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高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証・特定疾病受療証の申請)
目次
1.限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請
入院や外来診療、調剤などで高額な医療費がかかるときに、医療機関などの窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、月ごとの支払いが自己負担限度額までにとどめられます。高額な医療費がかかりそうなときは、下記により交付申請を行ってください。
- 自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。
「70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)」を見る(別ウィンドウで開きます)
「70歳~74歳のかたの自己負担限度額(月額)」を見る(別ウィンドウで開きます)
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用できるのは、同じ人が、同じ月に、同じ病院で、入院・外来ごとにかかった費用が「自己負担限度額」を超える場合のみです。
- 入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベッド代などは対象になりません。
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」の有効期限は、申請があった月の初日から被保険者証の有効期限期日までとなります。
1.お知らせ
ご存じですか?マイナ保険証を利用して、医療機関等の窓口で限度額の情報提供について同意いただくと、限度額適用認定証の事前申請が不要になります。マイナ保険証をご利用ください。ただし、次の1.から4.に該当する場合には事前に申請が必要になります。ご確認ください。
- マイナ保険証利用に対応していない医療機関等を受診する場合
- 資格や所得情報等に変更があり最新の情報がマイナ保険証に反映するまでの間に利用する場合
- 過去1年間に入院が91日以上あり、適用区分がオまたは低所得2のかたで、現在長期入院該当の適用になっていないかたが入院で利用する場合
- 柏市の国民健康保険料に未納がある世帯の場合
※ご自身の限度額適用区分はマイナポータルでご確認ください。
確認方法わたしの情報について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
2.申請方法
電話での申請
電話で受付可能な場合があります。まずは保険年金課までお問い合わせください。
窓口での申請
来庁者(申請者) | 必要書類 |
---|---|
対象者本人 |
次のうちいずれかの書類
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
対象者と住民票上の世帯が同一のかた |
次のうちいずれかの書類
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
対象者と住所が同じ別世帯のかた |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
別居の親族 |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
上記以外のかた |
|
なお、対象者が委任状を書くことのできない状態にある場合は、委任状の代わりとして、申立書と対象者が書けない状態であることがわかる書類(入院計画書や医師の診断書等)が必要です。
また、申立人と対象者との関係性がわかる書類が必要となる場合があります。
申請受付場所
注意事項
- 保険料の未納がある場合
保険料未納世帯には発行できない場合があるため、保険料を納付した後に申請してください。
保険料の納付が難しい場合は、納付相談後に発行可能となりますので、保険年金課までご連絡ください。 - 所得が把握できないかたがいる場合
世帯主及び18歳以上の加入者の中に住民税未申告のかたがいる場合、負担区分の判定ができないため、正しい区分の認定証の発行ができません。
1月1日時点にお住まいの自治体で住民税の申告をお願いします。
認定証の発行をお急ぎの場合は、柏市に申告をされた場合はその控えを、柏市以外の自治体に申告をされた場合は課税(非課税)証明書を柏市役所本庁舎保険年金課窓口までお持ちいただくことで、即日発行可能となります。
3.自己負担限度額
自己負担限度額については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費・高額介護合算療養費の支給)」のページをご覧ください。
所得区分が「現役並み3」または「一般」のかた
保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証の発行は不要です。
4.マイナ保険証利用について
マイナンバーカード健康保険証利用についての詳細ページ(別ウインドウで開きます)
2.特定疾病療養受療証の申請
高額な医療費がかかる治療を長期間継続して行う必要がある次の疾病の方は、申請により、「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。なお、郵送で御申請の場合は交付までにお時間をいただくことがあります。御了承ください。
(厚生労働大臣が指定する)特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
自己負担額
「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、その疾病に関する医療機関ごとの1か月の自己負担が1万円(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全患者のうち、70歳未満で自己負担限度額の適用区分が「アまたはイ」のかたは2万円)までとなります。
また、院外処方で医療機関と薬局で合算して自己負担額以上支払った場合、超えた分について高額療養費として支給します。
申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書(兼証明書)(PDF:111KB)
特定疾病認定申請書(兼証明書)(記入例)(PDF:153KB)
(注意)証明書欄は、医師による記入及び押印が必要です。 - 保険証
申請できる場所
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お問い合わせ先