トップ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > バイク・軽自動車などの手続き > 柏市に転入した場合の原付バイクの手続き

更新日令和3(2021)年4月23日

ページID1067

ここから本文です。

柏市に転入した場合の原付バイクの手続き

他市から柏市に転入してきました。他市で乗っていた原付バイクを柏市でも使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

他市ですでに廃車手続が済んでいる場合(他市ナンバープレートを返納している場合)は廃車証明書、まだ廃車手続をしていない場合(他市ナンバープレートが付いたままの場合)は現在付いている他市のナンバープレートと標識交付証明書(他市で発行されたもの)が必要です。
そのほか、登録される方の身分証をお持ちの上、柏市役所本庁舎2階市民税課か、または沼南庁舎1階沼南支所(電話番号:04-7190-5764)で柏市のナンバープレート交付の手続きをお願いします。
なお、原付バイクを使わない場合のナンバープレート返納は、ナンバープレートの交付を受けた市区町村で手続きを行う必要がありますので、詳細は転入前にお住まいだった市区町村へお問い合わせください。

原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車した場合(別ページで開きます)

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム