更新日令和4(2022)年5月16日

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障害者 補装具

障害の部位を補うことや、機能低下の代償、変形への対応などを目的とする補装具の購入、修理又は借受に要する費用の一部又は全部を助成します。

身体障害者手帳未所持で障害者総合支援法で定める難病に該当する方についても、補装具が必要と認められる場合については、対象となります(特定疾患医療受給者証(票)、医師意見書等が必要となります)。

障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合、仮合わせの際に比較検討が必要と認められる場合には、借受の対象となります。

医学的な判定手続きが必要なものもありますので、購入、修理又は借受をする前に申請手続きをしてください。

自己負担額

補装具費を助成するにあたって、利用者の世帯の市民税額の合計に応じて、利用者の一部負担があります。世帯の範囲は、18歳未満の利用者は「世帯全員」、18歳以上の利用者は「本人及び配偶者」となります。

自己負担額

所得区分

利用者負担額

購入、修理 借受

1.生活保護世帯

0円

0円

2.市民税非課税世帯

0円

0円

3.市民税均等割のみ課税世帯

0円

基準額の一割負担

(上限額37,200円)

4.市民税所得割課税世帯

基準額の一割負担

(上限額37,200円)

基準額の一割負担

(上限額37,200円)

5.利用者本人または世帯員のうち市民

税所得割の最多納税者の課税額が46万

円以上

支給対象外のため全額負担

支給対象外のため全額負担

対象者と支給品目

対象者別支給品目

対象者

品目
肢体不自由児・者
  • 義手
  • 義足
  • 装具
  • 重度障害者用意思伝達装置(言語機能喪失のかたに限る)
  • 座位保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(松葉づえ、多点杖)

(補足)以上の4品目については、介護保険該当のかた(介護度により利用できないかたを含む)は、介護保険制度が優先されます(一部例外あり)。

肢体不自由児
  • 座位保持椅子
  • 起立保持具
  • 排便補助具
  • 頭部保持具
視覚障害児・者
  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡(色眼鏡を除く)
聴覚障害児・者
  • 補聴器
呼吸器・心臓機能障害者
  • 車椅子

申請手続きの流れ

購入、修理又は借受後の手続きでは助成できません。必ず事前に申請して下さい。

1.要件の確認

補装具ごとに、対象の障害種別や等級、年齢などの要件があります。また再作成の場合は、前回作成時期から補装具ごとに設定されている耐用年数が経過していることが必要です。事前に必ず要件についてお問い合わせ下さい。

作成する補装具や修理内容によっては、千葉県東葛飾障害者相談センターの判定が必要となります。

2.必要書類

  1. 補装具費支給申請書・補装具費自己負担金助成(申請書(児童)(PDF:49KB)申請書(成人)(PDF:49KB))(PDF:725KB)
  2. 生活保護受給証明書(生活保護を受給している場合)
  3. 転入により柏市で市民税額を確認できない場合、前住所地の自治体発行の市民税課税(非課税)証明書
  4. 見積書(業者に作成依頼します。見積書は業者から直接、市役所障害福祉課へ送付も可能です。)
    見積書作成方法(業者の様式で可)
    • あて名は「柏市長あて」にして下さい。
    • 見積書の余白に、対象者の氏名・住所・電話番号を記入して下さい。
  5. その他添付書類(医師の意見書など)購入する補装具や要件によって必要な場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

千葉県東葛飾障害者相談センターの判定が必要な場合は、見積書の作成は判定後となります。また事前に判定書類の作成のため、市役所障害福祉課での面接が必要となります。

マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。また平成29年11月13日から申請時にマイナンバーを提示することで、添付書類の一部又は全部の省略が可能となりました。

マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。

マイナンバー(個人番号)は対象事務の申請書ではなく、別紙「個人番号記載書」に記載してください。

他市からの転入等で個人番号記載書は柏市にお住まいで

転入により柏市で市民税額を確認できない場合、前住所地の自治体発行の市民税課税(非課税)証明書

3.助成の方法

  • 購入、修理又は借受にあたっての助成額は、原則として業者による代理受領となります。
  • 申請したかたに対しては、決定通知書に合わせて、申請した補装具の現物と交換、修理又は借受できる 1.「支給券」と2.「請求書兼委任状」を送付します。
  • 上記の書類がご自宅に届いたら、業者と連絡を取り、購入、修理又は借受の補装具を受け取って、1.と2.の書類を業者に渡して下さい(書類には受け取りの確認のため氏名を記入、押印する欄がありますので、必ず記入、押印の上渡して下さい)。
  • 1割の自己負担があるかたは、業者に直接自己負担額をお支払いの上、領収書を受け取って下さい。

その他

千葉県東葛飾障害者相談センターの判定を受けた場合は、補装具を使用してから1~2か月後を目途に、適合判定を受けることが必要となります。その場合は助成の方法の流れが一部変更となります。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム