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更新日令和6(2024)年2月6日

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小型特殊自動車は標識(ナンバープレート)の取得が必要

小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト等)を所有している場合は、軽自動車税の課税の対象となりますので、公道を走行するかしないかに関わらず、標識取得の手続きが必要です。

小型特殊自動車の種類

農耕作業用自動車

乗用装置のある農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※1

※1小型特殊自動車に該当する農耕トラクタでけん引する農作業用トレーラ

長さ 制限なし
制限なし
高さ 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満

 

その他のもの

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※2

※2林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車

長さ 4.7メートル以下
1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
最高速度 時速15キロメートル以下

上記の要件を一つでも満たさない場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税の償却資産の申告が必要です。

登録手続き

小型特殊自動車の登録については、次のページをご確認ください。

原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車した場合(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム