ホーム > 障害福祉 > 指定障害福祉サービス等に関すること > 障害福祉サービス事業所等の実地指導
更新日2023年9月4日
ページID23237
ここから本文です。
実地指導を受ける際には、予め指導調書のご提出が必要です。
実地指導の概ね2カ月前に当該事業所に通知を行ないます。
通知を受けた事業所はここから従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表と指導調書をダウンロードして必要事項を入力した上、電子メールで提出してください。
指導調書はそれぞれの実施サービスごとに異なります。
複数のサービスを実施する事業所については、それぞれのサービスごとに指導調書(本文)を提出してください。詳しくは通知をご覧ください。
※実地指導の書類確認の際に電磁的記録を行っている書類については保存端末にてお示しいただくことも可能ですが、その場合には、複数人による確認を行うことからも、可能な限り2台以上の端末をご用意いただけますと幸いです。ご協力よろしくお願いいたします。
指導調書(表紙)
指導調書(本文)(障害福祉サービス等)
指導調書(本文)(障害児通所支援)
各サービス共通
実地指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に下記の様式改善報告書を提出してください。改善報告書には改善事項が分かる書類を添付してください。
福祉部指導監査課障害事業者担当
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください