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更新日令和6(2024)年12月18日
ページID3546
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ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
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- ふるさと納税ワンストップ特例制度
- ワンストップ特例申請の手続き
- 申請した内容に変更が生じた場合
- 柏市へ寄附された方の御提出先
- ワンストップ特例申請が不適用(無効)となる場合
- ワンストップ特例申請が不適用(無効)となった場合の手続き
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は寄附をされた方が申請書を提出することによって、確定申告を行わなくても寄附に係る税控除が受けられる制度です。
ただし、以下の2つの条件を全て満たす方が対象です。
- ふるさと納税以外で所得税の確定申告(住民税の申告を含む。)を行う必要のない方
- 納税(寄附)先が計5団体以内であること
(注意1)同じ年に同じ自治体(地方団体)に複数回「ふるさと納税」をしても寄附先の地方団体数は1団体と数えます。ただし、「ふるさと納税」を行うごとに申請が必要です。
(注意2)令和元年6月1日以降に、ふるさと納税の対象として総務大臣の指定を受けた地方公共団体以外に対して行われた寄附金は、ワンストップ特例制度の対象となりません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられない方(確定申告が必要な方)
- 確定申告を行う必要がある自営業の方
- 給与所得者であっても、年末調整の対象とならない方(給与等の金額が2,000万円以上ある方や年の途中で退職をした方等)
- 株式や不動産等の所得について確定申告をする方(給与所得者を含む。)
- 公的年金等所得者で確定申告又は住民税の申告が必要な方
- 医療費控除などの各種控除等の適用を受ける方
- ふるさと納税以外に、東日本大震災義援金、日本赤十字社への寄附、学校法人、社会福祉法人、認定・仮認定NPO等への寄附を行った方
ワンストップ特例制度の手続き
令和6年度からオンラインでのワンストップ特例申請の受付を開始しました。
以下サイト(自治体マイページ)から新規アカウント登録またはログインのうえ、お手続きください。
なお、郵便での申請は次のとおりになります。↓↓
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」を寄附した地方団体へ提出していただく必要がございます。
次の「申請書に必要な書類」1から3までの書類全てを寄附した翌年の1月10日まで(必着)に御提出ください。
郵便申請に必要な書類
1 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)
申請書に必要事項を記入し記名押印の上、寄附先の地方団体へ御提出ください。
(補足)外国籍の方は、申請書への押印を署名(パスポートサイン)に代えることができます。
2 マイナンバー確認書類
次のいずれか1点のコピーを御提出ください。
- マイナンバーカードの裏面
- 通知カードの表面
- マイナンバーが記載された住民票(写し)または住民票記載事項証明書
(注意)通知カードの券面記載事項(表面)に変更があった方は、変更後の情報を確認できる面(裏面)のコピーも併せて御提出ください。
3 本人確認書類
有効期限の定めがあるものについては、有効期限内のものに限ります(有効期限を確認できる面のコピーを御提出ください)。
次のいずれか1点のコピーを御提出ください。
- マイナンバーカードの表面
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
など
(注意)顔写真の確認できる面のコピーを御提出ください。また、券面の記載事項に変更があった方は、変更後の情報を確認できる面のコピーも併せて御提出ください。
上記のものを御提出できない方は、次のいずれか2点のコピーを御提出ください。
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
など
(注意)氏名及び生年月日が記載された面のコピーを御提出ください。
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所、氏名等が変わった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書(第五十五号の六様式)」を寄附した地方団体へ提出していただく必要がございます。寄附した翌年の1月10日まで(必着)に御提出ください。
なお、マイナンバー確認書類と本人確認書類も併せて御提出ください。
柏市へ寄附された方の御提出先
柏市役所まで郵送または窓口(柏市役所本庁舎2階市民税課)へ御提出ください。
郵送される場合は、封筒のあて先に次のとおり御記入ください。
郵便番号 277-8505 柏市柏五丁目10番1号
柏市役所財政部市民税課 諸税担当
(注意)郵送で提出される場合、郵送料は御自身の御負担となりますので御了承ください。なお、FAXや電子メールでの申請は受付できません。
ワンストップ特例申請が不適用(無効)となる場合
- 所得税の確定申告や住民税(市民税・県民税)の申告を行った場合
- 申告特例申請書を提出した地方団体の数が5を超えた場合
- 申告特例申請書(変更届出書を含む)の申請内容が、賦課期日(寄附した翌年の1月1日)時点の住民登録情報と相違するとき
- 税務調査によって確定申告または住民税申告が必要と判断された場合
- 寄附金税額控除に係る申告特例不適用通知書が届いた場合
ワンストップ特例申請が不適用(無効)となった場合の手続き
ワンストップ特例申請が不適用(無効)となった場合、「ふるさと納税」による個人住民税からの基礎控除、特例控除の他、所得税控除分相当額(「申告特例控除額」)の控除が受けられなくなります。所得税の寄附金控除(所得控除)と住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、寄附金受領証明書を添付し所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)が必要になります。
(注意)
- 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合で、確定申告が不要とされている方が住民税申告を行う場合においても、寄附金受領証明書を添付し控除の適用を受けることができます(ただし、住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用のみとなり、所得税の寄附金控除(所得控除)の適用は受けられません)。
- 住民税の賦課決定時にワンストップ特例の適用を受けていたものが、期限後に所得税の確定申告(還付申告を含む。)を行った場合、ワンストップ特例申請は不適用(無効)となります。この場合、住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として計算(更正)され、別途納付書で納税していただく場合があります(申告があった年分に応じ、減額の場合は最大5年間、増額の場合は最大3年間遡及します)。
お問い合わせ先
柏税務署の場合は(電話番号 04-7146-2321)までお問い合わせください。
- 所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)については、所管の税務署にお問い合わせください。
- 市民税・県民税の申告については、柏市役所 市民税課(電話番号 04-7128-5390または04-7167-1124)までお問い合わせください。
お問い合わせ先