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更新日令和6(2024)年1月16日

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柏市景観計画のあらまし

景観計画策定の背景

高度成長期以降の急激な都市化により、雑木林、谷津田をはじめとした、身近な緑や水辺の潤いが減少する一方、市街地では「商業のまち」として多様な発展を遂げながらも、「潤い」や「やすらぎ」「美しい都市」といった都市環境への配慮を欠いていたことは否めない。このようなことを踏まえ、市民・事業者・設計者などへの景観意識の浸透、うるおいや美しさの感じられる景観の実現、さらに効果的な取り組みを図るため「柏市景観計画」を策定しました。

「柏市景観計画」とは

景観計画は、景観法第8条に基づいて「景観行政団体」(注釈1)が定める良好な景観の形成に関する計画です。
柏市全域を対象とした景観計画に基づき、柏らしさ・地域らしさを活かした景観まちづくりを進め、良好な景観の形成を図っていきます。
(注釈1)景観行政団体 都道府県や政令指定都市、中核市その他県の同意を得た市町村をいう。本市は、平成17年11月15日に県の同意を得て景観行政団体となりました。

柏市景観計画に定めている主な事項

  • 景観計画の区域(柏市全域)
  • 景観まちづくりの基本理念、基本目標、取り組みの柱
  • 良好な景観の形成に関する方針
  • 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)と届出対象行為
  • 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針
  • 景観重点地区(別冊)

柏市景観計画(平成31年2月改訂版)

概要版

本編の内容を要約したものです。まずはこちらからご覧になり、より詳細な内容は本編を参照してください。

柏市景観計画概要版(PDF:2,862KB)

本編

柏市景観計画【別冊】

柏市景観計画 資料編(平成25年3月最終更新)

平成25年4月以降の情報は、下記からご確認ください。

届出対象行為に該当する場合には届出が必要です

景観法及び景観まちづくり条例に基づく届出制度に関するお問い合わせは、柏市都市部住環境再生課(04-7167-2528)までお願い致します。届出制度の詳細については次のページよりご覧ください。

会議録・パブリックコメントの実施結果

問い合わせ先

柏市役所 都市部都市計画課

メール info-tshkk□city.kashiwa.chiba.jp
上記の□を@に変更してください。

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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