トップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(個人番号) > 電子証明書・暗証番号 > 公的個人認証サービス(電子証明書)
更新日令和6(2024)年7月18日
ページID9024
ここから本文です。
公的個人認証サービス(電子証明書)
公的個人認証サービスは、インターネット上で安全に電子申請を行うために使用する電子証明書を発行するサービスです。同サービスに使用できる電子証明書は2種類あり、それぞれマイナンバー(個人番号)カードへ格納されます。
本サービスを利用することにより、申請者(利用者)は窓口に出向くことなく、行政機関などに対する電子申請がいつでも行えるようになります。
電子証明書の種類
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録 など
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
- マイナポータル等へのログイン
- 健康保険証利用
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
申請できる方
- マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方(本人が15歳未満または成年被後見人の場合は法定代理人)
- (署名用電子証明書のみ)原則15歳以上の方、成年被後見人でない方
有効期限
発行日から5回目の誕生日まで
(補足)マイナンバー(個人番号)カード券面に印字されている有効期限は、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限です。電子証明書の有効期限ではありません。
以下の場合は、有効期限前であっても失効します
- 利用者から失効申請があったとき
- 住所、氏名、性別、生年月日の基本4情報に変更があったとき(署名用電子証明書のみ)
- 千葉県知事が電子証明書に記録誤りなどがあることを知ったとき
- 千葉県知事が発行者署名符号の漏洩などを知ったとき
新規発行手続き
電子証明書を新規発行する場合は、マイナンバー(個人番号)カードの電子証明書の新規発行手続きをご確認ください。
更新手続き
電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。更新時期が近づくとJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されますので、必要に応じて手続きを行ってください。
詳しくはマイナンバー(個人番号)カードの電子証明書の更新手続きをご確認ください。
注意事項
- ご自宅などで「電子証明書を使用するサービス」を利用するためには、インターネットに接続されたスマートフォン(カード読み込み機能があるもの)またはパソコンとICカードリーダライタが別途必要です。
- 署名用電子証明書は6文字以上16文字以下(英大文字と数字の混在)、利用者証明用電子証明書は数字4桁のパスワードの設定が必要です。
お問い合わせ先