更新日令和7(2025)年6月1日

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小児慢性特定疾病医療支援事業

もくじ

  1. お知らせ
  2. 小児慢性特定疾病医療費助成制度について
  3. 各種申請の手続き
  4. 指定小児慢性特定疾病医療機関について
  5. 指定医について

1.お知らせ

令和7年度更新申請について
(受付期間:令和7年6月2日(月曜日)から同年8月8日(金曜日)まで)

現在、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けているかたで、有効期間終了後も引き続き助成を希望される場合は、更新申請が必要です。
対象のかたにはすでに案内をお送りしておりますので、更新を希望されるかたは内容をご確認いただき、受付期間内のお手続きをお願いします。
更新申請の様式のダウンロードや申請方法の詳細については、以下リンク先のページでご確認ください。

2.小児慢性特定疾病医療費助成制度について

児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾患のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療費にかかる費用の一部を柏市が助成し、小児慢性児童等の御家族の負担の軽減を図る制度です。

1.医療費助成の対象者

以下項目のすべてに該当するかたが、医療費助成支給認定の対象となります。

  1. 18歳未満のかた
    ※該当児童または申請者(保護者)のいずれかが柏市民であること
    ※18歳の時点で受給していた場合の更新申請は20歳未満が対象
  2. 児童福祉法第6条の2第1項に基づく厚生労働大臣の定める小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度に該当しているかた

対象となる疾患名と対象基準については、小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)のページからご参照ください。

2.医療費助成の概要

小児慢性特定疾病医療費助成事業の概要は以下のとおり。

1

認定疾患に対して指定医療機関で行われた保険適用診療等(保険調剤・訪問看護を含む)に対する自己負担の割合が、医療費総額の2割になります。

(補足)高額療養費制度の自己負担限度額を超えて支払った医療費については、加入されている健康保険から支払われます。

 申請方法等は加入健康保険により異なりますので、加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。

2

1に加えて、各世帯の所得区分に応じて自己負担上限月額が決定されます。

同一月内の対象医療費負担がその上限月額に達した時点で、上限額以上の自己負担はなくなります。

(補足)受給者証交付時にお渡しする自己負担上限額管理ノートを、必ず指定医療機関(薬局を含む)に提示し医療費の記録を行ってください。

3

入院の際に発生する食事療養費については、標準負担額の5割が助成されます。

4

子ども医療費助成との併用が可能です。

県内の医療機関(薬局を含む)を受診する場合は受給者証及び上限額管理ノートに加え、子ども医療費助成受給券を提示してください。

(補足1子ども医療費助成を適用させた場合も、自己負担上限額管理ノートの記載額は医療費総額の2割となります。
 (例)薬局での支払いが0円であった場合も、自己負担上限額管理ノートには医療費総額
10割2割の金額を記載してもらってください。
(補足2)県外で受診等をされた場合のこども医療費の償還払い等については子ども医療費助成制度のページ(別ウインドウで開きます)でご確認ください。

自己負担上限月額表

自己負担上限月額の決定区分などについては下記の自己負担上限月額表でご確認ください。

自己負担上限管理ノートについて

自己負担上限額を適切に管理するため、認定を受けるかたへ「自己負担上限管理ノート」送付します。
必ず指定医療機関に受給者証と自己負担上限額管理ノートを併せて提示し、必要な記入を受けてください。
また、子ども医療費助成受給券等を提示することで300円(薬局0円)の支払いとなった場合でも、医療費総額の10割・2割の額を記入するよう医療機関に依頼してください。

自己負担上限額管理ノートの医療費総額10割分の欄に記載の金額が、5万円を超える月が直近1年以内に6回以上あるかたは、高額かつ長期として自己負担上限月額が減額される場合があります
申請方法については当ページ内変更申請の項目をご確認いただくか、柏市母子保健課にお問い合わせください。

受給者証の有効期間について

受給者証の有効期間

原則、最初に到達する9月末日までとなります。以降も継続を希望される場合は更新申請が必要です。
ただし、有効期間の開始日が6月1日から9月30日となる場合には申請した年の翌年の9月30日までが有効期間となります。

新規申請時の有効期間の開始日

原則以下のいずれかになります。申請書にて希望する開始日を選択してください。

1 申請日から適用
2 指定医が疾病の状態の程度を満たしていることを診断し、医療意見書に記載する診断年月日(ただし最大申請日から1か月以内)まで遡り適用

(補足)やむをえない場合(病状の悪化や大規模災害に被災したために提出が困難な場合など)がある場合は申請日の3か月前までに遡ることも可能です。
(注意)提出された書類に不備があった場合の「申請日」は「不備が補完された日」となります。
(注意)郵送申請の場合の申請日は「柏市母子保健課に到着した日」となります。

更新申請について

受給者証の有効期限を迎えた場合、期間の延長を希望されるかたは更新申請が必要です。
「更新申請」についても審査があるため、医療意見書(継続申請用)を都度取得し、ご提出いただく必要があります(文書料は申請者負担)。
申請受付期間は例年6月から8月上旬頃までとなります。詳細は5月初旬に郵送にてご案内します。
更新申請についてご不明な点がございましたら、柏市母子保健課へお問い合わせください。

その他利用できる制度について

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかたや疾病のあるかたが利用できる制度があります。
詳細については各ページからご確認ください。

小児慢性特定疾病情報センターについて

小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つ様々な情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、また小児慢性特定疾病に関わる関係機関の皆様に、できるだけわかりやすい情報を提供する、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」もご活用ください。

【指定医・指定医療機関のかたへ】
指定医が作成する医療意見書もこのサイトからダウンロードできます。
各疾病の概要、診断の手引き等も確認できますので、ご活用ください。

3.各種申請の手続き

小児慢性特定疾病医療費助成制度について、下記を参照の上、ご申請ください。

(注意)申請時に提出いただく「医療意見書」「(非)課税証明書」などの文書料等はすべて申請者の負担となります。

1.新規申請・転入申請

申請方法

柏市母子保健課へ郵送または窓口での申請
(注意)申請書類の記載においては消すことができないボールペンを使用し、修正テープは使用せず二重線で訂正してください。
(注意)書類の不備が増えています。特に郵送申請時はホームページ等で十分ご確認ください。

新規申請に必要な書類

1.添付する書類など

No. 必要書類 備考
1 市民税(非)課税証明書

当該年度(※)の1月1日時点で柏市に住民登録があるかたは不要です。

それ以降に柏市に住民票登録をされたかたは、当該年度(※)の1月1日時点で住民票のあった自治体にて市民税(非)課税証明書を取得してください。

<※当該年度の考え方>

申請日が4月から6月まで…前年度

申請日が7月から3月まで…今年度

【注意】加入保険によって必要な書類が異なります。

1.国保・国保組合に加入

 ⇒同一保険加入世帯員全員分(中学生以下不要)

2.上記以外(会社の健康保険など)に加入

 被保険者分

2 健康保険の資格が確認できる書類

以下のいずれか一種類をご提示ください【郵送申請時は写し】

  • 従来の健康保険証
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルの保険情報画面を印刷したもの

(注意)以下の項目が確認できる書類をお持ちください。

 1.記号・番号 2.資格取得日 3.保険者番号 4.保険者の名称(支部名)

【注意】加入保険によって必要な書類が異なります。

1.国保・国保組合に加入

 ⇒同一保険加入世帯員全員分(中学生以下不要)

2.上記以外(会社の健康保険など)に加入

 被保険者及び、対象のお子さん(受診者)分

3 個人番号(マイナンバー)確認書類

以下のいずれか一種類をご提示ください【郵送申請時は写し】

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

(注意)個人番号通知書はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。

【注意】加入保険によって必要な書類が異なります。

1.国保・国保組合に加入

 ⇒同一保険加入世帯員全員分(中学生以下不要)

2.上記以外(会社の健康保険など)に加入

 被保険者及び、対象のお子さん(受診者)分

4 身元確認書類(申請者または来所者)

以下のいずれか1点をご提示ください【郵送の場合は写し

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)

(補足)上記顔写真付きの書類の提示が困難な場合は、健康保険証や年金手帳や官公署から発行・発給された書類であって(1)氏名(2)生年月日または住所が記載されているもの2点以上。

2.記入(作成依頼)する書類【郵送申請時も原本を提出】

様式は柏市母子保健課の窓口か、下記からダウンロードして取得してください。

No. 必要書類 様式・記載例 備考
5 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

Excel様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

記載例(新規)(別ウインドウで開きます)

申請者(被保険者または成年患者)がご記入ください。
6

医療意見書指定医が作成する書類

(補足)転入申請のかたは、代わりに現在の小児慢性特定疾病受給者証

-

指定医が作成する書類です。

作成まで時間がかかる場合がありますので、お早めに指定医に作成を依頼してください。

医療意見書の有効期限は記載年月日から3か月以内です。

医療意見書は疾病ごとに様式が異なります。小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。

7 医療保険者との情報提供に係る同意書

Word様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

加入している医療保険の所得区分の確認に必要です。
8 医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(任意)

Word様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

医療意見書情報の研究等への利用について、同意をいただける場合はご提出ください。

3.該当する場合のみ提出する書類

該当する場合のみ以下の書類を揃えてご提出ください。

申請後の流れ

1 新規申請(窓口又は郵送)受理
2 審査会(月1回)で審査
3

結果発送および医療受給者証発行

(補足)審査で不承認となり、受給者証が発行されない場合もあります。

4 受診時に指定医療機関の窓口で受給者証及び自己負担上限額管理ノートを提示

2.変更申請・変更届

支給決定後に、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更申請」が必要です。
必要な変更申請・変更届を行わない場合は医療機関の窓口等で受給者証が使用できず、自己負担が増える場合があります。

申請が必要な変更とは

申請が必要な変更については、「変更申請一覧(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

申請方法

柏市母子保健課へ郵送または窓口での申請​​​​​​
申請日は書類受理日となります。郵送申請の場合はウェルネス柏へ到着した日となりますのでご注意ください。

(補足)必要書類は上記一覧をご確認ください。
(補足)郵送による申請の場合は、新たな受給者証を郵送にてお送りいたしますが、新しい受給者証がお手元に届くまでには日数がかかります。お急ぎの場合は窓口での申請をご利用ください。

様式

必要な書類を「変更申請一覧」にて確認し、様式を作成してください。

No. 書類名称 様式
1 【申請書】柏市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

Excel様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

記載例(医療機関追加)(別ウインドウで開きます)

記載例(自己負担上限額変更)(別ウインドウで開きます)

記載例(疾病名変更・追加)(別ウインドウで開きます)

2 【届出書】柏市小児慢性特定疾病医療費支給認定変更届出書

Excel様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

記載例(別ウインドウで開きます)

3 重症患者等認定申告書

Excel様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

記載例(別ウインドウで開きます)

4 人工呼吸器等装着者証明書

Excel様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

5

医療保険者との情報提供に係る同意書

Word様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

6 研究等への利用についての同意書(任意)

Word様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

3.更新申請

更新申請の受付期間は例年6月から8月頃となります。詳細は毎年5月初旬にご案内します。

令和7年度更新申請については【令和7年度】小児慢性特定疾病医療費受給者の更新申請についてのページからご確認ください。

4.消滅届

有効期間内に「小児慢性特定疾病医療受給者証」が不要になった場合は消滅届の提出と受給者証の返却が必要です。

No. 書類名称 様式
1 消滅届

Word様式(別ウインドウで開きます)

PDF様式(別ウインドウで開きます)

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4.指定小児慢性特定疾病医療機関について

市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者のかたが助成を受けることができます。

1.柏市内の指定医療機関一覧

柏市指定医療機関は、次のとおりです。

柏市外の医療機関の指定状況については「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」のページからもご確認いただけます。

2.医療機関のかたへ

医療機関が指定を受ける場合などの申請手続きについては「指定医療機関の申請手続きについて」のページからご確認ください。

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5.指定医について

新規申請、更新申請の際に必要な医療意見書は、指定医が作成したものに限られます。
医療意見書の作成を依頼する際には、医師が指定を受けているか確認してください。指定は医師の主たる勤務先が所在する都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市が管轄しています。

1.柏市内の指定医指定状況

柏市内の小児慢性特定疾病指定医は次のとおりです。

2.医師のかたへ

医師が指定を受ける場合などの申請手続きについては「指定医の申請手続きについて」のページからご確認ください。

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お問い合わせ先

所属課室:こども部母子保健課

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム

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