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更新日令和6(2024)年6月3日
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保険医療機関のみなし指定(病院・診療所(歯科を含む)・薬局の皆様へ)
1 みなし指定について
通常、介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の規定により、病院・診療所及び薬局については、健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けた場合には、介護サービスの一部を行う指定事業者としてみなすこととなっています。
みなし指定される施設 |
みなし指定(許可)の要件 |
みなし指定されるサービスの種類 |
---|---|---|
病院 |
健康保険法による指定を受けている病院 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
診療所(歯科を含む) |
健康保険法による指定を受けている診療所 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
薬局 |
健康保険法による指定を受けている薬局 |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
介護保険法によるみなし指定を受けるまでの流れ
毎月初め頃 | 保険医療機関・保険薬局の指定(関東信越厚生局千葉事務所) |
---|---|
~5日頃 | 当月指定の保険医療機関・保険薬局について通知(関東信越厚生局千葉事務所から市へ情報提供) |
~15日頃 |
保険医療機関・保険薬局の指定と同日付けで、各サービス事業所として登録 介護保険事業所番号の取得 |
~20日頃 | 介護保険事業所番号の通知 |
(介護予防)通所リハビリテーションについて
平成21年3月13日付け老振発第0313002号・老老発第0313002号厚生労働省老健局振興課長・老人保険課長通知では、「通所リハビリテーションの指定があったものとみなされる病院等については、通所リハビリテーションが実施される病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別紙第1医科診療報酬点数票の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしていることを想定している。」としているため、通所リハビリテーションの指定が必要な場合は、その旨指導監査課までご連絡ください。
申請に必要な書類
申請書類は提出用と申請者控用として必ず2部用意してください。申請者控用はコピーで構いません。
- 指定申請書(エクセル:47KB)
- 加算(減算)の体制届について(必要な書類を適宜添付してください)
(介護予防)短期入所療養介護
療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護の基準を全て満たしていることから、医療みなしの短期入所療養介護の指定があったものとみなされる(介護保険法施行規則第127条)ため、短期入所療養介護の指定が必要な場合は、その旨指導監査課までご連絡ください。
申請に必要な書類
申請書類は提出用と申請者控用として必ず2部用意してください。申請者控用はコピーで構いません。
- 指定申請書(エクセル:47KB)
- 加算(減算)の体制届について(必要な書類を適宜添付してください)
- K2301-1 短期入所療養介護費の算定に関する届出書(エクセル:46KB)
介護報酬の請求について
これらのサービスを提供し、介護報酬を請求する場合においては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)」の規定を満たす必要があります。
2 千葉県の取り扱いとの相違(歯科)
千葉県においては、みなし指定を行う病院・診療所及び薬局のうち、歯科について(介護予防)居宅療養管理指導のみをみなし指定としておりましたが、平成24年4月1日以降柏市では、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導についてみなし指定を行っていきます。
すでに開業している歯科診療所については、健康保険法の指定更新時に(介護予防)訪問看護と(介護予防)訪問リハビリテーションの指定を行います。
平成24年4月1日以降 | 健康保険法による指定更新時以降 | |
---|---|---|
新規に開業する保険医(歯科) |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
同左 |
既に開業している保険医(歯科) |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
3 介護保険法によるみなし指定の辞退
介護保険でその介護サービスを行う意思がない場合は、下記の別段の申出に係る申出書(辞退届)で指定を不要とする旨の申出を行ってください。
4 生活保護法によるみなし指定について
平成26年7月1日の生活保護法の改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされます(介護保険法の指定を受けることで自動的に生活保護受給者の受け入れが可能)。
生活保護法によるみなし指定が不要な場合は、下記の申出書を提出してください。
生活保護法による介護機関の指定を不要とする旨の申出書(エクセル:30KB)
5 提出方法
メール又は郵送にてご提出ください。
- メールの場合
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp - 郵送の場合
郵便番号 277-8505
柏市柏5丁目10-1 柏市指導監査課
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