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更新日令和3(2021)年2月26日

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ふるさと納税による所得税及び住民税の控除

所得税及び住民税の控除について

所得税及び個人住民税の控除を受けるためには

ふるさと寄附金(ふるさと納税)で寄附された場合、寄附金額のうち2,000円を超える部分について一定の限度額まで住民税と所得税から控除を受けることができます。

所得税及び個人住民税の控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金受領証明書を添えて、最寄りの税務署で確定申告等を行う必要があります。
詳しくは、平成28年度から適用される個人住民税の税制改正3.「ふるさと寄附金」に係る改正を御覧ください。

なお、一定の条件を満たす方に限り、ふるさと納税を行った地方団体(自治体)に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するとこができます。詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてを御覧ください。

寄附金額の目安について

ふるさとチョイス税額控除シミュレーション(外部サイトへリンク)を御覧ください。

(注意)表示される金額はあくまで目安です。

控除限度額の目安は上記から2,000円を差し引いた額になります。
実際の控除限度額は、今年の収入・所得・控除によって算出されます。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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