更新日令和5(2023)年11月21日

ページID1040

ここから本文です。

償却資産に対する課税のしくみ

償却資産とは

固定資産税の課税対象物件のひとつで、会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として扱われるものをいいます。また、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在所有しているこれらの資産について、1月31日までに申告する必要があります。

(補足)

  • 企業が現実に減価償却を行っている資産はもちろんのこと、そうでない場合も、本来減価償却されるべき性格の資産であれば含まれます。
  • 申告対象資産の課税標準額の合計が免税点(150万円未満)となる場合でも、申告が必要です。
  • 償却資産において課税標準額が150万円未満の場合、免税点未満として固定資産税は課税されません。
  • 赤字のため減価償却を行っていない資産や耐用年数経過による償却済み資産なども申告の対象となります。(現に使用できる資産は、「前年中減少した資産」に該当しません。ご注意ください。)
  • 建物附属設備等において、税務会計上、建物として一括で減価償却していても、地方税法上、家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取り扱いますので,漏れなく申告をお願いします。

事業の用に供することができる資産とは

現に事業の用に供されている資産はもちろんのこと、事業の用に供する目的を持って所有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にあるものであれば含まれます。

(補足)一時的に活動を停止し、遊休・未稼働の状態にある資産も対象となります。

償却資産の種類と具体例

資産の種類

資産の例

構築物

店舗内装、駐車場設備(舗装路面)、広告設備(看板)、橋、排水路、煙突、塀、門、植栽、その他土地に定着する土木設備等

機械及び装置

原動機、工作・土木・物品加工等の各種機械装置、その他製作製造設備等

船舶

ボート、釣り船、遊覧船、貨物船、砂利採取船等

航空機

飛行機、ヘリコプター等

車両及び運搬具

建設車両、大型特殊自動車、業務用自転車、構内運搬車等

工具・器具及び備品

パソコン、レジスター、陳列ケース、冷蔵庫、テレビなど音響機器、応接セット、エアコン、自動販売機等

申告が必要な方

毎年1月1日現在、柏市内に会社や個人で、工場、商店、共同住宅、駐車場、病院、事業所等を経営している方(テナントを含む)や、柏市内の他の事業者に償却資産を貸し付けている方です。

業種別の主な償却資産

業種

資産の例

全業種共通

受変電・自家発電等の電気設備、中央監視装置、屋外の給排水ガス設備、舗装路面、門、塀、看板(広告塔・案内板・ネオンサイン等)、エアコン、内装(テナントが施行したもの・家屋の評価に含まれないもの)、ブラインド・カーテン、基礎のない物置等

一般事業(事務所)

パソコン、コピー機、事務机・椅子、ロッカー・キャビネット、応接セット、LAN設備等

不動産賃貸(アパート等)・駐車場

緑化施設等の外構工事、駐車場舗装、自転車置場、屋外灯、駐車場機械設備、その他屋外の設備等

小売店・飲食店

レジスター、テレビ、カラオケ機器、冷凍・冷蔵庫、ガスレンジ等の厨房用品、テーブル・椅子、陳列ケース・陳列棚、自動販売機等

理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒滅菌機、ドライヤー、タオル蒸器、サインポール等

病院・医院・薬局業

ベッド、手術台、X線装置等の医療用機器、分包器、給食用厨房機器、薬品戸棚・陳列ケース、看板・駐車場等の外構工事等

ガソリンスタンド

独立キャノピー、構内舗装、コンクリート擁壁、排水除害設備、屋外照明設備、給油装置、洗車装置、ホイールバランサー、コンプレッサー等

自動車修理・工場

旋盤、ボール盤、プレス、研磨機,カッター、グラインダー、溶接機、コンプレッサー、充電器、万力、検査工具、切削工具、取付工具、クレーン、その他

リース資産

リースに供されている資産(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)の申告義務は、原則として、資産の所有者(リース会社)にあります。ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間後に使用者に譲渡される場合)は、使用者(ユーザー)となります。なお、平成20年4月1日以後に契約を締結した、所有権移転外ファイナンスリースについては、法人税・所得税における所得の計算上、売買取引と取り扱うよう変更されておりますが、償却資産(固定資産税)においては、下表(リース契約の内容と申告義務者)の取扱となりますので、ご注意ください。

リース契約の内容と申告義務者

リース契約の内容

資産を借りている

人(ユーザー)

資産を貸している

人(リース会社)

通常の賃貸契約によるもの

(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)

(平成20年4月1日以後に契約を締結した、所有権移転外ファイナンスリース)

申告不要

申告必要

(資産の所在地に申告)

実際の売買にあたるようなもの

(実質的に割賦販売であると認められる場合)

(リース期間後に使用者に譲渡される場合)

申告必要

(自己の資産として申告)

申告不要

(補足)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、売買扱いとするファイナンスリース(法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース)資産で取得価格が20万円未満である場合は、申告の必要はありません。

賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産

賃借人(テナント)が賃借建物に施工した内装、造作、建築設備等の事業用資産については、賃借人が償却資産として申告をお願いします(地方税法第343条第10項)。

申告の必要がない資産

  1. 自動車税・軽自動車税・固定資産税(土地・家屋)が課税されているもの。
  2. 生物(ただし、鑑賞用・興行用の生物は申告の対象となります。)
  3. 無形固定資産(電話加入権やパソコンのソフトウェア等。)
  4. 下表(少額資産の取扱)で「申告不要」の記載があるもの。

少額資産の取扱について

取得価格が少額の資産の申告は、税務会計上(法人税・所得税)の処理(償却方法)に応じて、取扱が異なります。少額資産であっても下表(少額資産の取扱)で示すとおり、申告の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

少額資産の取扱

取得価格

個別減価償却

中小企業特例

(説明1参照)

一時損金算入

(説明2参照)

3年一括償却

(説明3参照)

10万円未満

申告必要

申告必要

(注意参照)

申告不要

申告不要

10万円以上20万円未満

申告必要

申告必要

申告必要

申告不要

20万円以上30万円未満

申告必要

申告必要

申告必要

申告必要

30万円以上

申告必要

申告必要

申告必要

申告必要

(説明)

  1. 取得価格が10万円以上30万円未満の資産を一時に損金(必要経費)に算入するもの(租税特別措置法第28条の2又は第67条の5)。
  2. 取得価格が10万円未満又は使用可能期間が1年未満の資産を一時に損金(必要経費)に算入するもの(法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条)。
  3. 取得価格が20万円未満の資産を3年で均等償却するもの(法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項)。

(注意)

取得価格が10万円未満で中小企業の特例を適用した資産は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみ、償却資産の申告対象となります(租税特別措置法第28条の2又は第67条の5)。

非課税となる資産

固定資産税が課されない非課税の範囲は、地方税法第348条及び同法附則第14条に規定されています。該当する資産を取得された方は、非課税適用申告書と非課税適用明細書を提出していただきますので、資産税課までお問い合わせください。

課税標準の特例となる資産

税負担の軽減を図るため、課税標準の特例があります(地方税法第349条の3及び同法附則第15条など)。該当する資産を取得された方は、課税標準の特例に関する申告書を提出していただきますので、「申告書ダウンロード」からお求め頂くか、資産税課までお問い合わせください

◇(一例)新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例

根拠法令(地方税法)

対象資産

取得時期

特例率

地方税法附則第64条

(旧地方税法附則第62条)

構築物

令和2年4月30日から

令和5年3月31日まで

3年度分ゼロ

地方税法附則第64条

(旧地方税法附則第15条第41項)

構築物以外

平成30年7月12日から

令和5年3月31日まで

3年度分ゼロ

また、市の条例で特例率を独自に定めることができる「わがまち特例」による固定資産税の特例措置があります。
詳しくは「その他の情報」にある「「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について」をご覧ください。

賦課期日と事業年度

償却資産(固定資産税)の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合で、事業年度末以降、賦課期日までに資産の増加又は減少があったときは、それらの資産の移動についても申告をお願いします。

調査協力のお願い

償却資産の申告書等をもとに、地方税法第353条及び第408条に基づき調査を実施しています。この調査は事業に関する帳簿書類と申告内容との照合・確認等を行うものです。また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類を閲覧することがあります。なお、調査により資産の申告漏れ等が判明した場合、地方税法第17条の5第5項の規定により5年の範囲で修正申告をお願いすることがあります。

申告の方法

初めて申告される方

柏市内に所有する全資産の申告をお願いします。申告用紙は次の2種類を使用してください。

申告書ダウンロード

申告の手引きダウンロード

※申告書の記載例は「申告の手引き」の中に記載されています。

初めて申告される方以外

減少資産及び増加資産(申告漏れ資産を含む)の申告をお願いします。申告用紙は次の3種類を使用してください。

申告書ダウンロード

申告の手引きダウンロード

※申告書の記載例は「申告の手引き」の中に記載されています。

(補足)

  1. 資産の増減がない場合は償却資産申告書(償却資産課税台帳)に氏名、住所、電話番号等を記入し、備考欄の「1 増減なし」を丸で囲って提出してください。
  2. 増加資産の増加事由は必ず記載してください。
  3. 申告漏れ資産については、該当年度分について更正を行います。
  4. 廃業・解散・移転等により、前年中に事業をやめた場合でも償却資産申告書(償却資産課税台帳)の備考欄の「3 廃業・解散」を丸で囲って提出してください。

圧着はがきが届いた方へ

以前からご申告をされていた一部の方に、償却資産申告書一式ではなく圧着はがきを送付しています。圧着はがきが届いた方は、個人情報保護シールをはがして必要事項を記載し、個人情報保護シールを貼りなおしてご返信ください。なお、返答する内容により、回答期限が違いますのでご注意ください。詳しくは圧着はがきに記載のある記載例をご覧ください。

電算申告をされる方へ

柏市の申告書様式ではなく、電子計算機(全資産申告書)により申告書を作成される場合は、種類別明細書にそれぞれの資産別評価額を必ず記載するようお願いします。また、申告書の右上に氏名コードを転記してください。ただし初めて申告される方は氏名コードの転記は不要です。

申告書の提出を会計事務所等に依頼している場合

償却資産の申告書類を、所有者ではなく、税理士・会計事務所等に送付をご希望の方は、「償却資産申告書一式の送り先に関する届出書」を提出してください。提出いただきますと、来年度からは、届出書に記載された送り先に申告書(用紙)を送付します。なお、この届出書は最初の申告の際に提出いただければ、毎年提出していただく必要はありません。
ただし、会計事務所等への依頼を中止又は変更された時は、「償却資産申告書一式の送り先に関する届出書」を提出してください。連絡がない場合は、その後も会計事務所へ関係書類を送付することになり大変ご迷惑をおかけすることになります。

償却資産申告書一式の送り先に関する届出書(PDF:274KB)

郵送申告の方へのお願い

受付印を押した「控」の返送をご希望の場合は、必ず返信先を記入した返信用封筒に切手を貼って同封してください。なお、申告期限前後は申告が集中するため、返送には2週間前後のお時間をいただく場合がありますのでご了承願います。

償却資産の評価

償却資産の評価額は、取得年月・取得価額・耐用年数に応じた減価率(旧定率法)を基本として資産ごとに算出します。原則、評価額が課税標準額となります(ただし、課税標準の特例に該当する資産は評価額と課税標準額が異なります)。個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には免税点となります(申告は必要となります)。

評価額の算出方法

前年中に取得したもの

取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得したもの

前年度の評価額×(1-減価率)

(補足)

  • 1年目は取得月にかかわらず半年分の減価償却を行います。
  • 評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。耐用年数を経過しても、資産を所有する限り、取得価額の5パーセントは残ります。
  • (1-減価率)イコール減価残存率です。減価残存率は下表(耐用年数別減価残存率表)を参照してください。
耐用年数別減価残存率表

耐用年数

1年目の減価残存率(半年償却)

2年目以降の減価残存率(1年償却)

2

0.658

0.316

3

0.732

0.464

4

0.781

0.562

5

0.815

0.631

6

0.840

0.681

7

0.860

0.720

8

0.875

0.750

9

0.887

0.774

10

0.897

0.794

11

0.905

0.811

12

0.912

0.825

13

0.919

0.838

14

0.924

0.848

15

0.929

0.858

16

0.933

0.866

17

0.936

0.873

18

0.940

0.880

19

0.943

0.886

20

0.945

0.891

21

0.948

0.896

22

0.950

0.901

23

0.952

0.905

24

0.954

0.908

25

0.956

0.912

26

0.957

0.915

27

0.959

0.918

28

0.960

0.921

29

0.962

0.924

30

0.963

0.926

31

0.964

0.928

32

0.965

0.931

33

0.966

0.933

34

0.967

0.934

35

0.968

0.936

36

0.969

0.938

37

0.970

0.940

38

0.970

0.941

39

0.971

0.943

40

0.972

0.944

41

0.972

0.945

42

0.973

0.947

43

0.974

0.948

44

0.974

0.949

45

0.975

0.950

46

0.975

0.951

47

0.976

0.952

48

0.976

0.953

49

0.977

0.954

50

0.977

0.955

具体的な評価額の計算例

取得価額が300,000円、取得時期が前年中取得、耐用年数が4年のパソコンの場合

耐用年数が4年なので1年目の減価残存率は0.781

耐用年数が4年なので2年目以降の減価残存率は0.562

1年目は、300,000円×0.781=234,300円

2年目は、234,300円×0.562=131,676円

3年目は、131,676円×0.562=74,001円

4年目は、74,001円×0.562=41,588円

5年目は、41,588円×0.562=23,372円

6年目は、23,372円×0.562=13,135円=15,000円

6年目で、評価額が取得価額の5パーセント(15,000円)より小さくなるため、6年目以降の評価額は15,000円となります。

税額の算出方法

課税標準額の合計額に100分の1.4を乗じた額が税額となります。

具体的な税額の計算例

課税標準額の合計額が5,345,678円の場合

課税標準額の合計額は1,000円未満が切り捨てとなります。

5,345,000円×0.014=74,830円

税額は100円未満を切り捨てた74,800円となります。

(参考)国税と償却資産(固定資産税)の相違点

国税と償却資産(固定資産税)の相違点

比較項目

国税の取扱

償却資産

(固定資産税)の取扱

償却計算の期間

事業年度

暦年(賦課期日制度)

減価償却方法

一般の資産は、定率法・定額法の

選択制度

旧定率法

前年中の新規取得資産

月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮帳簿の制度

認める

認めない

特別償却・割増償却

認める

認めない

増加償却

認める

認める

評価額の最低限度

1円(備忘価額)

取得価額の100分の5

改良費

合算評価

区分評価

中小企業特例

(租税特別措置法第28条

の2又は第67条の5)

認める

認めない

申告書ダウンロード

申告の手引きダウンロード

※申告書の記載例は「申告の手引き」の中に記載されています。

留意点

  • インターネットによる電子申告も受け付けておりますのでご利用ください。詳しくは、エルタックスのホームページ(外部サイトへリンク)(外部リンク)をご覧ください。
  • 法定申告期限までに正当な事由がなくて申告しなかった場合、又は虚偽の申告をした場合は過料等を科せられることがあるほか、不足額及びこれに伴う延滞金がその都度追徴課税されます。
  • 申告書を提出した後で、申告者が申告内容に誤りを発見した場合は、速やかに正しい申告書を作成して再提出してください。
  • 申告期限は毎年1月31日です。期限間近の混雑を避けるため、お早目の提出をお願いいたします。また、申告期限後に申告書を提出された場合は、納税通知書や証明書の発行が遅れる場合があります。
申告書提出先(お問い合わせ先)

郵便番号

住所

宛名

電話番号

277-8505

柏市柏5丁目10番1号

柏市役所 財政部 資産税課 償却資産班

04-7167-1125

(補足)各出張所等では受け付けをしておりません。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム