更新日令和6(2024)年9月5日

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償却資産申告が必要な車両

申告対象となる大型特殊自動車の範囲

特殊自動車は、その規格により小型特殊自動車と大型特殊自動車に区分されます。小型特殊自動車は軽自動車税、大型特殊自動車は償却資産として固定資産税の対象となります。

大型特殊自動車に該当する車両は、次の表のとおりです。償却資産の申告が必要ですので、ナンバー登録の有無にかかわらず、すべて申告してください。
(大型特殊自動車のナンバー登録については、運輸支局にお問い合わせください。大型特殊自動車の範囲[道路運送車両法施行規則別表第1](PDF:337KB))

【参考】大型特殊自動車の「分類番号(ナンバープレート)」による償却資産の種類

分類番号 区分 償却資産の種類

0、00~09及び000~099

建設機械に該当するもの

2:機械及び装置

9、90~99及び900~999

建設機械以外のもの

5:車両及び運搬具

なお、表の大型特殊自動車の要件に該当しないものは、「小型特殊自動車」に該当します。
公道での走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の対象となり、申請が必要となります。(固定資産税の対象ではないため、償却資産の申告は不要です。)

詳しくは、次のページをご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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