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18歳成人と消費者トラブル
成人すると、携帯電話、ローンを組む、クレジットカードをつくる、部屋を借りるなどの消費者契約が親の同意なく自分の意思でできるようになります。
そこで課題となるのが、契約に関する知識や社会経験が少ないことから発生する消費者トラブルです。
民法では、未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができると定めていますが、これからは18歳を過ぎると未成年者取消権が行使できません。
新たに成人となる方だけでなく、若者や親世代などすべての世代で消費者意識を高めていきましょう。
地域や学校に出向いて、消費者トラブルを防ぐためのお話をします。
- トラブル注意報・よくある相談事例
今、どんな消費者トラブルが起こっているのか知ることも役に立ちます。 - 消費生活相談のご利用について
トラブルに遭ってしまったときは、なるべく早く相談しましょう。
初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-
初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル
- 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
- 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
- 新生活を狙った“訪問販売”トラブル
- 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
- スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス
退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
- 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。
- 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
- 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。
新生活を狙った“訪問販売”トラブル
その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
不要な契約であればきっぱり断りましょう。
訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
うまい話に飛びつかないようにしましょう。
知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。
【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-(発表情報)_国民生活センター(kokusen.go.jp)
啓発資料
<外部サイト>
(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
政府広報オンラインです。どんなトラブルが増えるのか、防ぐにはどうすればよいか、などを紹介しています。 - 消費者庁LINE公式アカウント「若者ナビ!」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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