に報告書を提出してください。
第9号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業入居開始報告書(ワード:33KB)
毎年定例月に、報告書を郵送にて提出してください。
第10号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書(ワード:81KB)
書類の内容で不明な点や報告書提出期限までに提出できない場合は、住宅政策課にご連絡ください。
サービス付き高齢者向け住宅において重大な事故又は災害等が発生した場合には、法第24条第1項の規定により、直ちに報告してください。
事故を報告する基準
(注釈)報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおりです。
同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
柏市住宅政策課:jutaku@city.kashiwa.chiba.jp
有料老人ホームに該当する場合は、介護保険施設等における事故報告の提出について(柏市ホームページ)も確認の上、同ホームページに従って次のメールアドレス宛にも送信してください。
柏市法人指導課:info-hjns@city.kashiwa.chiba.jp
報告書様式につきましては、厚生労働省が定める標準様式に準拠し、令和3年9月より現在掲載している様式に変更しました。
立入検査を行うときは、あらかじめ「サービス付き高齢者向け住宅事業立入検査通知書」を送付いたします。
立入検査には住宅の責任者の立会をお願いいたします。検査日時の変更や不明な点は住宅政策課にご連絡ください。
柏市では、「サービス付き高齢者向け住宅事業立入検査通知書」の送付時に、「自主点検表」の提出をお願いしています。
「自主点検表」は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくものではありませんが、高齢者住宅の運営に際して、ご留意いただきたいものをまとめたものです。
立入検査時の参考とさせていただきますので対応をお願いいたします。
サービス付き高齢者向け住宅事業指示書により指示があった場合は、登録事項等の変更又は第16号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業措置報告書(ワード:34KB)にて報告してください。
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