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更新日令和7(2025)年2月5日
ページID483
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幼児教育・保育の無償化の施設等利用費に関して、利用施設により以下のとおり支払方法が異なります。
対象施設 |
支払方法 |
---|---|
幼稚園 認定こども園(1号、2・3号) 認可保育所(小規模保育・事業所内保育含む) |
毎月施設へ現物給付 (保護者の請求手続不要) |
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育 | 償還払い (3か月に1度市へ請求) |
保育ルーム | 毎月施設へ現物給付 (保護者の請求手続不要) |
認可外保育施設等 | 償還払い (3か月に1度市へ請求) |
施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求することができません。
各利用月の請求期限
利用月 | 市への請求期限 |
---|---|
令和5年2月分 | 令和7年2月28日(金曜日) |
令和5年3月分 | 令和7年3月31日(月曜日) |
令和5年4月分 |
令和7年4月30日(水曜日) |
令和5年5月分 |
令和7年5月30日(金曜日) |
令和5年6月分 |
令和7年6月30日(月曜日) |
令和5年7月分 |
令和7年7月31日(木曜日) |
令和5年8月分 |
令和7年8月29日(金曜日) |
預かり保育にかかる利用料の払い戻し頻度(回数)を四半期毎(3か月に1回)とします。
利用施設を経由して市へ提出してください。
なお、施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求できないためご注意ください。
年度 | 請求対象月 |
施設への提出期限 |
市への提出期限 | 支給月 (予定) |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 第4期 (1月分~3月分) |
各施設の提出期限に従ってください |
令和6年4月19日(金曜日) | 令和6年6月末 |
令和6年度 | 第1期 (4月分~6月分) |
令和6年7月19日(金曜日) | 令和6年9月末 | |
第2期 (7月分~9月分) |
令和6年10月18日(金曜日) | 令和6年12月末 | ||
第3期 (10月分~12月分) |
令和7年1月20日(月曜日) | 令和7年3月末 | ||
第4期 (1月分~3月分) |
令和7年4月18日(金曜日) | 令和7年6月末 |
番号 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 施設等利用費請求書 (償還払い用) |
ダウンロードはこちら(エクセル:215KB) |
2 | 利用料に係る領収書 (補足2) |
幼稚園・認定こども園から発行される書類 |
3 | 特定子ども・子育て支援提供証明書 (補足2) |
|
4 | 振込先口座の通帳の写し | 請求書に記載した振込先口座の情報が確認できる部分を添付してください |
上記表のNo.1「施設等利用費請求書」に認可外保育施設等利用分も記入し、認可外保育施設等が発行するNo.2「利用料に係る領収書」とNo.3「特定子ども・子育て支援提供証明書」を併せて添付し、幼稚園等に提出してください。
認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業含む)の保育料の払い戻し頻度(回数)を四半期毎(3か月に1回)とします。
なお、施設等利用費を請求できる期間は、施設の利用月から2年間です。
施設の利用月の翌月1日から2年間を経過すると請求できないためご注意ください。
原則、利用している認可外保育施設等を経由して市へ提出してください。
年度 | 請求対象月 | 市への提出期限 | 支給月 (予定) |
---|---|---|---|
令和5年度 | 第4期 (1月分~3月分) |
令和6年4月19日(金曜日) | 令和6年6月末 |
令和6年度 | 第1期 (4月分~6月分) |
令和6年7月19日(金曜日) | 令和6年9月末 |
第2期 (7月分~9月分) |
令和6年10月18日(金曜日) | 令和6年12月末 | |
第3期 (10月分~12月分) |
令和7年1月20日(月曜日) | 令和7年3月末 | |
第4期 (1月分~3月分) |
令和7年4月18日(金曜日) | 令和7年6月末 |
番号 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 施設等利用費請求書 (償還払い用) |
ダウンロードはこちら(エクセル:215KB) |
2 | 利用料に係る領収書 (補足2) |
認可外保育施設等から発行される書類 |
3 | 特定子ども・子育て支援提供証明書 (補足2) |
|
4 | 振込先口座の通帳の写し | 請求書に記載した振込先口座の情報が確認できる部分を添付してください |
「3.認可外保育施設等」に記載の提出必要書類を、利用している認可外保育施設等に提出してください。
(補足)預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートを利用したかた用
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