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更新日2021年4月8日
ページID481
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子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
柏市内の無償化対象施設及びサービスの一覧です。
注意)認可保育所や認定こども園、新制度移行園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
新型コロナ禍の影響により、令和2年度利用分に限り、幼稚園および認定こども園の預かり保育の給付上限額11,300円の範囲で、認可外保育施設等の利用料を加えて、給付を受けられます。
柏市内の併用可能対象施設は、無償化対象施設一覧の「預かり保育事業」からご確認ください。
(補足1)各サービスの無償化対象者や上限額等については、「3 内容」以降をご覧ください。
(補足2)無償化を受けるためには、別途、無償化を受けるための認定(=施設等利用給付認定)を受けていただく必要があります。
(補足3)柏市外の施設については、施設が所在する自治体にお問い合わせください。
対象施設 | 幼稚園 (私学助成園) →市内対象園(PDF:249KB) |
幼稚園 (新制度移行園)→詳細はこちら(「新制度」とは)(PDF:279KB) (柏市内は豊四季幼稚園のみ(PDF:177KB)) |
認可保育所 (小規模保育・事業所内保育含む) |
認定こども園(1号) | 認定こども園 (2・3号) |
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対象者 | 満3歳児~5歳児 (補足1) |
満3歳児~5歳児 (補足1) |
|
満3歳児~5歳児 (補足1) |
|
無償の範囲(上限額等) | 月額25,700円まで (補足2) |
毎月の保育料 | 毎月の保育料 | 毎月の保育料 | 毎月の保育料 |
無償とならない費用 | 食材料費、実費(補足3・4) | 食材料費、実費 (補足3・4) |
延長保育料 食材料費、実費 (補足3・4) |
食材料費、実費 (補足3・4) |
延長保育料 食材料費、実費 (補足3・4) |
支払方法 | 施設へ現物給付(補足5) | 施設へ現物給付 (保護者の保育料支払不要) |
施設へ現物給付 (保護者の保育料支払不要) |
施設へ現物給付 (保護者の保育料支払不要) |
施設へ現物給付 (保護者の保育料支払不要) |
認可外保育施設等を併用した場合 | 原則対象外 (補足6) |
原則対象外 (補足6) |
認可外保育施設の利用料は対象外 | 原則対象外 (補足6) |
認可外保育施設の利用料は対象外 |
必要な認定 | 新1号認定 詳細はこちら(4 施設等利用給付) |
不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
申請方法 | 園経由 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
(補足1)幼稚園、認定こども園(1号認定)の満3歳児クラス(3歳になった日から最初の
3月31日までにある子ども)に入園しているかたは、無償化の対象となります。
なお、いわゆるプレスクールは無償化の対象外です。
(補足2)「毎月の保育料+入園料(入園初年度に限り)」を対象に月額25,700円を上限とした無償化となります。
(補足3)実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化
の対象外。
2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料に組み込まれていま
したが、無償化後は食材料費(主食・副食費ともに)は実費徴収となります。
0歳児~2歳児(住民税非課税世帯)は、現行どおり利用料に組み込まれて無償となりま
す。
(補足4)食材料費のうち、以下に該当する方は副食費が免除されます。
(補足5)
(補足6)在籍する幼稚園・認定こども園(1号認定)が提供している預かり保育が以下のいずれかに該当する場合は、認可外保育施設等との併用が可能です。
参考:幼児教育・保育の無償化概要(幼稚園、保育所、認定こども園等)(内閣府HP)(外部サイトへリンク)
保育の必要性があるという認定(新2号または新3号)を受けた場合には、幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用に加え、預かり保育の利用料が、利用日数に応じた上限額まで支給されます。
対象者 | 満3歳児クラスで、保育が必要である という認定を受け、かつ住民税非課税 世帯の子ども |
3歳児クラス~5歳児クラスで保育が 必要であるという認定を受けた子ども |
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無償の範囲 (月額上限額) |
16,300円 (日額上限450円) |
11,300円 (日額上限450円) |
支払方法 | 償還払い | 償還払い |
必要な認定 | 新3号認定 詳細はこちら(4 施設等利用給付) |
新2号認定 詳細はこちら(4 施設等利用給付) |
申請方法 | 園経由 | 園経由 |
預かり保育の支給額算定方法(PDF:51KB)
(補足1)満3歳児クラスで、「保育が必要であるという認定を受け、かつ住民税非課税世帯」以外のかたは、預かり保育の無償化の対象外です。
(補足2)幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、「かかった預かり保育料」に認可外保育施設等の利用料を加えて月額11,300円または16,300円で(日額上限450円)無償化の対象とすることができます。
参考:幼児教育・保育の無償化概要(幼稚園の預かり保育)(内閣府HP)(外部サイトへリンク)
対象施設 | 柏市認定保育ルーム、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業 (無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。) |
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対象者 | 幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用しておらず、保育が必要であるという 認定(新2号または新3号)を受けた方のうち、次に当てはまる方。
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0歳児から2歳児で、住民税非課税世帯 | 3歳児から5歳児 | |
無償の範囲(上限額) |
月額保育料42,000円まで | 月額保育料37,000円まで |
必要な認定 | 新3号認定 詳細はこちら(4 施設等利用給付) |
新2号認定 詳細はこちら(4 施設等利用給付) |
無償とならない費用 | 施設が月額保育料以外に実費として徴収する経費。 (入園料、食材料費、通園送迎費、行事費、教材費、延長保育料など) |
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支払方法 | 償還払い | |
申請方法 | 市に申請(四半期ごと) |
(補足1)食材料費が利用料に組み込まれていた場合、無償化開始後は施設による実費徴収となります。
(補足2)企業主導型保育施設を利用されるかたの無償化は、現行の仕組み(利用者、企業主導型保育施設、児童育成協会の3者間)の中で行われるため、市区町村が支給を行う認可外保育施設等には含まれません。
(補足3)認可保育所、認定こども園(2・3号)を利用しているかたが、認可外保育施設を併用して利用しても、認可外保育施設の利用料は無償化の対象外です。
(補足4)認可外保育施設と病児保育事業の併用など、認可外保育施設の複数サービスを利用した場合、合算して月額上限37,000円(0歳児から2歳児の住民税非課税世帯は月額上限42,000円)まで無償化。
(補足5)幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、「かかった預かり保育料」に認可外保育施設等の利用料を加えて月額11,300円または16,300円で(日額上限450円)無償化の対象とすることができます。
なお、幼稚園等の預かり保育が十分な水準(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間以上
かつ開所日数200日以上)を満たす場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外となります。
利用の組み合わせとしては、「幼稚園+幼稚園の預かり保育+認可外保育園等」もしくは「幼稚園+認可外保育施設等」となります。
また、幼稚園等の利用料が無償化となるため、月額37,000円を上限とする認可外保育施設等の利用料にかかる無償化を受けることはできません。
(補足6)柏市外の認可外保育施設等が、認可外保育施設としての設置届を提出しているかについては、認可外保育施設等の所在市区町村へ直接お問い合わせください。
参考:幼児教育・保育の無償化概要(認可外保育施設等)(内閣府HP)(外部サイトへリンク)
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳児から5歳児までの子供たちの利用者負担額が無料になります。
対象期間 | 満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間 |
---|---|
対象となるサービス |
|
無償とならない費用 | 医療費や食費等の現在も実費で負担している経費 |
(補足1)幼稚園、保育所、認定こども園等と上記発達支援を併用する場合は、ともに無償化の
対象となります。
(補足2)障害児入所支援を行う指定発達支援医療機関についても無償化の対象となります。
参考:就学前の障害児の発達支援に関する住民・事業者向け説明資料(内閣府作成資料)(PDF:24KB)
施設等利用給付とは、幼児教育・保育の無償化に伴い新たに創設された給付制度です。
無償化による給付を受けるためには、当該給付に係る申請書をご提出いただき、認定(新2号または新3号)を受ける必要があります。
必要な認定は、施設の利用状況により異なります。
以下より、必要な認定を確認してください。
認定区分 | 支給要件 | 支給に係る施設・事業 |
---|---|---|
新1号 | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの ↓ 保育の必要性の認定を受けていない、年少以上&満3歳児クラス在籍児童 |
幼稚園(私学助成園) |
新2号 | 4月1日時点で満3歳の小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法および内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの ↓ 保育の必要性の認定を受けた年少以上の在籍児童 |
認定こども園(1号利用)、幼稚園(新制度移行園)に係る預かり保育事業
柏市認定保育ルーム、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
新3号 | 満3歳以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法および内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、住民税非課税世帯(同居祖父母等の所得合算対象世帯を除く。)であるもの ↓ 保育の必要性の認定を受けた満3歳児クラスの在籍児童で住民税非課税世帯(同居祖父母等の所得合算対象世帯を除く。)のもの |
施設等利用給付認定は、申請月の翌月から適用となります。
そのため、無償化を受けるためには、施設を利用開始する前月までに申請をする必要があります。
施設等利用給付認定の申請内容に変更が生じた場合は、新たな認定開始の前月中に変更の届出が必要です。
事由 | 要件 | 認定期間 |
---|---|---|
就労 | 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして就労している場合 | 就労証明書または自営業届の記載どおり就労を継続している期間 |
妊娠・出産 | 妊娠中か出産後間がない場合 | 産後8週間を経過した月の末日まで(実際の出生日によって、当初の認定期間より短くなる場合があります。) |
疾病・障害 | 保護者が疾病にかかっていたり、負傷していたり、心身に障害があり、子どもの家庭保育にあたれない場合 | 診断書に記載された必要な療養期間 |
介護・看護 | 同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む。)を、「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして介護または看護している場合 | 介護・看護を継続している期間 |
求職活動中 | 求職活動を継続的に行っている場合(就労予定の場合を含む) | 認定日から90日目を迎える月の末日まで |
就学 | 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たして、学校に在学しているまたは職業訓練を受けている場合 | 卒業または修了予定月の末日まで |
(育児休業中の在園児の継続利用) | 既に保育園等に在園している子どもの保護者が、下の子の育児休業を取得し、その間も継続して保育園等の利用が必要と認められる場合 | 最長で育児休業に係る子どもが2歳になる日が属する年度の翌年度4月30日まで |
施設等利用給付認定(新1号及び新2・3号認定)は、居住している自治体での手続きが必要なため、市外に転居される際は転居先の自治体に対し申請手続きを行う必要があります。
認定は事前申請となるため、転出入が予め判明している場合は、新たな居住先の自治体へ認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きを進めてください。
注意)転園せずに他の自治体へ転出する場合も、引き続き無償化による給付を受けるためには、転居先の自治体から施設等利用給付認定(新1号及び新2・3号認定)を受ける必要があります。
認定 | 転出先自治体での認定基準日 | 認定の始期 | 認定の申請期限 (添付書類の提出も含む) |
---|---|---|---|
新1号 新2・3号 |
転出先の自治体にご確認ください。 |
注意)新2・3号認定における「保育の必要性」の要件については、各自治体によって認定基準/提出書類が異なる場合があります。
申請の期限を含め、新たな居住先の自治体に対し、必ず事前にご確認ください。
(柏市では認定されたが、他の自治体では認定不可というケースもあります(その逆もあります。))。
認定 | 柏市の認定基準日 | 認定の始期 | 認定の申請期限 (添付書類の提出を含む) |
---|---|---|---|
新1号 新2・3号 |
転入日(住民日) | 転入日(住民日) | 原則、転入日の前日 |
注意)新2・3号認定における「保育の必要性」の要件については、各自治体によって認定基準/提出書類が異なる場合があります。
申請の期限を含め、新たな居住先の自治体に対し、必ず事前にご確認ください。
(柏市では認定されたが、他の自治体では認定不可というケースもあります(その逆もあります。))。
施設等利用給付の対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第58条4項に示されている基準を充足している必要があり、施設の所在する市区町村がその内容を書面にて確認することとされています。
そのため、施設は同法第58条2項のとおり確認の申請を行なう必要があります。
柏市では、新制度未移行幼稚園のみ、毎月代理受領にて施設等利用費の請求が必要となります。
請求月の請求書を毎月5日を目途に提出してください。(補足1)
(例)4月の請求書を、4月5日までに提出する。
(補足1)5日までに提出いただくと、当月20日頃の支払いとなります。5日を過ぎて提出された場合は、支払いが遅れます。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の第56条にて、特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定保護者に対し「領収書」及び「支援提供証明書」の交付をしなければならないと示されています。
(補足1)特定費用部分について、園で使用中の領収書にて既に発行を行っている場合は、以下の「提供証明書」のみで可です。
(補足2)預かり保育、一時預かり事業などを単発利用し、保育料を日払いで徴収している場合は「日単位」の様式をご利用ください。その他、月極保育料や1ヵ月の累計として1ヵ月分をまとめて徴収する場合は、「月単位」の様式をご利用ください。
企業主導型保育施設は、利用者の居住する市区町村へ「利用者状況報告書」を提出し、利用者の情報を報告する必要があります。
毎年4月1日時点の利用児童について、当該年度の4月中に利用者の居住する市区町村へ提出してください。
また、子ども・子育て支援法施行規則第28条14項の規定により、企業主導型保育施設の利用者は、施設の利用開始する日の属する月中に居住する市区町村へ「利用報告書」を提出し(補足1)、施設の利用を終了(退園)した時は「利用終了報告書」を提出する必要があります。(補足2)
なお、市区町村への「利用報告書」の提出は、施設が利用者から預かり、施設が居住する市区町村へ提出してください。
(補足1)施設を利用中に転居した場合は、その都度、転居先の市区町村へ「利用報告書」の提出が必要です。
(補足2)小学校入学に伴い利用を終了する場合は、「利用終了報告書」の提出は不要です。
(補足3)「利用報告書」「利用終了報告書」は、無償化の対象か否かを問わず、全ての利用児童について提出が必要です。「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については、提出は不要です。
必要な書類は、ご家庭によって異なります。
申込の手引き(PDF:166KB)をよくご確認の上、作成してください。
現時点での内容について内閣府が公表している資料を掲載します。
幼児教育・保育の無償化に関する資料(内閣府作成資料)(PDF:449KB)
今後、詳しい内容が分かり次第、当ホームページ等で順次お知らせしてまいります。
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