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市税の延滞金と還付加算金
延滞金について
市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
延滞金の計算方法については、市税の延滞金と還付加算金の計算方法のページをご覧ください。
還付加算金について
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金の計算方法については、市税の延滞金と還付加算金の計算方法のページをご覧ください。
延滞金、還付加算金の割合(利率)について
延滞金と還付加算金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。
特例基準割合は、地方税法の改正に伴い以下のとおり変更になりました。
平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日以降 |
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各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4パーセントを加算した割合 | 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1パーセントを加算した割合 |
1.延滞金・・「延滞金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合 2.徴収猶予等の場合の延滞金・・「猶予特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 3.納期限延長の場合の延滞金・・名称は「特例基準割合」で変更なし。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 4.還付加算金・・「還付加算金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合 |
期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 | |
---|---|---|---|
本則 | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント | |
特例措置 |
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
各年の特例基準割合 | 特例なし |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
各年の特例基準割合+1パーセント | 各年の特例基準割合+7.3パーセント | |
令和3年1月1日以降 |
各年の延滞金特例基準割合+1パーセント |
各年の延滞金特例基準割合+7.3パーセント |
本則 | 年7.3パーセント |
---|---|
特例措置 |
各年の還付加算金特例基準割合 |
延滞金、還付加算金の割合(利率)の推移
期間 | 特例基準割合 |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金 |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の延滞金 |
徴収猶予等の場合及び納期限延長の場合の延滞金 |
還付加算金 |
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3 | 4.3 | 14.6 | 4.3 | 4.3 |
平成26年1月1日から 同年12月31日まで |
1.9 | 2.9 | 9.2 | 1.9 | 1.9 |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
1.8 | 2.8 | 9.1 | 1.8 | 1.8 |
平成29年1月1日から 同年12月31日まで |
1.7 | 2.7 | 9.0 | 1.7 | 1.7 |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
1.6 | 2.6 | 8.9 | 1.6 | 1.6 |
令和3年1月1日から 同年12月31日まで |
(延滞金) 1.5 (徴収猶予等の場合の延滞金) 1.0 (納期限延長の場合の延滞金) 1.0 (還付加算金) 1.0 |
2.5 | 8.8 | 1.0 | 1.0 |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
(延滞金) 1.4 (徴収猶予等の場合の延滞金) 0.9 (納期限延長の場合の延滞金) 0.9 (還付加算金) 0.9 |
2.4 | 8.7 | 0.9 | 0.9 |
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