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更新日令和8(2026)年3月27日

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原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車した場合

原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車(農耕用・その他)を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合は30日以内に申告をする必要があります。

申告先

柏市役所市民税課または沼南支所

手続き(登録・名義変更・廃車)に必要な書類等

申告内容(※1) 申告に必要なもの
標識交付証明書 ナンバープレート

販売

証明書

譲渡

証明書
(※2)

廃車

証明書

改造

証明書
(※3)

本人確認書類
(※4)
登録(※6) 販売店から購入          
譲渡 柏市ナンバーが付いている ナンバーの変更を希望する場合
(※5)
     
ナンバーの変更を希望しない場合
(※5)
       
他市区町村のナンバーが付いている場合      
他市区町村で廃車手続き済みの場合        
転入 他市区町村で未廃車(ナンバーが付いている)の場合        
他市区町村で廃車手続き済みの場合          
廃車(※7) 車両を処分する場合
(※5)
       
市外へ転出する場合
(※5)
       
市外の人へ譲渡する場合
(※5)
       

ナンバーを破損紛失または盗難にあった場合(※8)


(※5)
         
変更 排気量等を変更しナンバーの種別が変更となる場合
(※5)
     

 

(※1)車両の販売・修理業者または柏市内在住かつ同一世帯の親族以外が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。なお、法人名義車両の手続きについては、申告書への電話番号記載または委任状が必要です。

(※2)譲渡証明書には、譲渡人・譲受人の現住所および氏名が必要です。

(※3)自身で改造し排気量が変更となった場合は、「原動機付自転車の排気量変更届出書」および使用した部品が分かる書類(取扱説明書や領収証等)が必要です。

(※4)申請を行う方の運転免許証やマイナンバーカード等

(※5)紛失等により手元にない場合は省略可能です。

(※6)柏市に住民登録が無い方で、柏市を定置場として登録する場合は、住民票および定置場として登録する住所に居住していることが分かる書類(賃貸借契約書や公共料金の通知物等)が別途必要です。

(※7)車両は引き続き所有するが、一時的に使用しないまたは故障により使用できないことによる廃車(いわゆる一時抹消)はできません。

(※8)警察に盗難届または遺失届を提出してください。手続きの際に、届出を行った警察署・日付・受理番号が必要です。

申請様式

標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付について

紛失等により標識交付証明書または廃車申告受付書の再交付を希望の場合は,以下必要書類をご提出ください。

必要書類

※1 柏市内在住かつ同一世帯の親族が代理申請する場合は省略可能です。

※2 110円切手を貼付のうえ返信先宛名について記載したもの

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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