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更新日令和6(2024)年12月2日
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出生届と同時のマイナンバー(個人番号)カード申請
令和6年12月2日より、出生届と同時にマイナンバー(個人番号)カードの申請が行えるようになりました。本申請は特急発行の対象となり、約1週間でカードが住民登録地へ届きます。(送付先の変更や申請内容に不備がない場合に限る。)
本ページでは、出生届と同時にマイナンバー(個人番号)カードを申請する場合の申請方法を紹介しています。出生届出よりも後にマイナンバー(個人番号)カードを特急発行で申請する場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。
なお同日より、申請時点で1歳未満の者のマイナンバー(個人番号)カードは、容姿の変化を考慮し、顔写真のないカードに変更となりました。
申請方法
申請できる場所・受付時間
出生届の届出に準じます。詳しくは出生届:子どもが生まれたときの届をご覧ください。
持ち物
出生届の右下にマイナンバー(個人番号)カードの申請書が付いている新様式(以下「一体化様式」)の場合は、出生届のみでカードの申請が完了します。
- 出生届
- (一体化様式ではない出生届の場合のみ)特例申請書(PDF:105KB)
申請の流れ
- 窓口にて出生届及びマイナンバー(個人番号)カードの申請書の確認を行います。
- 約1週間後、マイナンバー(個人番号)カードが簡易書留(転送不要)で住民登録地へ届きます。
(補足)- 申請内容に不備があった場合、1週間以上かかることもあります。
- 出張所や夜間休日窓口で届出をした場合、本庁舎市民課で受け付けるよりも日数がかかります。
- 里帰り出産等でカードの送付先を住所地以外に変更した場合は、指定した送付先に送られます。
留意事項
- 出生届と同時にマイナンバー(個人番号)カードを申請する場合、出生届の届出人欄は、必ず法定代理人(親権者)である必要があります。
- 出生届と同時にマイナンバー(個人番号)カードを申請した場合、通常送られてくる個人番号通知書は送付されません。通知書の代わりとなる書類がカードと一緒に同封されて届きます。
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