トップ > くらし・手続き > 税金 > 市税を納めるかた > 市税の延滞金と還付加算金

更新日令和6(2024)年1月4日

ページID959

ここから本文です。

市税の延滞金と還付加算金

延滞金について

市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
延滞金の計算方法については、市税の延滞金と還付加算金の計算方法のページをご覧ください。

還付加算金について

税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金の計算方法については、市税の延滞金と還付加算金の計算方法のページをご覧ください。

延滞金、還付加算金の割合(利率)について

延滞金と還付加算金の割合は現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。
特例基準割合は、地方税法の改正に伴い以下のとおり変更になりました。

特例基準割合の定義
平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から

令和2年12月31日まで

令和3年1月1日以降
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4パーセントを加算した割合 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に年1パーセントを加算した割合

1.延滞金・・「延滞金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年1パーセントを加算した割合

2.徴収猶予等の場合の延滞金・・「猶予特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合

3.納期限延長の場合の延滞金・・名称は「特例基準割合」で変更なし。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合

4.還付加算金・・「還付加算金特例基準割合」に名称変更。割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントを加算した割合

延滞金
期間 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後
本則 年7.3パーセント 年14.6パーセント
特例措置

平成12年1月1日から

平成25年12月31日まで

各年の特例基準割合 特例なし

平成26年1月1日から

令和2年12月31日まで

各年の特例基準割合+1パーセント 各年の特例基準割合+7.3パーセント
令和3年1月1日以降

各年の延滞金特例基準割合+1パーセント

各年の延滞金特例基準割合+7.3パーセント

 

 

還付加算金

本則 年7.3パーセント

特例措置

各年の還付加算金特例基準割合

延滞金、還付加算金の割合(利率)の推移

単位 パーセント
期間 特例基準割合

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後の延滞金

徴収猶予等の場合及び納期限延長の場合の延滞金

還付加算金

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.3 4.3 14.6 4.3 4.3

平成26年1月1日から

同年12月31日まで

1.9 2.9 9.2 1.9 1.9

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

1.8 2.8 9.1 1.8 1.8

平成29年1月1日から

同年12月31日まで

1.7 2.7 9.0 1.7 1.7

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

1.6 2.6 8.9 1.6 1.6

令和3年1月1日から

同年12月31日まで

(延滞金)

1.5

(徴収猶予等の場合の延滞金)

1.0

(納期限延長の場合の延滞金)

1.0

(還付加算金)

1.0

2.5 8.8 1.0 1.0

令和4年1月1日から

令和6年12月31日まで

(延滞金)

1.4

(徴収猶予等の場合の延滞金)

0.9

(納期限延長の場合の延滞金)

0.9

(還付加算金)

0.9

2.4 8.7 0.9 0.9

お問い合わせ先

所属課室:財政部収納課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム