ホーム > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 手当・助成 > 医療費の助成 > 小児慢性特定疾病医療支援事業について
更新日2022年5月30日
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平成27年1月1日に児童福祉法の一部を改正する法律が施行されました。法に基づく良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施と児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るため基本方針が定められました。小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施、小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進を目的としています。
現在小児慢性特定疾病受給者証の交付を受けている方で有効期間終了後も引き続き助成を希望される場合は、更新の手続きが必要です。対象の方には、ご案内をお送りしておりますので、内容をご確認いただき受付期間内のお手続きをお願いいたします。
更新申請受付期間:令和4年6月1日(水曜日)から令和4年8月19日(金曜日)まで
(受付期間を過ぎた場合は、10月1日からの受給者証を発行できない場合があります。また、18歳以上の方は、一度有効期間が切れますと、更新ができなくなりますので必ず期間内の申請をお願いいたします。)
申請方法については、新型コロナウイルス感染拡大対策のため、郵送申請を推奨しております。
<郵送申請の場合の注意点>
「健康保険証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「個人番号が確認できるもの」は写し(コピー)をご送付ください。書類の記載漏れ、不足がある場合は申請受付ができない場合がありますので、同封の「提出必要書類チェックリスト」でご確認ください。
民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
これに伴い、18歳以上は「成年患者」と定義され、成年患者は本人が申請者となります。
なお、18歳未満のかたの申請者は「保護者」で変更ありません。
該当されるかたにおかれましては申請の際にはご注意ください。
なお、現在お持ちの受給者証については変更等の必要はございません。
児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、令和4年4月1日より、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
令和4年度中に小児慢性医療意見書登録のオンライン化が厚生労働省にて検討されています。これをうけて柏市でも制度改正に向けた準備や対応をしていく予定です。詳細は以下のリンクからご確認ください。
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾患のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療費にかかる費用の一部を柏市が助成し、小児慢性児童等の御家族の負担の軽減を図る制度です。
以下項目のすべてに該当するお子さんは、医療費助成支給認定の対象となります。
対象疾患の区分は以下の16疾患であり、16疾患群の中に788疾患が指定されています。対象となる疾患名と対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターをご参照ください。
番号 | 疾患区分 | 番号 | 疾患区分 |
---|---|---|---|
01 | 悪性新生物 | 09 | 血液疾患 |
02 | 慢性腎疾患 | 10 | 免疫疾患 |
03 | 慢性呼吸器疾患 | 11 | 神経・筋疾患 |
04 | 慢性心疾患 | 12 | 慢性消化器疾患 |
05 | 内分泌疾患 | 13 | 染色体又は遺伝子の変化に伴う症候群 |
06 | 膠原病 | 14 | 皮膚疾患 |
07 | 糖尿病 | 15 |
骨系統疾患 |
08 | 先天性代謝異常 | 16 | 脈管系疾患 |
助成の対象となる医療費は、指定小児慢性特定疾病医療機関で実施された次の医療。
自己負担限度額(月額)は以下のとおり。(自己負担上限額(PDF:31KB))
(ア)新規申請の場合
(ただし、6月1日から9月30日までに申請書類を提出した場合には、申請した年の翌年の9月30日までが対象期間となる場合あり。)
(注意)提出された書類に不備があった場合の「受理日」は、不備が補完された日となります。
(イ)更新申請について
(ア)申請方法
「郵送申請」の場合で書類の不備が増えています。書類不備のものは受理できませんので、郵送前にホームページ等で十分ご確認ください。
(イ)新規申請に必要なもの(1~9番は提出必須となります)
2医療意見書
「医療意見書」は指定医が作成します。都道府県等から指定を受けた指定医に記入を依頼してください。(有効期限3カ月以内)
(補足)小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(意見書ブランク)
4市民税(非)課税証明書
令和3年1月1日時点で柏市に住民登録がない方は、前住所地にて税証明を取得してください。
(税証明を取得する場合、社会保険であれば「被保険者」の、国民健康保険であれば「世帯全員」のものが必要です。)
5健康保険証(ご加入の健康保険証によって写しの提出内容が異なります)
A柏市国民健康保険又は国民健康保険組合の保険証をお持ちの方
「世帯全員分の保険証のコピー」
B上記以外(社会保険の健康保険等)の保険証をお持ちの方
「被保険者と助成対象者の保険証のコピー」
窓口申請の場合、保険証の原本をお持ちいただければ、窓口でコピーを取ることも可能です。
6印鑑(訂正箇所がある場合必要ですので認印をご持参下さい。)
7個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(次のいずれか1つをご用意ください)
※郵送の場合はその写しを同封してください。
8身元確認書類(申請者又は委任者)
窓口で以下の書類を確認させていただきます。
ーーー以下は該当する方のみ提出してください。ーーー
(ウ)申請後の流れ
新規申請(窓口又は郵送)受理
→審査会(月1回)で審査
→結果発送および医療受給者証発行(審査で不承認となり、受給者証が発行されない場合もあります)
→受診時指定医療機関の窓口で受給者証を提示(「上限管理ノート」の持参も忘れずにお願いします)
(ア)申請方法
(イ)申請が必要な変更とは
(ウ)マイナンバー確認書類の添付
「保険者変更」または「保護者変更」の場合、「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの」の添付が必要です。次のいずれか1つをご用意ください
(エ)注意点
小児慢性特定疾病
市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関につきましては、指定医療機関の更新手続きをお願いします。((補足)原則、申請日の属する月の翌月1日付けでの指定となります。)
柏市指定医療機関は、次のとおりです。
詳細については、下記をご覧ください。
(補足)新規申請等、郵送の際には一度御連絡お願い致します。
小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、また小児慢性特定疾病に関わる関係機関の皆様に、できるだけわかりやすい情報を提供するために、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられました。
(1)千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん等の患者さんが希望をもって治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部が千葉県から助成されます(「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成又はその他の制度を受けている場合は対象外となりますのでご承知おきください)。
詳細は、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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