更新日令和6(2024)年2月1日

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施設等利用費(無償化)の請求

請求書の作成方法について以下の動画でご案内しています。

請求書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

全施設共通記入欄(請求日から振込先まで)の記入についてはこちらの画像をクリックしてください。

 

請求額記入欄の記入について(利用施設別)

幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育をご利用のかたはこちらの画像をクリックしてください。

幼稚園と認可外(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
預かり保育と認可外保育施設等を併用利用されているかたはこちらの画像をクリックしてください。

認可外保育施設(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設等をご利用のかたはこちらの画像をクリックしてください。

目次

  1. どのように支給されるの?
  2. いつまで請求できるの?
  3. 幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育
  4. 認可外保育施設等
  5. 認可外保育施設(扶助費支給対象施設)をご利用のかた
  6. 請求に必要な書類(請求書のダウンロードはこちら)

1.どのように支給されるの?

幼児教育・保育の無償化の施設等利用費に関して、利用施設により以下のとおり支払方法が異なります。

幼児教育・保育の無償化の制度について

無償化による給付費の支払方法について
対象施設

支払方法

幼稚園

認定こども園(1号、2・3号)

認可保育所(小規模保育・事業所内保育含む)

毎月施設へ現物給付
(保護者の請求手続不要)
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育 償還払い
(3か月に1度市へ請求)
保育ルーム 毎月施設へ現物給付
(保護者の請求手続不要)
認可外保育施設等 償還払い
(3か月に1度市へ請求)

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2.いつまで請求できるの?

施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求することができません。

各利用月の請求期限

利用月 市への請求期限
令和4年2月分 令和6年2月29日(木曜日)
令和4年3月分 令和6年3月29日(火曜日)
令和4年4月分 令和6年4月30日(金曜日)
令和4年5月分

令和6年5月31日(金曜日)

令和4年6月分

令和6年6月28日(金曜日)

令和4年7月分

令和6年7月31日(水曜日)

令和4年8月分

令和6年8月30日(金曜日)

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3.幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育

預かり保育にかかる利用料の払い戻し頻度(回数)を四半期毎(3か月に1回)とします。
利用施設を経由して市へ提出してください。

なお、施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求できないためご注意ください。

幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育の請求スケジュール
年度 請求対象月

施設への提出期限

市への提出期限 支給月
(予定)
令和4年度 第4期
(1月分~3月分)

各施設の提出期限に従ってください

令和5年4月20日(木曜日) 令和5年6月中
令和5年度 第1期
(4月分~6月分)
令和5年7月20日(木曜日) 令和5年9月中
第2期
(7月分~9月分)
令和5年10月20日(金曜日) 令和5年12月中
第3期
(10月分~12月分)
令和6年1月19日(金曜日) 令和6年3月中
第4期
(1月分~3月分)
令和6年4月19日(金曜日) 令和6年6月中
  • (補足1)請求書類は各施設で取得可能です。
  • (補足2)提出期限を過ぎた場合は、次期以降の支払いとなります。年度最終期(第4期)は提出期限を遅れないようご注意ください。
  • (補足3)提出書類に不足や不備がある場合は、支給が遅れることがあります。


申請の流れ(PDF:692KB)

《提出必要書類》
番号 書類名 備考
1 施設等利用費請求書
(償還払い用)
ダウンロードはこちら(エクセル:215KB)
2 利用料に係る領収書
(補足2)
幼稚園・認定こども園から発行される書類
3 特定子ども・子育て支援提供証明書
(補足2)
4 振込先口座の通帳の写し 請求書に記載した振込先口座の情報が確認できる部分を添付してください
  • (補足1)請求書及び添付書類は、利用施設を経由して市へ提出してください。
  • (補足2)利用する幼稚園等の預かり保育が「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または開所日数200日未満」に該当し、認可外保育施設等を併用利用する場合は、月額11,300円または16,300円(日額上限450円)に加えて請求できます。

上記表のNo.1「施設等利用費請求書」に認可外保育施設等利用分も記入し、認可外保育施設等が発行するNo.2「利用料に係る領収書」とNo.3「特定子ども・子育て支援提供証明書」を併せて添付し、幼稚園等に提出してください。

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4.認可外保育施設等

認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業含む)の保育料の払い戻し頻度(回数)を四半期毎(3か月に1回)とします。
なお、施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求できないためご注意ください。

原則、利用している認可外保育施設等を経由して市へ提出してください。

認可外保育施設等の請求スケジュール
年度 請求対象月 市への提出期限 支給月
(予定)
令和4年度 第4期
(1月分~3月分)
令和5年4月20日(木曜日) 令和5年6月中
令和5年度 第1期
(4月分~6月分)
令和5年7月20日(木曜日) 令和5年9月中
第2期
(7月分~9月分)
令和5年10月20日(金曜日) 令和5年12月中
第3期
(10月分~12月分)
令和6年1月19日(金曜日) 令和6年3月中
第4期
(1月分~3月分)
令和6年4月19日(金曜日) 令和6年6月中
  • (補足1)請求書類は各施設で取得可能です。
  • (補足2)提出期限を過ぎた場合は、次期以降の支払いとなります。ただし、年度最終期(第4期)は提出期限を遅れないようご注意ください。
  • (補足3)提出書類に不足や不備がある場合は、支給が遅れることがあります。

申請の流れ(PDF:686KB

《提出必要書類》

番号 書類名 備考
1 施設等利用費請求書
(償還払い用)
ダウンロードはこちら(エクセル:215KB)
2 利用料に係る領収書
(補足2)
認可外保育施設等から発行される書類
3 特定子ども・子育て支援提供証明書
(補足2)
4 振込先口座の通帳の写し 請求書に記載した振込先口座の情報が確認できる部分を添付してください
  • (補足1)請求書及び添付書類は、原則利用している認可外保育施設等を経由して市へ提出してください。施設への提出期限を過ぎた場合などは、市への直接提出も可能です。
  • (補足2)複数の認可外保育施設等を併用利用している場合は、上記表No.1「施設等利用費請求書」にすべての利用施設の内容を記載し、各利用施設から発行されるNo.2「利用料に係る領収書」とNo.3「特定子ども・子育て支援提供証明書」を併せて添付し、提出してください。

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5.認可外保育施設(扶助費支給対象施設)をご利用のかた

3歳児~5歳児

「3.認可外保育施設等」に記載の提出必要書類を、利用している認可外保育施設等に提出してください。

 

施設等利用給付の新3号認定(0歳児~2歳児で住民税非課税世帯)を受けているかた

  1. 委託乳幼児扶助費(以下、「扶助費」という。)支給対象者
    施設等利用費(42,000円を上限)を優先に支給し、差額を扶助費にて支給となります。
    扶助費を請求する際は、「3.認可外保育施設等」に記載の提出必要書類に加え、「柏市委託乳幼児扶助費請求書」の提出が必要です。
    (注意)施設等利用費(42,000円を上限)を請求せずに、全額扶助費として支給することはできません。
  2. 扶助費支給対象でないかた
    施設等利用費の請求のみとなります。

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6.請求に必要な書類

全施設共通

認可外保育施設

認可外保育施設以外

(補足)預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートを利用したかた用

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お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム