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更新日令和7(2025)年1月21日

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入院時の食事代と居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)等

入院したときの食事代に関する費用については、1食あたりの厚生労働大臣が定める基準額に対し、下表の金額を食事療養標準負担額として被保険者の皆さまに負担していただき、残りの金額を入院時食事療養費として保険者が負担します。

なお、市民税非課税世帯のかたが該当する区分の食事療養標準負担額を適用するためには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります(入院する医療機関がオンラインで区分を確認できる場合は不要です。)。

申請は郵送で受け付け可能です。その場合はお時間をいただくことがあります。

御不明点がございましたらお問い合わせください。

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食事療養標準負担額(1食あたり)

食事療養標準負担額(1食あたり)
区分

負担額

~令和6年5月 令和6年6月~
  • 下記以外のかた
460円
(補足1)
490円
(補足2)
  • 低所得者2
90日までの入院 210円 230円
過去12か月で91日以上の入院(長期) 160円 180円
  • 低所得者1
100円 110円

(補足1)指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかた及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院しているかた(合併症等により一の医療機関を転退院した日において、他の医療機関に再入院するかたを含む)は、260円。

(補足2)指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは280円。平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院しているかた(合併症等により一の医療機関を転退院した日において、他の医療機関に再入院するかたを含む)は、260円。

長期入院の申請について

区分がまたは低所得者2に該当するかたが、過去12か月で91日以上の入院となった場合は、申請により、食事代が減額されます(申請月の翌月から適用されます)。

なお、保険料未納世帯には、発行できない場合があります。

申請方法

窓口

  • 窓口で申請ができるかた
    1. ​​​​​​​世帯主または同一世帯の世帯員
    2. 委任状持参の代理人
  • 申請受付場所
    1. ​​​​​​​柏市役所本庁舎保険年金課
    2. ​​​​​​​沼南支所(保険年金担当)
  • 申請に必要なもの
    1. ​​​​​​​​​​​​​​入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)
    2. 認定証対象者の被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証
    3. (窓口に来られるかたの)顔写真付きの身分証明証(公的機関発行のもの)
    4. 委任状(世帯主または同一世帯の世帯員以外のかたが申請をする場合)
      委任状様式例(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請

療養病床に入院する65歳以上のかたの入院時食事療養費・入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上のかたは、食費と居住費の標準負担相当額を負担することになります。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

入院時食事療養費・入院時生活療養費
区分 食費(1食あたりの標準負担額) 居住費(日額の標準負担額)
令和6年5月以前 令和6年6月以降

下記以外のかた

460円

(補足1)

490円

(補足2)

370円

低所得者2

210円 230円

低所得者1

130円 140円

境界層該当者

100円 110円 0円

(補足1)保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

(補足2)保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム