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健康増進法における受動喫煙防止対策の概要
なくそう!望まない受動喫煙~マナーからルールへ~
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わないかたが受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。今後も、受動喫煙による健康への影響が大きい、子供や患者のかたに特に配慮し、より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ向けた取組を進めていきます。
柏市では、柏ノースモッ子作戦協議会などのたばこ対策を行っています。
喫煙室の種類 |
喫煙専用室 (一般的な事業者が適合) |
加熱式たばこ専用喫煙室 (一般的な事業者 が適合(経過措置)) |
喫煙可能室 (既存特定飲食提供施設 に限定(経過措置)) |
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表示例 | ![]() |
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喫煙可能な たばこ |
紙巻きたばこ |
加熱式たばこのみ |
紙巻きたばこ 加熱式たばこ |
喫煙以外の行為 |
飲食等の提供不可 |
飲食等の提供可能 | 飲食等の提供可能 |
経過措置の喫煙可能施設とする場合、届け出をお願いいたします。
喫煙目的室(特定事業目的施設に限定)
- たばこの喫煙が可能
- 限られた飲食物の提供可能
【喫煙目的施設】では、施設内で喫煙が可能です。
チェック4 喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、各種喫煙室に応じた標識の掲示が義務付けられています。
受動喫煙を望まないかたや20歳未満のかたは、施設を利用する際には、店頭等の標識に注意するようにしてください。
標識については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
施設に喫煙室があることを示す各標識
喫煙専用室あり
加熱式たばこ専用喫煙室あり
喫煙目的室あり
喫煙可能室あり
チェック5 罰則
改正法によって、違反者には罰則が適用(過料)されることがあります。多くの場合は、まず行政からの「指導」が行われます。
改善がみられない(悪質な)場合、罰則が適用されます。
罰則の内容については、各類型のページをご確認ください。
チェック6 国等が行っている支援について
事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。
受動喫煙防止対策助成金
本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
受動喫煙防止対策助成金
本助成金は、上記の受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対して行う助成金です。労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者は、ご活用ください。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
特別償却又は税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30パーセント)又は税額控除(7パーセント)の適用を認めます。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
関係法令・通知等
- 健康増進法・施行令・施行規則(全面施行後の条文)(補足)受動喫煙防止に係る部分の抜粋(外部サイトへリンク)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付け健発0725第1号)(外部サイトへリンク)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成30年1月22付け健発0122第1号)(外部サイトへリンク)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22付け健発0222第1号)(外部サイトへリンク)
関係リンク
- 受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省健康局健康課運営ページ)(外部サイトへリンク)
- 飲食店・職場等の原則屋内禁煙が義務化されます!(外部サイトへリンク)(千葉県ホームページ)
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