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更新日令和5(2023)年5月2日

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軽自動車税(種別割)の税額及び納税の方法

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)を納める方は、4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方になります。

(補足)税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。

令和5年度(2023年度)軽自動車税(種別割)の税額について

1原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車
種別区分

税額

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円
ミニカー 3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

(参考)ボートトレーラー、雪上車は二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の区分の税率が適用されます。

2三輪・四輪以上の軽自動車

新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(補足)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。

三輪・四輪以上の軽自動車

種別区分

旧標準税額「初度検査年月」が平成27年3月まで

新標準税額「初度検査年月」が平成27年4月以降

重課の税額「初度検査年月」から13年が経過

三輪

3,100円 3,900円 4,600円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

重課の税額

グリーン化を進める観点から、毎年4月1日の賦課期日時点で最初の新車新規登録(初度検査)から13年を経過した車両に適用されます(電気自動車等は除く)。

3グリーン化特例(軽課)について

一定の環境性能を有する軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。

  • 適用期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)
  • 軽課年度令和5年度(2023年度)のみ
グリーン化特例(軽課)
  新標準税額 特例1 特例2 特例3
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用

5,000円

1,300円

特例2、特例3については、ガソリンを内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。

特例1

  • 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10パーセント低減)

特例2

  • 平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減のうち、令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度(2020年度)燃費基準達成車

特例3

  • 平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減のうち、令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度(2020年度)燃費基準達成車

軽自動車税(種別割)の納税方法について

市役所から発送される納税通知書(例年5月上旬に発送)により、納付額を納期限までに納付してください。

納付できる場所は納税通知書裏面に記載してあります。

詳細については、市税を納める方法をご参照ください。

よくあるご質問

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所属課室:財政部市民税課

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