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小中学校教員等の人事管理
教員免許状をお持ちで現職教員でないかたがたは、免許状更新講習を受講することはできませんが、免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。
なお、講師として県内の学校に勤務することを希望される方は、各自の修了確認期限が過ぎている場合、勤務前に免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。
(補足)教員免許更新制の詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。
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