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アパート退去にあたり、「原状回復費用が高額すぎる。」「思っていたよりも敷金の返金が少ない。」「修繕費まで請求された。」などの消費生活相談が多く寄せられています。柏市消費生活センターからのアドバイスと、賃貸住宅入退去時の注意点はこちらです。
家賃10万円、敷金20万円の賃貸アパートを退去した。管理会社から原状回復費用として30万円の請求があり、敷金を差し引いた10万円の支払いを求められた。請求の内訳は、ハウスクリーニング代、クロス張替え、襖と床の張替え、畳の表替えなどである。契約書には、「ハウスクリーニングは借主負担」とだけ記載があったが、それ以外は汚したり壊したりしていないので支払いたくない。
敷金は家賃の滞納や入居中の汚損や破損に備えて予め家主に預け入れる担保です。退去後に精算して返還されますが、原状回復費用が多額であれば充当されます。
ただし、建物が時間の経過とともに劣化していく「経年劣化」や、通常の使用による「通常損耗」は原状回復の範囲に含まれません。
原状回復とは、借主が誤って、又は故意に汚したり壊したりして部屋の価値を減少させた場合に元に戻すことをいいます。
納得できない原状回復費用を請求された場合は、詳しい請求明細を求め、契約書を確認して、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に交渉します。
修繕の内容 | 貸主負担 | 借主負担 |
日焼けなどによる畳やクロスの変色、フローリングの色落ち | 〇 | |
(借主が通常の清掃をしていた場合)住宅全体のハウスクリーニング | 〇 | |
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ | 〇 | |
壁に貼ったポスター等の跡 | 〇 | |
ペットによる柱等の傷、臭い | 〇 | |
借主が清掃、手入れを怠ったために発生した汚れやカビ等 | 〇 |
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(外部サイトへリンク)
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
お住まいの自治体の消費生活センターが分からないとき(外部サイトへリンク)
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