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教職員課
業務内容
小中学校教員等の人事管理
参考
教員免許更新制の実施について
教員免許状をお持ちで現職教員でないかたがたは、免許状更新講習を受講することはできませんが、免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。
なお、講師として県内の学校に勤務することを希望される方は、各自の修了確認期限が過ぎている場合、勤務前に免許状更新講習を受講・修了することが必要となります。
(補足)教員免許更新制の詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください。
電話番号
04-7197-1115
ファックス番号
04-7191-1212
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