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令和6年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出(提出期限:令和6年1月31日)
給与を支払ったかたは、給与支払報告書の提出が必要です。
令和5年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払ったかたは、令和6年1月1日現在で柏市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。
また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
給与支払報告書は、給与所得者にとって市・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限(令和6年1月31日)までに提出をお願いします。
なお、柏市は、千葉県、県内全市町村とともに、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。
(注意)個人住民税は、賦課期日現在(令和6年1月1日)に住所を有する市区町村で課税されます。(地方税法第39条、第318条、第294条第1項第1号)住民登録をしないで柏市に住んでいると、住民登録地と二重課税になるなどの問題が出る可能性があるため、実際に住んでいる市区町村へ住民登録をするようにしてください。
柏市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しております。
(補足)令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際の注意点
令和6年度課税分より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止となります。特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)及び特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データ(正本)で受け取るか書面(正本)で受け取るかそれぞれ選択してください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データ(正本)で受け取り希望の場合
特別徴収税額通知書(納税義務者用)を電子で受け取りを希望される場合は、受給者番号に使用できない文字や文字列を含めないようにご注意ください。使用できない文字が含まれていた場合、特別徴収税額通知書(納税義務者用)は書面での受け取りになります。
使用不可文字一覧
令和6年度提出分
提出する義務のあるかた
令和5年中に給与・賃金等を支払ったかた(個人・法人を問いません)。
支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
早期提出にご協力ください。
提出先
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏5丁目10-1
柏市財政部市民税課特別徴収担当あて
給与支払報告書(総括表)
給与支払者の個人番号又は、法人番号の記載
給与支払報告書(個人別明細書)
- 支払を受ける者、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の個人番号の記載
- 住宅借入金等特別控除の額の内訳の記載
- 国外居住親族の区分及び人数の記載
(日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化) - 給与支払者の個人番号又は、法人番号の記載
給与支払報告書の提出に関する様式とお願い
- 令和6年度給与支払報告書(総括表)(PDF:1,183KB)
- 令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:1,001KB)
- 給与支払報告書の提出についてのお願いと記載についての留意事項(PDF:2,499KB)
- 特別徴収は事業主の義務です(PDF:988KB)
なお、上記の様式は柏市役所市民税課、もしくは沼南支所でも配布しております。
普通徴収切替理由書(九都県市統一様式標準モデル)(エクセル:12KB)
(補足)A5サイズで印刷設定していますので、半分に切り取って使用してください。
各種申請、届出の電子申告について
給与支払報告書・異動届出書等は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、インターネットでの電子申告で提出することができます。
リンク(外部リンクが開きます)
- 国税庁ホームページ(提出枚数100枚以上の場合光ディスク等による提出義務)(外部サイトへリンク)
- 国税庁ホームページ(光ディスク等による支払調書の提出が義務化されます)(外部サイトへリンク)
- eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
特別徴収義務者のかたへ
令和6年度給与支払報告書を提出した受給者のかたで、令和6年4月1日現在において給与の支払いを受けなくなったかたがいる場合は、令和6年4月10日までに、給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります。(地方税法第317条の6第2項)
また、所在地・名称・書類送付先等が変更になった際には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
お問い合わせ先
市民税課特別徴収担当がご案内します。