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平成20年度から適用される個人住民税の税制改正
税源移譲に伴う個人住民税の減額措置に関する申告をお忘れなく
三位一体改革の一環の税源移譲により、ほとんどのかたは、平成19年度以降の市・県民税額が増え、平成19年分以降の所得税額が減ります。基本的に、両税を合わせた負担額の増減はないように調整されていますが、所得の増減等により実際の税負担は変動することがあります。この場合、次のように一定の要件にあてはまるかたについては、市・県民税額が減額となる措置があります。
参考ホームページ
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の調整措置
下記は、平成20年度(平成19年分の所得)の市・県民税に関するものです。
対象者 | 平成11年~18年末までに入居しており、税源移譲により所得税額が減少する結果、所得税から控除しきれなかった額があるかた |
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手続き |
(補足)上記の手続きは3月15日(閉庁日の場合を除く。平成20年は3月17日)までに毎年必要です。 |
調整措置の対象となるかどうか、平成19年分の源泉徴収票から見分けることができます。方法を見る(PDF:39KB)
提出先 | 提出方法 | ||
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郵送 | 持参 | ||
所得税の確定申告をするかた | 税務署 (補足)2月24日と3月2日を除いた土・日曜日は、受け付けしていません。提出期限は3月17日までです。 税務署について調べる(国税庁のホームページ)(外部サイトへリンク) |
可 | 可 |
所得税の確定申告をしないかた | 柏市役所市民税課 (補足)2月24日と3月2日を除いた土・日曜日は、受け付けしていません。提出期限は3月17日までです。 |
可 | 可 |
沼南支所窓口サービス課(市税担当) (補足)2月24日を除いた土・日曜日は、受け付けしていません。提出期限は3月17日までです。 |
不可 | 可 |
郵送での提出をお勧めします!(窓口は大変込み合います)
柏市では、確定申告書を提出しないかたの「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出を郵送でも受け付けます。
提出するもの
- 源泉徴収票の原本
- 住宅借入金等特別税額控除申告書の「市区町村提出用」と「税務署確認用」の2枚
(補足)柏市役所の受付印がついた「本人控」が必要なかたのみ、「本人控」と返信用の封筒(あらかじめ宛名を記入し、80円分の切手を貼ったもの)を同封してしてください。
提出先
〒277-8505柏市柏5-10-1柏市役所財政部市民税課あて
住宅ローン控除申告書作成ツール
このツールを使用すると、源泉徴収票等の数字をもとに、住宅ローン控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)を作成することができます。ツールは下の3種から該当するものをクリックして選択してください。ツール画面は、「申告内容入力」、「申告書」、「記載要領」と、3つのシートに分かれています。
確定申告書を提出しない納税者用の申告書には、住宅借入金等の年末残高合計額を記入する欄があります。また、捺印する箇所(「市区町村提出用」と「税務署確認用」の2箇所)がありますので、ご注意ください。
申告書作成ツールを用いた申告書の作成手順
- 該当するツールを開く。
- 左下部のシートの見出し「申告内容入力」を選択する。
- 黄色い部分が入力箇所になっているので、必要事項を全て入力する。
- 左下部のシートの見出し「申告書」を選択して印刷する(3枚プリントアウトされます)。
(補足)各入力箇所の説明は、「記載要領」のシートにあります。
- 住宅ローン控除申告書作成ツール(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)(エクセル:1,347KB)
- 住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出する納税者用)(エクセル:151KB)
- 住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出する納税者用)(エクセル:191KB)
(補足)ご自分のパソコンに一旦保存してからご利用ください。
税源移譲時の年度間の所得変動に伴う経過措置
概要
平成18年中の所得と比べて平成19年中の所得が大きく下がったことにより平成19年分の所得税が課されなくなった場合など、下記の条件に該当されるかたについては、「減額申告書」を提出することにより、平成19年度市・県民税の所得割額を税源移譲前の税率で再計算します。
対象者 | 下記の2つの条件を満たすかた
所得税との人的控除の差額表 |
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手続き | 平成20年7月1日から7月31日までに、「減額申告書」を提出することにより経過措置が適用されます。「減額申告書」の提出先は、平成19年1月1日に住んでいた市町村です。 |
上記の条件にあてはまり、「減額申告書」を提出したかたについては、税源移譲後の平成19年度の市・県民税額と税源移譲前の税率を適用して再計算した差額を調整します。平成19年度の市・県民税について、すでに納めていただいている分を減額する場合には還付となり、納めていただいていない分については充当されます。
記入済の「減額申告書」は、郵送で提出することができます。
総務省のホームページでは、「減額申告書」をダウンロードすることができます。
「減額申告書」は、市民税課で配布しています。
また、平成18年中と19年中に柏市にお住まいで、申告されているかたなどを対象として、6月中に申告書を個別に送付します。ただし、個別の通知が届かない場合でも、減額措置の対象となることがあります。郵送を希望するかたは、市民税課までお問い合わせください。
こんな場合は対象になりますか。
Q1:平成19年度の住民税が課税だった方が、平成19年中に死亡した場合は?
A1:平成20年1月1日現在で住所を有してないため、平成20年度分の住民税の課税要件を満たさず、平成20年1月1日現在の課税所得金額がないので減額の対象にはなりません。
Q2:平成19年度の住民税が課税だった方が、平成19年中に海外勤務していた場合は?
A2:平成20年1月1日現在で国内に住所を有してない場合、平成20年度分の住民税の課税要件を満たさず、平成20年1月1日現在の課税所得金額がないので減額の対象にはなりません。
Q3:平成20年3月に退職し、平成20年中の収入は所得税も課税されない見込みです。来年度(平成20年度分)の住民税の減額はできますか?
A3:「税源移譲」に伴う変動ではないので適用されません。
Q4:平成18年分の所得税は課税でしたが、平成19年分は住宅ローン控除で税額控除があり所得税はゼロとなる見込みです。平成19年度の住民税は減額の対象ですか?
A4:今回の措置は、住民税と所得税の人的控除額の差の合計額が、平成20年度の住民税の合計課税所得金額以上になる方に限られます。したがって、住民税の合計課税所得金額に影響のない寄附金控除等の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除によって所得税が課税されなくなった方には適用されません。
Q5:平成18年分の所得税は株式の譲渡益があり課税でしたが、平成19年分は取り引きがなく非課税だった場合、平成19年度の住民税は減額の対象ですか?
A5:株式譲渡所得や不動産譲渡所得等の分離課税にかかる所得については、税源移譲による税率変更の影響がありません。したがって、減額の対象にはなりません。
その他の主な変更点
地震保険料控除の創設
地震等損害への対応における負担の軽減を図る目的で、従来の損害保険料控除に変わり、地震保険料控除が創設されました。支払った地震保険料に伴う控除額は、下記のようになります。
支払った金額 | 市・県民税の所得控除額 |
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50,000円以下 | 支払った保険料×2分の1 |
50,000円以上 | 25,000円 |
(補足)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間が10年以上でかつ、満期返戻金がある契約のもの)に係る損害保険料については、これまでの損害保険料控除(最高10,000円)が適用されます。経過措置と地震保険料控除を併用する場合は、合わせて最高25,000円の控除となります。
65歳以上のかたに対する非課税措置の廃止に関わる経過措置について
昭和15年1月2日以前に生まれて、前年の合計所得金額が125万円以下のかたは、市・県民税が平成17年度までは非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が廃止されました。平成18年度から平成19年度までは減額の経過措置がありましたが、平成20年度から全額課税となります。
平成18年度 | 3分の2を減額 |
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平成19年度 | 3分の1を減額 |
平成20年度 | 全額課税 |
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