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更新日令和3(2021)年10月2日

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転入届:外国人住民の方が国外から柏市内へ入国したときの届

市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。

https://www.neconome.com/002515

nekonome

外国人の方が初めて日本に住所を置く場合の手続きの方法は次のとおりです。

国外から入国して柏市に引っ越しをした時は、14日以内に柏市の窓口で転入の手続きを行ってください。転入の手続きは実際に柏市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんので注意してください。

なお、観光や商用、親族訪問などで「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3ヶ月以下の方、不法滞在や不法残留の方は、本人が希望しても住民登録することができません。地方出入国在留管理官署において外国人住民票の対象となる在留資格や期間へ変更許可を受けた後で届出ください。

必要なもの(入国)

1.窓口で手続きを行う方の本人確認書類

転入される本人が窓口に来られて手続きを行う場合は在留カード(全員分)を提示してください。(在留カード後日交付の場合は有効なパスポート(全員分)を提示してください。)外国人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、転入される本人の在留カード(全員分)及び代理人の本人確認書類をご持参ください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。

1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など

2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

上記の本人確認書類をお持ちでない方

本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を御確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。

2.在留カード

入国された方全員の在留カードまたは入国審査時、「後日在留カードを交付する」旨が記入されたパスポートをお持ちの方は在留カードの代わりにパスポートをお持ちください。

3.現在ある世帯に転入する場合は、世帯主との続柄を証する文章

世帯主の方と世帯員の方との続柄を登録する場合、続柄を証する文書及びその訳文を用意してください。提出されない場合、続柄は「縁故者」または「同居人」と記載されることになります。

4.マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

日本に在住したことがあり、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードをお持ちの方

5.代理人が手続きを行う場合は、引っ越しをする方が記入した委任状

転入された方以外が手続きを行う場合は、必ず引っ越しを行う方が記入した委任状が必要となります。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方について」をダウンロードしてご使用いたただくこともできます。

委任状の書き方について

届出期限

柏市の新しい住所に住み始めてから14日以内

住み始める前の日では受付はできません。
注)市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯人
  • 本人または同一世帯人からの委任状を持参できる方
    注)親族の方でも別世帯の方は代理人となります。転入される方からの委任状が必要となります。

届出場所・届出時間

市民課のみとなります。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム