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更新日令和8(2026)年4月9日

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令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の国民健康保険料の算定・試算

保険料の計算方法及び令和8年度の保険料率・料額

国民健康保険料は、世帯に属する被保険者につき算定した医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども分の各項目ごとの合計額となります。令和8年度から子ども子育て支援納付金(子ども分)が追加となりました。

子ども子育て支援納付金とはこども家庭庁のこども未来戦略「加速化プラン」で定められた、子ども子育て支援の拡充を支えるための保険料です。詳しくは子ども家庭庁ホームページをご確認ください。

子ども子育て支援金について(外部サイトへリンク)

令和8年度の保険料率及び料額は次のとおりです。

区分

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

(40~64歳)

子ども分

(18歳以上)

所得割額(賦課総所得金額※1×保険料率)

(加入者1人ごとの所得に応じて加算)

7.20%

2.68%

2.17%

0.27%

均等割額

(加入者1人ごとに加算)

30,000円

14,520円

16,260円

1,800円※2

18歳以上均等割額

(18歳以上の加入者に応じて計算)

無し 無し 無し 84円※2

平等割額

(世帯に対して加算)

14,340円 無し 無し 無し

賦課限度額

(1世帯ごとの上限額)

670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

国民健康保険料早見表(給与収入のみ)(PDF:507KB)(別ウインドウで開きます)

国民健康保険料早見表(年金収入のみ、65歳以上)(PDF:232KB)(別ウインドウで開きます)

国民健康保険料早見表(年金収入のみ、64歳以下)(PDF:262KB)(別ウインドウで開きます)

保険料の計算式(PDF:325KB)(別ウインドウで開きます)

 

(※1)賦課総所得金額=(令和7年1月1日から同年12月31日までの総所得金額等-基礎控除額(※3))総所得金額等とは、給与、年金、不動産、事業、配当などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された株式の譲渡所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。また、退職所得は含めません。

(※2)加入者1人ごとに加算される均等割額、18歳以上の加入者1人ごとに加算される18歳以上均等割額があり、子ども分均等割額は加入者全員に賦課されますが、18歳未満の加入者分は全額軽減されます。

(※3)基礎控除額は合計所得金額に応じて次のとおりになります。

基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450円万超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

令和8年度柏市国民健康保険料のシミュレーション

以下のサイトで、令和8年度柏市国民健康保険料の試算ができます。

試算をする際には、試算ページ内「試算前にご確認ください。」を確認の上、ご活用いただきますようお願いいたします。

令和8年度柏市国民健康保険料シミュレーション(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

保険料の軽減制度・減免

こちらのページをご覧ください

国民健康保険料の軽減制度・減免

年度の途中で加入・脱退があった場合の保険料の算定について

  • 加入する場合
    加入の届出を行った日にかかわらず、国保の被保険者となった日(会社を退職した場合はその日の翌日、転入されたかたは柏市の住民となった日)の属する月から、最初に到来する3月までの月割算定となります。
  • 脱退する場合
    社会保険等の被保険者となった場合には、国保の加入期間に応じた月割算定となります。

年度の途中で40歳または65歳に到達されるかたの介護分保険料の算定について

  • 40歳に到達するかた
    40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から介護分保険料が発生します。翌月下旬頃に変更通知書を郵送します。
  • 65歳に到達するかた
    当初から65歳到達日(誕生日の前日)の属する前月までを月割りで算定し、年間保険料の各納期に割り振った上で通知します。

納付義務者について

国民健康保険法第七十六条及び柏市国民健康保険条例第十条の規定により、同じ世帯の加入者全員の保険料を世帯主が納めることとされています。世帯主が職場の健康保険に加入されている場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、納付義務者は世帯主になります。

関連ページ

「こんにちは国保です!」(柏市国民健康保険パンフレット)を発行しました

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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