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更新日令和8(2026)年8月31日

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令和8年8月千葉豪雨に対する個人市民税・県民税の減免

令和8年8月千葉豪雨により所有する住宅又は家財に大きな損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免になる場合があります。

申請を検討している場合は、事前に市民税課にご相談ください。

減免割合

  1. 災害により、納税義務者が死亡したとき・・・全額
  2. 災害により、納税義務者が障害者となったとき・・・10分の9
  3. 災害により、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が所有する住宅等の価格の10分の3以上の損害(保険金等で補てんされる金額を除く)を受けたとき・・・下表のとおり
  前年中の合計所得金額
家屋等に対する
損害額割合
500万円以下 500万円越
750万円以下
750万円越
1,000万円以下
30%以上
50%未満
2分の1 4分の1 8分の1
50%以上 全額 2分の1 4分の1

減免対象になる税額

災害発生日時点において納期限が到来していない市民税・県民税額

※納付済みであっても減免の対象となります。

申請方法

市民税・県民税減免申請書及び罹災証明書等の必要書類を市民税課(本庁舎2階)に提出ください。

提出方法

  1. 窓口にて申請
  2. 郵送にて申請

必要書類

  • 市民税・県民税減免申請書
  • 罹災証明書(写しでも可)※詳しくは下記のURLよりご確認ください
    罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請・発行
  • 住宅の購入価格がわかるもの(売買契約書等)
  • 家財の購入価格がわかるもの(領収書等)
  • 補填される保険金がわかるもの
  • 資産等に関する調査票
  • 同意書

減免割合及び必要書類まとめ

個人市民税・県民税

減免事由

条件

(損害・所得等)

減免割合 必要書類

納税者の

死亡

全額減免
(均等割+所得割)
1.罹災証明書(写しでも可)

納税者が

障害者と
なった

10分の9
(均等割+所得割)
1.罹災証明書(写しでも可)
2.障害者手帳の写し等
住宅・家財の損害 損害額:被災前の価格の10分の5以上
前年の合計所得:500万円以下
所得割の全額免除 1.罹災証明書(写しでも可)
2.住宅の購入価格がわかるもの(売買契約書等)

3.家財の購入価格がわかるもの(領収書等)

4.補填される保険金がわかるもの

5.資産等に関する調査票

6.同意書

損害額:被災前の価格の10分の5以上
前年の合計所得:750万円以下
所得割額の2分の1
損害額:被災前の価格の10分の5以上
前年の合計所得:1,000万円以下
所得割額の4分の1
損害額:被災前の価格の10分の3以上
前年の合計所得:500万円以下
所得割額の2分の1
損害額:被災前の価格の10分の3以上
前年の合計所得:750万円以下
所得割額の4分の1
損害額:被災前の価格の10分の3以上
前年の合計所得:1,000万円以下
所得割額の8分の1

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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