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私は、ある事情で納税が遅れています。市から届いた督促状には、延滞金や滞納処分のことが書かれていますが、このまま滞納しているとどうなるのでしょうか。
市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかります(詳しくは市税の延滞金と還付加算金についてをご覧ください)。
督促状発送後も納税されないかたには、催告書や自宅等への実態調査および電話等で納税をお願いしていますが、それでもそのまま放置されているかたには、納期限までに納められた方との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を「差し押さえる」ことになります。そして、さらに滞納が続く場合には差し押さえ財産を公売して市税の一部にあてることになります。
なお、納税者に特別な事情がある場合には納税猶予の措置がありますので、なるべく早く収納課へご相談ください。
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