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令和2年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払ったかたは、令和3年1月1日現在で柏市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
給与支払報告書は、給与所得者にとって市・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限(令和3年2月1日)までに提出をお願いします。
なお、柏市は、千葉県、県内全市町村とともに、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。
(注意)個人住民税は、賦課期日現在(令和3年1月1日)に住所を有する市区町村で課税されます。(地方税法第39条、第318条、第294条第1項第1号)住民登録をしないで柏市に住んでいると、住民登録地と二重課税になるなどの問題が出る可能性があるため、実際に住んでいる市区町村へ住民登録をするようにしてください。
柏市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しております。
(補足)令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
令和2年中に給与・賃金等を支払ったかた(個人・法人を問いません)。
支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
令和3年2月1日(月曜日)
早期提出にご協力ください。
柏市 財政部 市民税課 特別徴収担当
郵便番号277-8505 千葉県柏市柏5丁目10-1
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行等に伴い、必ず最新の様式で提出をお願いします。
給与支払者の個人番号又は、法人番号の記載
個人事業主本人が来所又は郵送される場合、個人事業主本人の代理人が来所又は郵送される場合は、個人番号の不正使用防止のため、次のいずれかのものが必要になります。
(補足)1~3のいずれかで結構です。
(補足)郵送でのご提出の場合、1~3のいずれかの写しで結構です。
(補足)1の場合、カード1枚で番号確認と本人確認が可能です。
代理権の確認できる書類と代理人の身元が確認できるもの
個人事業主本人の番号が確認できるもの
(補足)1~3のいずれかで結構です。
(補足)郵送でのご提出の場合、1~3のいずれかの写しで結構です。
個人情報の保護と番号管理の徹底を図るための措置ですので、ご協力をお願い致します。
詳細は「令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の税制改正」からご確認ください。
なお、これらの様式は柏市役所市民税課、もしくは沼南庁舎窓口サービス課でも配布しております。
給与支払報告書・異動届出書等は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、インターネットでの電子申告で提出することができます。
令和3年度給与支払報告書を提出した受給者のかたで、令和3年4月1日現在において給与の支払いを受けなくなったかたがいる場合は、令和3年4月15日までに、給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります。(地方税法第317条の6第2項)
また、所在地・名称・書類送付先等が変更になった際には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
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