滞納処分について
滞納処分とは
滞納となった場合であっても、市では何らかの事情があって納税できなかったものと考え、催告書の発送や、自宅などへ実態調査のため訪問したりして納税を促しています。
しかし、それでもなお納税されないと、税負担の公平、公正を確保するためにやむを得ず大切な財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を「差し押さえる」ことになります。
滞納処分の流れ
納期限の経過後、滞納処分は、おおよそ次の流れで行います。
督促状の発送
- 納期限後30日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。
- さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。
財産調査
- 督促状を発送しても、なお納付がない場合は、財産調査を行います。
- 照会先は、金融機関や保険会社、勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
- 滞納者の社会的な信用を失う場合があります。
差押
- 財産調査で判明した預貯金や給与、生命保険、不動産などの財産を差し押さえます。
差押財産の換価等と充当
- 滞納市税に充当するため、差し押さえた財産を現金化します。
- 不動産や動産は、インターネット公売などにより売却します。
- 預貯金は、金融機関から引き出します。
- 給与は、勤務先の経理担当の方などに依頼し、毎月天引きしてもらいます。
- 生命保険は、解約手続きを行い、解約返戻金などを取り立てます。
納付が困難な場合は