更新日令和6(2024)年8月2日

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宅地造成等規制法

宅地造成等規制法の一部改正

宅地造成等規制法の一部が改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

詳細は下記国土交通省のホームページをご覧ください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

なお、新たな盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定を行うまでは経過措置として旧法による規制がそのまま適用されます。(改正法附則第2条第1項の経過措置期間)

新たに規制区域の指定を行うまでは、従前のとおり宅地造成等規制法による申請を行ってください。

 

目的

宅地造成等規制法は、規制区域内の宅地造成に関する工事等について、必要な規制を行うことにより市民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを促進することを目的としています。

適用範囲

国土交通大臣が指定した宅地造成工事規制区域内の土地を宅地や駐車場等として利用する際、次の事項に該当する場合は宅地造成等規制法の許可が必要です。

  • 切土によって高さが2メートルをこえるがけができるとき
  • 盛土によって高さが1メートルをこえるがけができるとき
  • 切土と同時に盛土する場合で高さが2メートルをこえるがけができるとき
  • 切土、盛土する高さに関係なく切土又は盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるとき

(補足)

  • がけとは、水平面に対して角度(法勾配)が30度をこえて傾斜している土地をいいます。
  • 適用範囲の詳細及び柏市内の宅地造成工事規制区域については、宅地課の窓口で確認してください。
  • 詳しくは柏市開発行為等審査基準に記載されていますので、参照願います。

申請様式

宅地造成等規制法に関する様式集

社会資本総合整備計画の公表

社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、社会資本総合整備計画を公表します。

お問い合わせ先

所属課室:都市部宅地課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム