ここから本文です。
農地に関する手続き(諸証明)
許可・届出受理済証明願
農地の売買・賃貸等に係る許可書(農地法 第3条)、または市街化区域内の農地転用に係る届出受理通知書(農地法 第4条/第5条)を紛失した場合、許可または受理されたことを証明する為の申請です。
なお、代理人が申請される場合は、委任状をご提出下さい。
転用事実確認証明願
農地等の地目変更登記は、工事完了後、農業委員会にて転用事実を確認(証明)した上で、
申請して下さい。なお、確認(証明)に当たっては、以下の書類をご提出下さい。
- 転用事実確認証明願
- 公図の写し
縮尺、方位が記入されたもの。 - 現況写真
撮影の方向を公図の写しに記載下さい。 - 位置図(案内図)
住宅地図の写し、地形図(縮尺2,500分の1)等、申請地が判る図面。 - 委任状
なお、代理人が申請される場合は、委任状をご提出下さい。
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について
生産緑地法の規定に基づき、市長に買取りの申出をするときに必要な証明で、柏市都市計画課に提出する添付書類の一つです。
なお、証明に当たっては、必ず事前に都市計画課へ相談の上、以下の書類をご提出ください。
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い
- 位置図
申請地を赤枠で囲んでください。 - 公図の写し
申請地を赤枠で囲んでください。 - 土地の登記全部事項証明書
3ヶ月以内の原本。 - 農業経営の実態証明
農業委員会で発行します。但し、農家基本台帳が未提出の場合は、別途「申立書」の提出が必要です。 - 委任状
代理人申請の場合。
【死亡の場合】
- 戸籍・除籍謄本
※相続登記が完了していない場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書、相続関係図(家系図)等が必要になります。
※相続登記が未確定の場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書、相続関係図(家系図)等が必要になります。
【故障の場合】
- 診断書等
都市計画課へ提出した写し。 - 買取申出事前相談回答書
都市計画課発行の写し。
お問い合わせ先