ここから本文です。
軽自動車税(種別割)の税額と納税方法
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車税(種別割)を納める方は、4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方になります。
(補足)税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。
令和6年度(2024年度)軽自動車税(種別割)の税額
1 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車
種別区分 |
税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 ※特定小型原付含む |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
(参考)ボートトレーラー、雪上車は二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の区分の税率が適用されます。
2 三輪・四輪以上の軽自動車
新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(補足)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
種別区分 |
旧標準税額「初度検査年月」が平成27年3月まで |
新標準税額「初度検査年月」が平成27年4月以降 |
重課の税額「初度検査年月」から13年が経過 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
重課の税額
グリーン化を進める観点から、毎年4月1日の賦課期日時点で最初の新車新規登録(初度検査)から13年を経過した車両に適用されます(電気自動車等は除く)。
3 グリーン化特例(軽課)
一定の環境性能を有する軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
- 適用期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)
- 軽課年度令和6年度(2024年度)のみ
新標準税額 | 特例1 | 特例2 | 特例3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
ー | ー |
特例2、特例3は、ガソリンを内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
-
特例1
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10パーセント低減) -
特例2
平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減のうち、令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度(2020年度)燃費基準達成車 -
特例3
平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減のうち、令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度(2020年度)燃費基準達成車
軽自動車税(種別割)の納税方法
市役所から発送される納税通知書(例年5月上旬に発送)により、納付額を納期限までに納付してください。
納付できる場所は納税通知書裏面に記載してあります。
詳細は、市税を納める方法をご参照ください。
よくあるご質問
お問い合わせ先