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要介護・要支援認定のよくある質問
介護保険の申請はいつすればよいか
介護サービスの利用が必要になった時に申請してください。要介護認定の結果(結果が出るまで目安として申請から1か月程度の期間を要します)は申請日から適用されます。
要介護認定は申請の時の状況で審査判定を行いますので、あらかじめ要介護認定を受けていた方でも、サービスの利用が必要になった時に申請の頃と心身の状況が変化している場合は、介護度の見直しの申請が必要となります。
また、すぐに介護サービスが必要な場合は、認定結果が出る前でも本人の状態により、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者のケアマネジャーと相談して利用することもできます。
要介護認定申請時に必要なものは何か
申請時には、申請書に次の書類を添付(提示)ください。
- 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護変更)申請書
- 要介護認定のための日常生活状況申出書
上記に加え、
- 介護保険被保険者証(ピンク色で3つ折になっているもの。65歳になると市から発送されるもので、以後介護保険の申請をしない限り新しく送られてくることはありません。)を提出してください。(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)
- 以下のいずれか
・資格情報のお知らせまたは資格確認書(「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」による健康保険証の発行終了に伴い医療保険の保険者から交付されるもの)
・健康保険証(令和7年12月1日まで、申請時点において有効期限が切れていないもの)
※上記2について、40歳から64歳のかたでいずれもお持ちでない場合は、マイナンバーカードを保有しかつ健康保険証利用登録を行っているかたについては、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」、またはご自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面(郵送で提出する場合は写し)の提示をお願いすることがあります(マイナンバーカードをお持ちください)。
〇マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)
(補足)申請書には主治医意見書の依頼先を記入して頂きますので、申請の際は医療機関名と主治医の名前がわかる、メモや診察券などをお持ちください。主治医意見書を記入していただく医師に介護認定の申請をすることを伝えておくと、意見書を速やかに提出いただけます。
「要介護認定の為の日常生活状況申出書」は、主治医が意見書を記入する際参考となる問診表です。「介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護変更)申請書」とともに市に提出していただくと、主治医意見書の依頼に合わせて病院へ郵送致します。近日中に受診の予約がある方は直接病院へ提出していただいても構いません。
申請書と「要介護認定の為の日常生活状況申出書」は下記からダウンロードしていただけます。
第2号(40歳~64歳)被保険者の申請はどうすればよいか
40歳から64歳までの方は、16種類の病気に該当した場合のみ要介護・要支援認定の申請をすることができます。該当の病気と診断された場合は、診察をした医師を主治医とし、申請書に該当の病名を記入して申請してください。
また、第2号被保険者の資格確認のため、資格情報のお知らせまたは資格確認書(「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」による健康保険証の発行終了に伴い医療保険の保険者から交付されるもの)の写しを添付して頂くか、窓口で提示して頂く必要があります(令和7年12月1日までは、申請時点において有効期限が切れていない健康保険証でも受付できます)。
※40歳から64歳のかたでいずれもお持ちでない場合は、上記「要介護認定申請時に必要なものは何か」に記載されている「医療保険の資格情報画面」等の写しを添付して頂くか、窓口で提示して頂く必要があります。
16種類の病気については、「介護保険を利用するには(別ウインドウで開きます)」のページをご参照ください。
意見書は誰が依頼するのか
主治医意見書は、市役所から医療機関に直接依頼し、作成された意見書も市役所に直接郵送で提出して頂きます。よって、意見書を申請者の方から病院に届けていただく必要はありません。
直近の状態を記入して頂くため、できましたら、申請される前にかかりつけの医師を受診し、「要介護認定の為の日常生活状況申出書」に該当項目をご記入の上、介護認定の申請をすることをお伝えいただけると手続きが円滑に進みます。
主治医意見書は要介護認定の為に必要な書類です。医師への受診がない場合には、速やかに受診してください。意見書の到着が遅れると認定結果が出るのが30日を超える場合があります。
接骨院や整骨院を主治医意見書の依頼先にすることができるか
「医師」でなければ主治医意見書を記入することはできないので、接骨院・整骨院などを主治医意見書の依頼先とすることは出来ません。
訪問調査ではどんなことが行なわれるのか
申請受付後、普段生活されているご自宅や施設(入院中の場合は医療機関)に訪問調査に伺います。
調査項目は全国統一で74の項目があります。項目を大きく分けると、次の6分類となります。
- 身体機能・起居動作について
寝返りができるか・歩行が5メートルできるか等 - 生活機能について
食事の摂取が一人で可能か・排泄の一連の動作が可能か等 - 認知機能について
意思の伝達が可能か・季節や場所の理解があるか等 - 精神・行動障害について
他者に対する問題行動があるか等 - 社会生活への適応について
薬や金銭の管理ができるか・買物や調理ができるか等 - 特別な医療について
点滴や透析等の医療処置を受けているかどうか
調査の際は、介護を受けられる方に確認動作を行なっていただいたり、会話を通して聞き取り調査をさせていただきます。また、ご家族などの立会者にお聞きしたり、ケアマネジャーに電話等で聞き取りさせて頂く場合もあります。
認定結果が出たらどうすればよいのか
介護サービスを1割、2割または3割の自己負担で利用するためには、ケアプランを作成し、保険者(市)に届け出る必要があります。ケアプランの作成は、居宅介護支援事業者に依頼することができます。(作成費用は無料です)
要支援1、2の方
「介護予防」に該当します。
地域包括支援センターに介護予防サービスについてご相談ください。
(補足)お住まいの地域によって担当するセンターが異なります。地域包括支援センターについては「柏市地域包括支援センター~地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口~(別ウインドウで開きます)」のページをご覧ください。
要介護1から5の方
- 介護サービスの説明を受けるため、居宅介護支援事業者に連絡する。(居宅介護支援事業所を選ぶことができます。柏市内にある居宅介護支援事業所の一覧は「居宅介護支援事業所一覧(PDF:185KB)(別ウインドウで開きます)」をご参照ください。)
- 担当のケアマネジャーを決め、ケアプランの作成を依頼する。
- 「介護保険被保険者証」を居宅介護支援事業者に提出する。
(注意)
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)へ入所・入院している方・希望される方は施設職員にご相談ください。
- しばらくの間、介護保険サービスを利用する予定の無い方は、届出の必要はありません。(病院・診療所等へ入院・入所している期間は、介護保険サービスの適用外です。)
要介護度を持っている場合の転入の手続きはどのようにすればいいのか
柏市に転入された日(異動日)から14日以内に要介護度を引き継ぐための申請書を提出していただくと、前自治体で認定された要介護度を引き継ぐことができます。(有効期間は、転入日から原則12ヶ月間)
前自治体で介護保険の受給資格証明書(要介護度の認定を受けていることの証明書)が発行された場合は、受給資格証明書も添付してください。
なお、負担限度額認定などの要介護認定以外のものは引き継がれませんので、必要な場合は、柏市で改めて申請が必要になります。
市役所高齢者支援課(別館2階11番窓口)、沼南庁舎(沼南支所)、各出張所で手続きができます。
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