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更新日令和3(2021)年4月1日
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債権者登録
債権者登録とは
柏市から支払を受ける方が、法人名・代表者名・住所・口座情報・請求書に使用する代表者印(丸印)などの情報を事前に登録することで、支払手続きを確実かつスムーズに進めるためのものです。
すでに登録されている方でも、登録事項に変更が生じた場合は、変更登録が必要です。なお、変更の場合は変更箇所だけでなく、全ての項目を記入してください。
(補足)債権者登録を行わなくても、柏市への請求は可能です。
登録に必要となる書類
債権者登録申出書
債権者登録申出書の提出先
契約先の所管課または会計課へ提出してください。
注意点
- 請求書発行の際は、申出書の記載内容と一致するように法人名、代表者名、住所等を記載してください。
- 申出書の押印については、契約・請求時に使用する代表者印を押印してください。また、記載内容を訂正するときも、同じ印鑑を訂正箇所に押印してください。法人名のみの印鑑(社印・角印など)では届出を受け付けできませんのでご注意ください。(請求書に代表者印と法人印の両方を押印している場合も、この申出書には代表者印を押印してください)
- 入札参加資格審査申請(契約課扱い)とは別様式です。また、市の水道・下水道、市立病院等の企業会計への支払いには対応できませんので、ご注意ください。
- 3年間支払実績がない場合は、登録を停止することがあります。停止になった場合は、再度債権者登録申出書の提出が必要となります。
申出書・記載例のダウンロード
お問い合わせ先