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賃貸住宅退去時の原状回復トラブル
賃貸住宅退去時のトラブル・注意点
賃貸住宅の退去にあたり、「原状回復費用が高額すぎる。」などの相談が多く寄せられています。
事例
賃貸住宅を退去したが、退去費用として73万円請求された。請求書を見ると、「洗面台の取り換え一式」と床の全面張替えの代金を請求されている。
問題のポイント
- 原状回復費用の負担について契約書に明記されている場合は、契約書の規定に従うことが原則です。
- 契約書に負担についての記載がない場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にします。
アドバイス
借主には賃貸物の明け渡しに際し「原状回復義務」が生じます。原状回復とは、借主が誤って、又は故意に汚したり壊したりして部屋の価値を減少させた場合に元に戻すことをいいますが、建物が時間の経過とともに劣化していく「経年劣化」や、通常の使用による「通常損耗」は原状回復の範囲に含まれません。
納得できない原状回復費用を請求された場合は、詳しい請求明細を求め、契約書を確認して、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に交渉します。
契約書に原状回復についての記載があれば、まずその規定に従うことになります。
修繕の内容 | 貸主負担 | 借主負担 |
---|---|---|
日焼けなどによる畳やクロスの変色、フローリングの色落ち | 〇 | |
(借主が通常の清掃をしていた場合)住宅全体のハウスクリーニング | 〇 | |
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ | 〇 | |
壁に貼ったポスター等の跡 | 〇 | |
ペットによる柱等の傷、臭い | 〇 | |
借主が清掃、手入れを怠ったために発生した汚れやカビ等 | 〇 |
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(外部サイトへリンク)
トラブル防止のためにできること
- 契約書や重要事項説明書は、内容をよく確認してから署名・押印しましょう。また、紛失せぬよう保管しておきましょう。
- 入退去時は、できるだけ貸主側と一緒に「確認チェックリスト」などを持ち、チェックしたり、写真を撮ったりして、住宅の現状を記録に残しましょう。確認チェックリストは、貸主側が準備していることが多いですが、ない場合は、柏市消費生活センターのチェックリストを参考にしてください。
入退去時の確認チェックリスト(PDF:57KB)
困ったときは迷わず相談!
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
消費者ホットライン:188(いやや!)
お住まいの自治体の消費生活センターが分からないとき(外部サイトへリンク)
不動産に関する相談窓口
- (一般財団法人)不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)
電話番号:0570-021-030 - (公益財団法人)不動産流通推進センター(外部サイトへリンク)
電話番号:03-5843-2081
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