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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
外国人の方が初めて日本に住所を置く場合の手続きの方法は次のとおりです。
国外から入国して柏市に引っ越しをした時は、14日以内に柏市の窓口で転入の手続きを行ってください。転入の手続きは実際に柏市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんので注意してください。
なお、観光や商用、親族訪問などで「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3ヶ月以下の方、不法滞在や不法残留の方は、本人が希望しても住民登録することができません。地方出入国在留管理官署において外国人住民票の対象となる在留資格や期間へ変更許可を受けた後で届出ください。
転入される本人が窓口に来られて手続きを行う場合は在留カード(全員分)を提示してください。(在留カード後日交付の場合は有効なパスポート(全員分)を提示してください。)外国人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、転入される本人の在留カード(全員分)及び代理人の本人確認書類をご持参ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を御確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
入国された方全員の在留カードまたは入国審査時、「後日在留カードを交付する」旨が記入されたパスポートをお持ちの方は在留カードの代わりにパスポートをお持ちください。
世帯主の方と世帯員の方との続柄を登録する場合、続柄を証する文書及びその訳文を用意してください。提出されない場合、続柄は「縁故者」または「同居人」と記載されることになります。
日本に在住したことがあり、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードをお持ちの方
転入された方以外が手続きを行う場合は、必ず引っ越しを行う方が記入した委任状が必要となります。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方について」をダウンロードしてご使用いたただくこともできます。
柏市の新しい住所に住み始めてから14日以内
住み始める前の日では受付はできません。
注)市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。
市民課のみとなります。
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