更新日令和6(2024)年7月8日
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平成27年1月1日に児童福祉法の一部を改正する法律が施行されました。法に基づく良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施と児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るため基本方針が定められました。小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施、小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進を目的としています。
現在小児慢性特定疾病受給者証の交付を受けているかたで、有効期間終了後も引き続き助成を希望される場合は更新の手続きが必要です。対象のかたにはすでに案内をお送りしておりますので、更新を希望されるかたは、内容をご確認いただき受付期間内のお手続きをお願いします。
令和6年6月3日(月曜日)から同年8月16日(金曜日)まで
(注意)受付期間を過ぎた場合は、原則10月1日に受給者証を発行できません。
(注意)18歳以上のかたは、申請期間が過ぎた場合は更新できなくなりますのでご注意ください。
郵送または窓口での申請
(補足)窓口の混雑が予想されますので、郵送申請を推奨します。
(注意)申請書類の記載においては消すことができないボールペンを使用してください。
現在お持ちの受給者証の記載内容に変更があった場合は更新申請前に変更申請が必要です。
更新申請のみでの変更はできません。地域保健課窓口来庁いただき、変更申請を行ってください。
対象のかたには以下の通知及び申請書類一式を送付しています。
送付した様式か、当ページ添付様式に記載の上、期間中にご申請ください。
申請者の欄へ記載するかたの氏名は、原則、以下のとおりとしてください。
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令和6年1月1日時点で柏市に住民票がないかた 令和6年度市民税(非)課税証明書
人工呼吸器等装着者申請をするかた 人工呼吸器等装着者証明書(別ウインドウで開きます) 重症認定または高額かつ長期の申請をするかた 柏市重症患者等認定申告書(別ウインドウで開きます)(記載例はこちら(PDF:217KB)(別ウインドウで開きます)) ※重症認定の申請には身体障害者手帳や療育手帳等の写しが必要な場合があります。 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかた 手帳の内容により重症に該当する場合は、自己負担額が減額される場合があります。
(注意)いずれも、写真のある面を広げてコピーしてください。 医療保険・被保険者等に変更があるかた 同一保険に加入する世帯全員の個人番号が確認できる書類 なお、更新申請とは別に変更申請の必要があります。 同一保険加入の世帯員に小児慢性特定疾病医療受給者、または特定医療受給者(指定難病)に該当するご家族がいるかた 該当の同一世帯員の小児慢性・指定難病受給者証(郵送の場合は写し) |
令和6年4月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されました。基準廃止に伴い、成長ホルモン治療用医療意見書が不要となります。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用開始となります。指定医ID・PWの交付申請や詳細については以下のリンクからご確認ください。
別ページへリンク(別ウィンドウで開きます)
指定医が作成する医療意見書の様式は、国により疾病ごとに定められています。
小児慢性特定疾病情報センターの医療意見書一括ダウンロードページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)から取得することができます。
(注意)疾病名ごとに様式が異なるため、ご自身で準備される場合は、必ず様式(疾病名)に誤りがないか主治医に確認いただいたうえで、取得してください。
千葉県内の健康福祉センター(保健所)による、患者さんとご家族等を対象とした移行期医療に関する講演会がYouTube配信されます。
詳細は千葉県庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾患のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療費にかかる費用の一部を柏市が助成し、小児慢性児童等の御家族の負担の軽減を図る制度です。
以下項目のすべてに該当するお子さんは、医療費助成支給認定の対象となります。
対象疾患の区分は以下の16疾患であり、16疾患群の中に788疾患が指定されています。対象となる疾患名と対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターをご参照ください。
番号 | 疾患区分 |
---|---|
1 | 悪性新生物 |
2 | 慢性腎疾患 |
3 | 慢性呼吸器疾患 |
4 | 慢性心疾患 |
5 | 内分泌疾患 |
6 | 膠原病 |
7 | 糖尿病 |
8 | 先天性代謝異常 |
9 | 血液疾患 |
10 | 免疫疾患 |
11 | 神経・筋疾患 |
12 | 慢性消化器疾患 |
13 | 染色体又は遺伝子の変化に伴う症候群 |
14 | 皮膚疾患 |
15 | 骨系統疾患 |
16 | 脈管系疾患 |
助成の対象となる医療費は、指定小児慢性特定疾病医療機関で実施された次の医療。
自己負担限度額(月額)は以下のとおり。(自己負担上限額(PDF:31KB))
新規申請時の有効期間の開始日は原則以下のいずれかになります。
申請書にて希望する開始日を選択し申請してください。
やむを得ない理由(症状の悪化や大規模災害に被災したために提出が困難な場合など)がある場合は申請日の3か月前まで遡ることも可能です。
(注意)提出された書類に不備があった場合の「申請日」は「不備が補完された日」となります。
受給者証の有効期間は原則、最初に到達する9月末日までとなります。
ただし、有効期間の開始日が6月1日から9月30日となる場合には、申請した年の翌年の9月30日までが有効期間となる場合があります。
受給者証の有効期限を迎えた場合、期間の延長を希望される方は更新申請が必要です。
「更新申請」についても審査があります。
令和6年度の更新申請の案内についてはこちらをご確認ください
「郵送申請」の場合で書類の不備が増えています。書類不備のものは受理できませんので、郵送前にホームページ等で十分ご確認ください。
1 小児慢性特定疾病支給認定申請書(エクセル:264KB)(別ウインドウで開きます)
2 医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(ワード:36KB)(任意提出)
3 医療意見書
「医療意見書」は指定医が作成します。都道府県等から指定を受けた指定医に記入を依頼してください。(有効期限3カ月以内)
(補足)小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)(意見書ブランク)
4 医療保険者との情報提供に係る同意書(ワード:27KB)(別ウインドウで開きます)
5 市民税(非)課税証明書(※必要な場合のみ)
令和5年1月1日時点で柏市に住民登録がない方は、令和5年1月1日時点で住民票のあった自治体にて税証明を取得してください。
(税証明を取得する場合、社会保険などの被用者保険であれば「被保険者」の証明書、国民健康保険や国保組合であれば「世帯全員」の証明書が必要です。)
6 健康保険証(ご加入の健康保険によってA又はBの写しのご用意をお願いします。)
A 柏市国民健康保険又は国民健康保険組合の保険証をお持ちの方
「世帯全員分の保険証のコピー」
B 上記以外(社会保険の健康保険等)の保険証をお持ちの方
「被保険者と助成対象者の保険証のコピー」
7 印鑑(訂正箇所がある場合必要ですので認印をご持参下さい。)
8 同一保険加入の世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が確認できるの
(※次のいずれか1つをご用意ください。郵送の場合はその写しを同封してください。)
9 身元確認書類(申請者又は委任者)
(※次のいずれかご用意ください。郵送の場合はその写しを同封してください。)
以下は該当する方のみ提出してください。
10 重症患者等認定申告書(エクセル:52KB)
記載例はこちら(PDF:217KB)(別ウインドウで開きます)
12 受給者と同じ保険に加入するご家族がお持ちの「小慢の医療受給者証」「指定難病の医療受給者証」
支給決定後に、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更申請」が必要です。
「変更申請」が必要な場合は、こちらの一覧(PDF:78KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。該当している場合、ご申請が必要です。
柏市地域保健課の窓口で申請
※「変更申請」は、受給者証の書き換えが必要となるため、原則、郵送での申請はお受付しておりません。
保険者変更または保護者変更の場合、同一保険加入の世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の添付が必要です。
次のいずれか1つをご用意ください。郵送の場合はその写しを同封してください。
「変更申請」が必要にもかかわらず申請を行わない場合、医療機関の窓口等で受給者証が使用できず、自己負担が増える場合があります。
例年実施される一斉更新については、こちらをご確認ください。
有効期間内に「小児慢性特定疾病医療受給者証」が不要になった場合は「消滅届(ワード:34KB)」の提出と受給者証の返却が必要です。
市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関につきましては、指定医療機関の更新手続きをお願いします。((補足)原則、申請日の属する月の翌月1日付けでの指定となります。)
柏市指定医療機関は、次のとおりです。
詳細については、下記をご覧ください。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用を開始しております。指定医ID・PWの申請及び詳細については
4 (指定医・指定医療機関向け)次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)についてからご確認ください。
詳細については、下記をご覧ください。
児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化されました。
令和4年4月1日より申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
柏市内の小児慢性特定疾病指定医は、次のとおりです。
小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、また小児慢性特定疾病に関わる関係機関の皆様に、できるだけわかりやすい情報を提供するために、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられました。
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん等の患者さんが希望をもって治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部が千葉県から助成されます(その他の助成制度を受けている場合は対象外となりますのでご承知おきください)。
詳細は、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先