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柏市国民健康保険料納入通知書・決定(更正)通知書
柏市では、国民健康保険料が新たに発生する場合または料金が変更となる場合、納付義務者(世帯主)様宛に通知書をお送りしています。
地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組(地方公共団体情報システム標準化)が、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されています。
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁のページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた帳票(通知書等)のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。
柏市では、令和8年度から、国の標準仕様に移行したことに伴い、納入通知書・決定(更正)通知書の様式を変更しています。
納入通知書と決定(更正)通知書
国民健康保険料納入通知書
その年度の保険料が新たに発生した際にお送りするものです。
柏市では、その年度当初の国民健康保険料の納入通知書を、毎年6月中旬ごろ発送しています。
国民健康保険料決定(更正)通知書
その年度の保険料に変更があった際にお送りするものです。
国民健康保険料納入通知書の見方

画像のAの部分(通知書上部)
通知書上部では、宛名、口座振替情報(金融機関名等)、特別徴収納付義務者等を記載しています。

1.通知書、対象年度
通知書名とこの通知でお知らせする保険料の年度を記載しています。
過年度(過去の年度)の保険料の場合は、通知書名の後ろに「(●年度分)」と記載します。
例:令和8年度に令和7年度分の保険料が新たに発生した場合は、「令和8年度国民健康保険料納入通知書(令和7年度分)」と記載します。
2.宛名(納付義務者名)
国民健康保険の納付義務者は、世帯主です。
納入通知書は、納付義務者である世帯主宛に通知します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)でも、国民健康保険料は納付義務者である世帯主宛に通知します。
3.口座振替情報(金融機関名等)
保険料の納付方法が口座振替の場合、保険料の引き落とし口座や名義人等を記載します。
納付方法が口座振替以外の場合は空欄となります。
4.特別徴収納付義務者等
保険料の納付方法が年金からの天引き(このような納付方法を特別徴収といいます。)の場合、その納付義務者の情報を記載します。
納付方法が特別徴収以外の場合は空欄となります。
画像のBの部分(通知書中央部)
通知書中央部では、その年度の国民健康保険料の算定明細、年間保険料の合計額を記載しています。

1.国民健康保険料の4つの区分
国民健康保険料は、次の4つの区分ごとに、加入者数や前年の所得額に応じて計算し、世帯単位で決定します。
- 医療分
国民健康保険事業に充てる基礎賦課額です。被保険者の皆さまが医療機関等にかかったときの医療費の財源となります。 - 支援金分(後期高齢者支援金等賦課分)
後期高齢者医療制度(75歳以上のかた等が加入)を社会全体で支えていくための財源となります。 - 介護分(介護納付金賦課分)
介護保険制度を社会全体で支えていくための財源となります。40歳から64歳までの加入者に対して賦課されます。 - 子ども分(子ども・子育て支援納付金賦課分)
こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、子ども子育て支援の拡充を支えるための財源となります。
2.賦課総所得金額
国保に加入しているかたの賦課総所得金額の合計が記載されます。
賦課総所得金額とは、前年の総所得金額等(譲渡所得などで特別控除があれば特別控除後の金額)の額から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
※非自発的失業者の保険料軽減の申請をしたかたの賦課総所得金額は、軽減適用後の金額を記載しています。
3.所得割
加入者の所得に応じて算定します(賦課総所得金額×各区分(医療分・支援金分・介護分・子ども分)保険料率)。
4.資産割
柏市では保険料の算定を行わない項目です。「*」が印字されます。
5.均等割
世帯内での加入者数に応じて計算します(均等割額×加入者数※)。
※その年度の4月1日時点(4月1日時点で国保加入世帯でなかった場合は加入世帯となった日時点)の加入者数を記載しています。
なお、子ども分の均等割額については、18歳未満の加入者分を別途全額減額します(減額分は「8.軽減額」欄に記載)。
6.18歳以上均等割
世帯内の18歳以上(その年度中に18歳になるかたを除く)の加入者数に応じて計算します(18歳以上均等割額×18歳以上加入者数※)。
※その世帯の18歳以上加入者数は、子ども分18歳以上均等割の賦課総所得金額欄に記載しています。
7.平等割
1世帯ごとにかかる保険料です。医療分のみ賦課されます。
8.軽減額
均等割・平等割における次の軽減の合計額を記載しています。
- 前年中の所得が一定基準以下の世帯の軽減(7・5・2割軽減)
※軽減割合は「軽減区分」欄に記載しています。 - 未就学児に係る均等割額軽減
- 子ども分における18歳未満加入者の均等割軽減
※子ども分の均等割軽減額には、18歳未満均等割の軽減額も含みます。
9.限度超過額
保険料のかかる限度(賦課限度)を超えた場合、超過額を記載しています。
賦課限度額は年度ごとに改正が行われます。令和8年度の賦課限度額は次のとおりです。
- 医療分 67万円
- 支援金分 26万円
- 介護分 17万円
- 子ども分 3万円
10.増減調整額
加入月数や加入人数の増減などがあった場合の増減額を記載しています。
また、産前産後免除がある場合はこの欄に減額が含まれます。
11.減免額
旧被扶養者・災害その他の事情などで減免した額を記載しています。
減免については「国民健康保険料の軽減制度・減免(別ウインドウで開きます)」のページをご覧ください。
12.年間保険料額
各項目(医療分、支援金分、介護分、子ども分)の算出額における年間保険料額です。この料額を合算したものが、その世帯の年間保険料になります。(=「14.年間保険料額」)
※端数処理の関係で、各項目の算出額と年間保険料額が一致しないことがあります。
13.特別徴収
保険料の納付方法が年金からの天引き(このような納付方法を特別徴収といいます。)の場合、その納付義務者の情報や、天引きの対象となる年金の種類等について記載します。
納付方法が特別徴収以外の場合は空欄となります。
14.年間保険料合計額
「12.年間保険料額」で算出した各項目の保険料額を合算した、お納めいただく年間保険料額です。
画像のCの部分(通知書下部)
通知書下部では、個人明細、納期別の納付額や納期限等を記載しています。

1.被保険者氏名
世帯主及びその年度に国民健康保険の資格のあるかたの氏名を記載しています。
世帯主が擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の場合も、氏名が記載されます。
2.加入月欄
国保加入者は加入している月欄に「*」、国保加入者かつ非自発的失業者軽減適用期間は「S」が印字されます。
国保未加入の世帯主(擬制世帯主)は、擬制世帯主である期間に「G」が印字されます。
3.所得割算定基礎額
前年の総所得金額等の額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額が記載されます。※非自発的失業者軽減該当の場合は、軽減適用後の金額を記載しています。
4.個人別概算保険料額
個人ごとの概算保険料が記載されます。
世帯に対して加算される平等割額は含まれていません。
(端数処理の関係で、個人別概算保険料額の合計が年間保険料合計額が一致しないことがあります。)
5.普通徴収欄
納付方法が口座振替または納付書払いの場合、各納期別の金額と納期限が記載されます。
6.特別徴収欄
納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の場合、金額が記載されます。
原則4・6・8月の特別徴収額は2月の特別徴収金額と同額です。
年間保険料額から4・6・8月の特別徴収額を差し引いた金額が、10・12・2月の徴収額です。
よくあるご質問
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保険料は前年(令和7年1月から12月まで)の所得をもとに計算します。令和7年中の所得が令和6年中の所得より多い場合や、世帯内の加入者が増えた場合は令和8年度の保険料は原則的に高くなります。 |
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国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険料を出し合って助け合う制度です。前年に収入がない場合、所得に応じた料金(所得割額)はかかりませんが、世帯及び個人にかかる料金(平等割額、均等割額、18歳以上均等割)についてはご負担いただきます。 |
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国民健康保険料納入通知書の「国民健康保険料個人明細書」に被保険者別の概算保険料を記載しています。 |
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4・5月は保険料の算定をしているためです。4月分と5月分を含めた12か月分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いただきます。 |
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国民健康保険は、法令の定めにより、世帯主が納付義務者となります。よって、世帯主本人が国保に加入していない(職場の健康保険等に加入している)場合でも、世帯主宛に納入通知書が届きます。 なお、令和8年当初分としてお送りした納入通知書は、令和8年6月1日までの加入状況で作成しています。 決定(更正)通知書が届くまでに納期限が到来するものは、お支払いをお願いします。保険料を再計算した結果、還付がある場合は後日還付通知をお送りします。 |
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前年中の所得が一定基準以下の世帯のかたに対する軽減や勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職したかた、災害に遭われ生活が困難になったかた等の軽減・減免があります。 |
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国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40歳以上65歳未満のかたのみ)」「子ども・子育て支援金分(18歳以上のかたのみ)」で構成されています。 |
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「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づきシステムの標準化に対応したためです。 |
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子ども未来戦略において、子ども・子育て政策の拡充が図られることとなり、子ども・子育て支援金制度が創設されました。この政策に必要な費用を補うため、現在の保険料と合わせて納付いただくことになりました。 |
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子ども・子育て支援金分(子ども分)については、社会保障の歳出改革などによる社会保険負担軽減の範囲内で導入することが法定されています。つまり、子ども分が新たに付加されますが、その裏側で社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、子ども分による負担は相殺される仕組みになっています。 |
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