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更新日令和5(2023)年7月27日

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事業系一般廃棄物減量計画書の提出

1事業系一般廃棄物減量計画書について

柏市廃棄物処理清掃条例第23条及び同施行規則第6条の規定により次のいずれかに該当する場合は計画書を作成し、提出することと定めております。

1.大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を有する事業所

2.事業の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物を有する1.以外の事業所

3.事業系一般廃棄物を多量に排出する事業所

(令和5年度の提出依頼は、令和5年7月に対象となる事業者様宛に送付しています。)

また、今年度も減量計画書と併せて「ごみの減量・リサイクルに関するアンケート」の提出を依頼しています。大変お手数ですが、ご協力の程、宜しくお願いします。

2使用する計画書の様式を決定する

各事業所の状況によって使用する様式が異なります。下記のフローチャートを参考に、使用する様式を決定してください。

フローチャート

様式

様式1

記入例

様式2

記入例

様式3

記入例

ごみの減量・リサイクルに関するアンケート

3提出方法

減量計画書及びアンケートをメールまたは郵送でご提出ください。

4ごみの減量について

事業系一般廃棄物減量の具体的方法については、「事業者のみなさまへ~ごみ減量のためにできること~」を御参照ください。

5よくある質問

Q調査への回答は義務なのか?

柏市では、柏市廃棄物処理清掃条例第23条及び同施行規則第6条の規定により、事業の用に供する面積が1,000平方メートル以上の大規模小売店舗、3,000平方メートル以上の事業所、その他事業系一般廃棄物を多量に排出する事業所は、事業系一般廃棄物減量計画書を作成し提出することと定めています。

(参考)柏市廃棄物処理清掃条例

第23条前条に規定する多量の事業系一般廃棄物を排出する土地又は建物の所有者のうち規則で定めるもの(以下「指定多量廃棄物排出者」という)は、その事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成して市長に提出し、その事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

(参考)柏市廃棄物処理清掃条例施行規則

第6条条例第23条の規定により規則で定める多量の事業系一般廃棄物を排出する土地又は建物の所有者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を有するもの
  2. 事業の用に供する部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)の合計が3,000平方メートル以上の建築物を有するもの(前号に掲げるものを除く)
  3. 前2号に掲げるもの以外のもので、その事業活動に伴い多量の一般廃棄物が生じると市長が特に認める土地又は建物を有するもの

Q資源化には自社処理を含めてもよいか?

含めてください。

Q調査の対象となっているごみの種類は何か?

本調査は事業系一般廃棄物のみを対象としています。産業廃棄物多量排出事業者の処理計画」とは異なりますので、御注意ください。

Q去年までは対象になっていなかったが?

依頼事業所は随時更新しております。御協力をよろしくお願いいたします。

Qごみ量の「把握」はどの程度の水準を指すか?

可能な限り、概算でも結構です。

お問い合わせ先

所属課室:環境部廃棄物政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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