トップ > まちづくり・都市開発 > 建築・建設 > 建築・建設に関する手続き・届出 > 工場立地法に基づく届出
更新日令和3(2021)年11月11日
ページID2480
ここから本文です。
工場立地法に基づく届出
平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に係る事務が、千葉県から柏市に権限移譲されました。
平成24年4月1日以降の届出は、柏市長あて(窓口は商工振興課)にお願いします。届出の対象となる工場の新設や、届出内容の変更等を行う場合は、着工前に届出が必要ですので、必ず事前のご相談をお願いします。
詳しくは、特定工場届出の手引(2502)(PDF:509KB)をご覧ください。
届出対象工場(特定工場)
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上
基準
- 生産施設面積 敷地面積の30~65パーセント以内(業種により異なります。)
- 緑地面積 敷地面積の10パーセント以上(用途地域により異なります。)
- 環境施設面積 敷地面積の15パーセント以上(用途地域により異なります。環境施設面積には、緑地面積を含めることができます。)
- 環境施設の配置 敷地面積の15パーセント以上(用途地域により異なります。)を敷地周辺部に配置すること
備考
- 緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則は、当分の間、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例」を適用します。条例の内容については、千葉県法規集(外部サイトへリンク)(外部ページ)・第7編(経済)第5章(工業)第1節(工業)や、工場立地法の地域準則(千葉県)(PDF:170KB)をご参照ください。
- 昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合は、既存工場の準則計算が適用されます。詳しくは、特定工場届出の手引き(既存工場の準則計算)2502(PDF:313KB)をご覧ください。
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日の90日前までに届出をして下さい。
なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
特定工場の新設又は変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。
届出の要否
届出が必要となるもの
- 特定工場を新設する場合(敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合も含みます。)
- 敷地面積を変更する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地、環境施設を減少する場合
- 緑地、環境施設を配置替えする場合
- 業種を変更する場合
- 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
- 売買、合併等により地位の承継を実施した場合
- 特定工場を廃止する場合
届出が必要ないもの
- 代表者が変更した場合
- 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
- 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
- 生産施設を減少する場合
- 緑地、環境施設を増加する場合
提出部数
2部(正・副各1部)を提出してください。
提出書類
新設・変更による届出
書類の名称 | 備考 | 新設 | 変更 | (注意) |
重複緑地なし |
重複緑地あり |
---|---|---|---|---|---|---|
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式乙(重複緑地なし)(エクセル:63KB) | 様式乙(重複緑地あり)(エクセル:66KB) | |
特定工場(新設・変更)届出整理表 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 特定工場(新設・変更)届出整理表(重複緑地なし)(エクセル:42KB) | 特定工場(新設・変更)届出整理表(重複緑地あり)(エクセル:32KB) | |
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 代理人による届出の場合は委任状を添付すること | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式B(エクセル:52KB) | |
別紙1:特定工場における生産施設の面積 | 必ず提出が必要 | 当該届出において変更のある場合に提出が必要 | 必ず提出が必要 | 別紙1(エクセル:39KB) | ||
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | 必ず提出が必要 | 当該届出において変更のある場合に提出が必要 | 必ず提出が必要 | 別紙2(重複緑地なし)(エクセル:41KB) | 別紙2(重複緑地あり)(エクセル:35KB) | |
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | 工業団地の特例を申請する場合は添付すること | 該当する場合のみ提出が必要 | 該当する場合のみ提出が必要 | 該当する場合のみ提出が必要 | 別紙3(重複緑地なし)(エクセル:26KB) | 別紙3(重複緑地あり)(エクセル:27KB) |
別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること | 該当する場合のみ提出が必要 | 該当する場合のみ提出が必要 | 該当する場合のみ提出が必要 | 別紙4(重複緑地なし)(エクセル:25KB) | 別紙4(重複緑地あり)(エクセル:26KB) |
様式例第1:事業概要説明書 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式例第1(エクセル:34KB) | ||
様式例第2:生産施設,緑地,緑地以外の環境施設,その他の主要施設の配置図 | 図面は別添とする | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式例第2(エクセル:38KB) | |
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 | 図面は別添とする | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式例第3(エクセル:33KB) | |
様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 様式例第4(エクセル:44KB) | ||
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 必ず提出が必要 | 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(エクセル:36KB) | ||
準則計算表 | 既存工場のみ | 該当する場合のみ提出が必要 | 生産施設の変更がある場合に提出が必要 | 生産施設の変更がある場合に提出が必要 | 準則計算表(PDF:87KB) | |
準則計算推移表 | 既存工場のみ | 該当する場合のみ提出が必要 | 生産施設の変更がある場合に提出が必要 | 生産施設の変更がある場合に提出が必要 | 準則計算推移表(エクセル:28KB) | |
会社案内パンフレット | 必ず提出が必要 | 該当なし | 必ず提出が必要 | 様式任意 | ||
生産工程図 | 必ず提出が必要 | 該当なし | 必ず提出が必要 | 生産工程図(エクセル:16KB) |
注意:工場立地法第7条第1項(特定工場の範囲の変更により新たに特定工場となった工場の最初の変更の届出)又は附則第3条第1項(既存の特定工場の昭和49年6月29日以降の最初の変更の届出)に該当する場合
氏名変更、承継、廃止の届出
様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書 | 氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:32KB) |
---|---|
様式第4 特定工場承継届出書 | 特定工場承継届出書(ワード:32KB) |
廃止届 | 特定工場廃止届出書(ワード:29KB) |
関連リンク
お問い合わせ先