ここから本文です。
お医者さんにかかるとき(療養の給付)
自己負担の割合
医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証等(マイナ保険証、資格確認書または有効な被保険者証)を提示すれば、下表の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 医療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
自己負担割合は次のとおりとなります。なお、入院時の食事代等は別途負担となります。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 (補足1) |
2割 |
小学生以上 70歳未満(補足1) |
3割 |
70歳以上 75歳未満 |
2割 現役並み所得者は3割 自己負担割合の判定基準を見る |
(補足1)柏市に居住し、住民登録のある0歳~高校3年生相当年齢までの子どもの保険診療分の医療費は助成されます(子ども医療費助成制度)。
国民健康保険が使えないもの
- 病気とみなされないもの(例)
単なる疲労や倦怠、健康診断、人間ドック、正常な妊娠や出産、歯列矯正、経済上の理由による妊娠中絶、予防接種、美容整形、軽度のシミやアザやわきがなど - 他の保険が使えるとき
業務上(仕事中、通勤途上)の病気や怪我(労災保険の対象となります) - 給付が制限されるとき
加入者の故意による行為、罪を犯したり、酒に酔ってけんかをしたために起きた病気やけが
70歳以上75歳未満のかたがお医者さんにかかるとき
70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の方は、高齢受給者に該当します。
医療機関の窓口へ提示するもの
対象者 | 提示するもの |
---|---|
令和6年12月1日以前に高齢受給者に該当したかた |
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 ※マイナ保険証をお持ちのかたはマイナ保険証も使用可 |
令和6年12月2日以降に高齢受給者に該当したかたでマイナ保険証を持っているかた |
マイナ保険証 |
令和6年12月2日以降に高齢受給者に該当したかたでマイナ保険証を持っていないかた |
資格確認書 |
※令和6年12月2日以降の医療機関等での取り扱い等については、「現行の保険証は新たに発行されなくなります」(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
自己負担割合の判定基準
自己負担割合は、同じ世帯の70歳以上75歳未満のかたの前年(1月~7月の診療分は前々年)の所得に応じて決まります。
市民税課税所得金額 | 収入額の合計 | 自己負担割合 |
---|---|---|
145万円未満 | ー | 2割 |
145万円以上 |
70歳から74歳の国保加入者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満 |
2割 又は 申請により2割
市民税申告書類等で収入額を確認できないかたは申請が必要です。 対象候補のかたには、「基準収入額適用申請書」をお送りしますので、速やかにご提出ください。 |
70歳から74歳の国保加入者が1人で収入が383万円以上であるが、国保から後期高齢者医療制度に移行したかたとの収入合計が520万円未満 | ||
上記を超えているかた(現役並み所得者) | 3割 |
(備考)
- 70歳以上75歳未満の国保加入者の総所得(基礎控除後)の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。
- 入院時の食事・居住費については別途負担が必要です。「入院時の食事代・居住費等」のページを見る
これから70歳になる国民健康保険加入者のかた
70歳の誕生月の翌月の初日(1日生まれのかたは誕生月)から高齢受給者に該当します。
誕生月(1日生まれのかたはその前月)の下旬に、マイナ保険証の保有状況に応じて発行期日を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
※資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されている「負担割合」は、「発効期日」から「有効期限」までの間の受診分に適用されます。
対象者 | 送付するもの |
---|---|
マイナ保険証を持っているかた | 資格情報のお知らせ(補足1) |
マイナ保険証を持っていないかた | 資格確認書 |
(補足1)「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格を簡易に把握できるように交付されるものです。
機器の不具合等により、医療機関等の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と併せて提示することで受診できます。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
医療費の一部負担金の減免等
次の要件に該当し、生活が困難となった場合には、保険医療機関等に対し支払う一部負担金について、徴収が猶予され、または減免される場合があります。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 1~3に掲げる事由に類する事由があったとき
お問い合わせ先