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成人すると、携帯電話、ローンを組む、クレジットカードをつくる、部屋を借りるなどの消費者契約が親の同意なく自分の意思でできるようになります。
そこで課題となるのが、契約に関する知識や社会経験が少ないことから発生する消費者トラブルです。
民法では、未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができると定めていますが、これからは18歳を過ぎると未成年者取消権が行使できません。
新たに成人となる方だけでなく、若者や親世代などすべての世代で消費者意識を高めていきましょう。
地域や学校に出向いて、消費者トラブルを防ぐためのお話をします。
引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。
その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
不要な契約であればきっぱり断りましょう。
訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
うまい話に飛びつかないようにしましょう。
知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。
【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-(発表情報)_国民生活センター(kokusen.go.jp)
<外部サイト>
(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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