ここから本文です。
原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車(農耕用・その他)を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内に申告する必要があります。
柏市役所市民税課または沼南支所窓口サービス課
必要なもの
必要なもの
必要なもの
他市で発行されたナンバーは廃車できません。また、車体が盗難されたあるいはナンバープレートを紛失した場合は、直接担当にお問合せください。
必要なもの
(補足)税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています