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更新日令和6(2024)年9月18日

ページID22017

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第三者の住民票を郵便で取得するとき

第三者の住民票を郵便で請求するための手続きの方法は次のとおりです。

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請求できる方

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

郵便で送付するもの

郵便で請求する場合は次のものをすべて同封して、柏市役所市民課へ送付してください。

請求者が個人の場合

1. 住民票郵送請求書

請求書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市町村の請求書でも請求は可能です。

  • 請求者の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)
  • 請求者と対象者の関係
  • 請求する証明書と必要数
  • 住民票が必要な方の住所及び氏名
  • 本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載の必要性(原則、省略した証明書を交付しますが、記載を必要とする事情がある場合は、その旨を請求書に記入してください。)
  • 具体的な使用目的、提出先
    (「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先がある場合は提出先も記載してください。)

請求書は次の様式をダウンロードして送付することも可能です。

2. 請求者の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行しているの顔写真付きの資格証明書など
  • 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

本人確認書類のコピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。マイナンバー(個人番号)カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。また、保険証の写しを送付する際は、保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります。

3. 疎明資料

請求者と相手方との関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料を送付してください。(契約書、判決書、遺言書、戸籍証明書など)

4. 手数料分の定額小為替

お釣りがでないように手数料分の定額小為替を用意してください。

定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入することが出来ます。詳しくはゆうちょ銀行のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

切手、収入印紙等では受付できません。

(注意)

お釣りが発生する金額の為替を郵送される方が多くいらっしゃいます。

地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されているため、必ずお釣りの発生しない手数料を用意してください。

手数料を超える金額の為替が郵送された場合、手数料と同額の為替を追送いただき次第の発送となり、先に送付された為替は証明書発送時に同封してお返します。

《参考》地方自治法施行令第156条(抜粋)
 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)


(定額小為替についての注意事項)

  1. 有効期限
    定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。
  2. 宛名
    宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。

5. 返信用封筒

請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金に差異が生じますので、重さによって【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。不足が発生した場合は、郵便局に不足分をお納めください。

速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。

(郵便料金についての注意事項)

令和6年10月1日(火曜日)に行われる郵便料金の変更に伴い、旧料金分の切手が貼付されている郵便物につきましては、10月1日以降【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。

請求者が法人の場合

1. 住民票郵送請求書

請求書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した請求書でも請求は可能です。

  • 請求者の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)
  • 請求者と対象者の関係
  • 請求する証明書と必要数
  • 住民票が必要な方の住所及び氏名
  • 本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載の必要性(原則、省略した証明書を交付しますが、記載を必要とする事情がある場合は、その旨を請求書に記入してください。)
  • 具体的な使用目的、提出先
    (「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先がある場合は提出先も記載してください。

請求書は次の様式をダウンロードして送付することも可能です。

2. 法人担当者の本人確認書類

(ア)請求する個人の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行しているの顔写真付きの資格証明書など
  • 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

本人確認書類のコピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。

(イ)請求にかかる法人の社員である証明として社員証の写し

(補足)名刺は不可です。社員証がない場合は会社の代表者から社員(請求者)への委任状が必要

委任状(住民票見本)(PDF:54KB)

3. 会社概要及び法人の所在を証明する資料

送付先の事務所所在地を確認できる法人の登記事項証明書等の写しを送付してください。

4. 住民票を必要とする疎明資料

請求者と相手方との関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料を送付してください。(契約書、判決書など)

注)請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めたりすることがあります。

5.手数料分の定額小為替

手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでない定額小為替を用意してください。

※定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。

※宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。

※おつりのないようにお願いします。
おつりが発生する場合は、返送までに通常より多少のお時間がかかることがありますので、ご了承ください。また、おつりは定額小為替でお返しします。

6. 返信用封筒

請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金に差異が生じますので、重さによって【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。不足が発生した場合は、郵便局に不足分をお納めください。

速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。

(郵便料金についての注意事項)

令和6年10月1日(火曜日)に行われる郵便料金の変更に伴い、旧料金分の切手が貼付されている郵便物につきましては、10月1日以降【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。

留意事項

1.原則、個人のもので続柄・本籍を省略した住民票を発行しています。全員分の記載や続柄・本籍の記載が必要な特別な事情がある場合、その旨を請求書にも記入してください。

2.平日のみの取り扱いとなるため、投函から到着まで概ね1週間から10日程度かかります。急がれる場合は、往信・返信とも「速達」扱いでご請求ください。

手数料

  • 住民票 1通 300円
  • 住民票の除票 1通 300円

郵便請求の送付先

郵便の請求先はすべて柏市役所市民課での受付になります。送付先は下記までお願いします。
郵便番号:277-8505
住所:千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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