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更新日令和3(2021)年2月26日

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年度の途中で譲渡・廃車した場合の軽自動車税

4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてきました。私はもう原付バイクを所有していないのに税金は納めるのでしょうか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。ただし、名義変更しないと来年もあなたに課税されますので、必ず申告してください。
なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)および小型特殊自動車だけです。
二輪車(125cc超)については運輸支局、軽四輪については軽自動車検査協会にお問い合わせください。

私は6月に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)は月割で戻ってこないのですか。

自動車税(種別割)には、月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。
逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

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所属課室:財政部市民税課

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