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延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
期間 |
延滞金特例基準割合(注意) | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで (延滞金特例基準割合(注意)+1パーセント) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 (延滞金特例基準割合(注意)+7.3パーセント) |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から同年12月31日まで |
1.9 |
2.9 |
9.2 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8 |
2.8 |
9.1 |
平成29年1月1日から同年12月31日まで |
1.7 |
2.7 |
9.0 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6 |
2.6 |
8.9 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで |
1.5 |
2.5 |
8.8 |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 1.4 | 2.4 | 8.7 |
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
うるう年でも365日で計算します。
延滞金の端数処理
納期限が令和5年6月30日の税金156,300円を令和5年12月26日に納める場合
156,300円ならば156,000円となります。
317円+5,503円=5,820円
延滞金額は5,800円になります。
還付加算金は、次の計算式により計算します。
還付金が生じた事由 |
加算日数の起算日 |
---|---|
更正、決定又は賦課決定 |
納付又は納入があった日の翌日 |
更正の請求に基づく更正 |
「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
所得税の更正に基因してされた賦課決定 |
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 |
所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
誤納 |
納付又は納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
還付加算金の割合
「年7.3パーセント」と「還付加算金特例基準割合(注意)」のいずれか低い割合
期間 |
還付加算金 特例基準割合(注意) |
還付加算金の割合 |
---|---|---|
平成26年1月1日から同年12月31日まで |
1.9 |
1.9 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8 |
1.8 |
平成29年1月1日から同年12月31日まで |
1.7 |
1.7 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6 |
1.6 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで |
1.0 |
1.0 |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 0.9 | 0.9 |
(注意)「還付加算金特例基準割合」とは、平均貸付割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく還付加算金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「還付加算金特例基準割合」に変更されました。また、「特例基準割合」は、平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合となっていました。
うるう年でも365日で計算します。
還付加算金の端数処理
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