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市税の減免と納税の猶予
納税者が、不幸にして災害にあったり、生活保護を受けるなどの特別な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて次のような措置があります。
(1)減免
市民税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税 |
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などの特別な事情があり、申請に基づいて市長が認めたときは、税額が軽減されますので、市民税課、資産税課へご相談ください。
(2)納税の猶予
- 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
- 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
- 事業を廃止又は休止したとき。
- 事業に著しい損失を受けたとき。
などの特別な事情により納税が困難な場合は、必要書類を添付して申請を行うことが出来ます。審査の結果1年以内に限り、納める時期を遅らせたり、分割して納付することが出来る他、延滞金の全部または一部が免除されます。詳しくは収納課までお問い合わせ下さい。
猶予制度が緩和されました
- 平成28年4月1日より納税の猶予制度の条件が緩和されました。
- 担保の提供が必要な税額が50万円超から100万円超になりました。
- 申請による換価の猶予制度が新設されました。
(補足)換価の猶予とは、市税に未納のある人で、事業継続や生活維持が困難であり一度に納税をすることができないときは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(売却)を猶予するものです。猶予が決定した場合には、1年以内に限り納める時期を遅らせたり、分割して納付することが出来る他、延滞金の一部が免除されます。
詳しくは下記関連ファイルをご覧下さい。
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