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更新日令和7(2025)年6月3日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

目次

盛土規制法による規制の開始について

宅地造成等規制法の一部が改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。柏市では令和7年3月27日付け柏市告示第116号にて、柏市全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、令和7年5月26日(月曜日)から規制を開始します。
※柏市内で特定盛土等規制区域の指定はありません。
宅地造成等規制法(旧法)についてはこちらをご確認ください。

宅地造成等工事規制区域(PDF:1,669KB)(別ウインドウで開きます)

<参考>

盛土規制法の概要

盛土規制法は宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため、必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図ることを目的としており、区域指定後に、以下の盛土等を行う場合はあらかじめ柏市長の許可が必要となります。

  • 盛土で高さが1メートルを超えるがけが生ずるもの
  • 切土で高さが2メートルを超えるがけが生ずるもの
  • 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超えるがけが生ずるもの
  • 盛土で高さが2メートルを超えるもの
  • 盛土又は切土する土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(補足)

  1. がけとは、水平面に対して角度(法勾配)が30度をこえて傾斜している土地をいいます。
  2. 適用範囲の詳細ついては、宅地課の窓口で確認してください。
  3. 詳しくは柏市開発行為等審査基準に記載されていますので、参照願います。

盛土規制法許可申請等に係る様式集

盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表

盛土規制法第12条第1項の許可の公表

盛土規制法第12条第1項の宅地造成等に関する工事の許可(同法第16条第1項の宅地造成等に関する工事の変更許可,柏市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第9条軽微な変更届出等を含む。)をした場合は、同条第4項に基づき公表します。

  • 工事の許可一覧(令和 年 月 日現在)
    ※位置図は宅地課窓口のみで閲覧可能です。

盛土規制法第21条第1項の届出の公表

盛土規制法第10条第1項に基づく「宅地造成等工事規制区域」の指定の際(令和7年5月26日)に行われていた宅地造成等に関する工事について、指定があった日から21日以内(令和7年6月16日まで)に同法第21条第1項による届出が必要となります。届出を受理した場合は、同条第2項に基づき公表します。

  • 届出の一覧(令和 年 月 日 現在)
    ※位置図は宅地課窓口のみで閲覧可能です。

お問い合わせ先

所属課室:都市部宅地課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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