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更新日2023年11月29日
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平成27年1月1日に児童福祉法の一部を改正する法律が施行されました。法に基づく良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施と児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るため基本方針が定められました。小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施、小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進を目的としています。
令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成の制度が変わり、医療費の支給認定開始日の遡りが可能となります。
申請者・受給者向けの支給認定開始日の遡りに関する周知資料をこちら (PDF:492KB)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできますので、合わせてご確認ください。
令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成の制度が変わり、医療費の支給認定開始日の遡りが可能となります。このために、医療意見書に「診断年月日」の欄が追加されます。
指定医向け「診断年月日」記載に関する周知資料をこちら(別ウィンドウで開きます) からダウンロードできますので、合わせてご確認ください。
また、医療意見書についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認いただけます。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用開始となります。指定医ID・PWの交付申請や詳細については以下のリンクからご確認ください。
最近、消えるペンでの記入や、修正ペンを使用した申請書を用いて申請を行う事例が増えています。
こうした用具は用いないようにお願いいたします。
修正は二重線で抹消のうえ近くのスペースに訂正内容を記載していただくようにお願いいたします(訂正印は不要です)。
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾患のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療費にかかる費用の一部を柏市が助成し、小児慢性児童等の御家族の負担の軽減を図る制度です。
以下項目のすべてに該当するお子さんは、医療費助成支給認定の対象となります。
対象疾患の区分は以下の16疾患であり、16疾患群の中に788疾患が指定されています。対象となる疾患名と対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターをご参照ください。
番号 | 疾患区分 | 番号 | 疾患区分 |
---|---|---|---|
01 | 悪性新生物 | 09 | 血液疾患 |
02 | 慢性腎疾患 | 10 | 免疫疾患 |
03 | 慢性呼吸器疾患 | 11 | 神経・筋疾患 |
04 | 慢性心疾患 | 12 | 慢性消化器疾患 |
05 | 内分泌疾患 | 13 | 染色体又は遺伝子の変化に伴う症候群 |
06 | 膠原病 | 14 | 皮膚疾患 |
07 | 糖尿病 | 15 |
骨系統疾患 |
08 | 先天性代謝異常 | 16 | 脈管系疾患 |
助成の対象となる医療費は、指定小児慢性特定疾病医療機関で実施された次の医療。
自己負担限度額(月額)は以下のとおり。(自己負担上限額(PDF:31KB))
申請書類を受理した日から、原則最初に到来する9月30日まで。
(ただし、6月1日から9月30日までに申請書類を提出した場合には、申請した年の翌年の9月30日までが対象期間となる場合あり。)
(注意)提出された書類に不備があった場合の「受理日」は、不備が補完された日となります。
「郵送申請」の場合で書類の不備が増えています。書類不備のものは受理できませんので、郵送前にホームページ等で十分ご確認ください。
2 医療意見書
「医療意見書」は指定医が作成します。都道府県等から指定を受けた指定医に記入を依頼してください。(有効期限3カ月以内)
(補足)小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(意見書ブランク)
4 市民税(非)課税証明書(※必要な場合のみ)
令和5年1月1日時点で柏市に住民登録がない方は、前住所地にて税証明を取得してください。
(税証明を取得する場合、社会保険であれば「被保険者」の証明書、国民健康保険であれば「世帯全員」の証明書が必要です。)
5 健康保険証(ご加入の健康保険証によってA又はBの写しのご用意をお願いします。)
A 柏市国民健康保険又は国民健康保険組合の保険証をお持ちの方
「世帯全員分の保険証のコピー」
B 上記以外(社会保険の健康保険等)の保険証をお持ちの方
「被保険者と助成対象者の保険証のコピー」
6 印鑑(訂正箇所がある場合必要ですので認印をご持参下さい。)
7 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(※次のいずれか1つをご用意ください。郵送の場合はその写しを同封してください。)
8 身元確認書類(申請者又は委任者)
(※次のいずれかご用意ください。郵送の場合はその写しを同封してください。)
ーーー以下は該当する方のみ提出してください。ーーー
支給決定後に、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更申請」が必要です。
「変更申請」が必要な場合は、こちらの一覧(PDF:74KB)をご確認ください。該当している場合、ご申請が必要です。
柏市地域保健課の窓口で申請
※「変更申請」は、受給者証の書き換えが必要となるため、原則、郵送での申請はお受付しておりません。
「保険者変更」または「保護者変更」の場合、「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの」の添付が必要です。次のいずれか1つをご用意ください。
「変更申請」が必要にもかかわらず申請を行わない場合、医療機関の窓口等で受給者証が使用できず、自己負担が増える場合があります。
例年実施される一斉更新については、すでに受付を終了しております。
なお、転入者で随時更新が必要な方には、個別にご案内します。
<参考>今年度の一斉更新の案内
※その他の様式は、こちらからダウンロードの上お使いください。
有効期間内に「小児慢性特定疾病医療受給者証」が不要になった場合は「消滅届(ワード:34KB)」の提出と受給者証の返却が必要です。
市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関につきましては、指定医療機関の更新手続きをお願いします。((補足)原則、申請日の属する月の翌月1日付けでの指定となります。)
柏市指定医療機関は、次のとおりです。
詳細については、下記をご覧ください。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用を開始します。指定医ID・PWの申請及び詳細についてはこちらからご確認ください。
医療意見書のオンライン化を実施する目的で、オンライン環境を整備する場合、その費用の一部に対して助成を行う制度を設立しました。
詳細は、以下のリンクからご確認ください。
詳細については、下記をご覧ください。
児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化されました。
令和4年4月1日より申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
柏市内の小児慢性特定疾病指定医は、次のとおりです。
小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、また小児慢性特定疾病に関わる関係機関の皆様に、できるだけわかりやすい情報を提供するために、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられました。
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん等の患者さんが希望をもって治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部が千葉県から助成されます(「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成又はその他の制度を受けている場合は対象外となりますのでご承知おきください)。
詳細は、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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