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更新日令和3(2021)年4月9日

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健康増進法における受動喫煙防止対策の概要

なくそう!望まない受動喫煙~マナーからルールへ~

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、たばこを吸わないかたが受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。今後も、受動喫煙による健康への影響が大きい、子供や患者のかたに特に配慮し、より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ向けた取組を進めていきます。
柏市では、柏ノースモッ子作戦協議会などのたばこ対策を行っています。

健康増進法の基本的なルール


原則屋内禁煙です


20歳未満は喫煙エリア立入禁止です


基準を満たす喫煙室がある店舗・施設もあります


喫煙室には標識掲示義務


違反して喫煙をしたかたには過料あり

 

チェック1 望まない受動喫煙が生じないよう周囲への配慮義務

健康増進法では「何人も、(中略)喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」、「多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所となるよう配慮しなければならない」となっております。
(補足)「多数の者が利用する施設」とは、2人以上のかたが同時に、又は入れ替わり利用する施設。
具体的には、

  • 喫煙する際は(家庭等の居住スペースであっても)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙する。
  • 子どもや患者等の特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では特に喫煙を控える。
  • 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない。
  • 風によって流れる煙の行方(風下に人がいないかなど)に配慮する。
    などが挙げられます。

チェック2 多くの施設において、禁煙(敷地内または屋内)となります

敷地内(屋内外を含めた施設内)が、原則禁煙となる施設【第一種施設】

子ども(20歳未満のかたを含む)や患者のかた等が多く利用する施設である学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎(令和元年7月1日から)、旅客運送事業自動車・航空機(令和2年4月1日から全面施行)については、屋内は完全禁煙となり、喫煙室等の設備を設けることも出来ません。
(補足)ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
詳細については、第一種施設の受動喫煙防止対策についてをご確認ください。

原則屋内禁煙となるその他の施設【第二種施設】

飲食店や事業所など、2人以上のかたが使用する施設(第一種施設・喫煙目的施設を除く施設)において、原則屋内禁煙となります。
(補足)所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。
詳細については、第二種施設の受動喫煙防止対策についてをご確認ください。

喫煙を主目的とした施設【喫煙目的施設】

喫煙を目的とした以下の施設が該当します。

  1. 公衆喫煙所
  2. 喫煙を主たる目的とするバー・スナック等
  3. 店内で喫煙可能なたばこ販売店

詳細については、喫煙目的施設の受動喫煙防止対策についてをご確認ください。

健康増進法の適用外となる場所

屋内施設であっても、私的な利用である居住又は宿泊を行う場所(家庭、職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの入所施設の個室など)や旅館業法第2条第1項に規定する客室などは、健康増進法の規制の適用除外とされます。
しかし、適用除外の場所であっても、当該施設の管理権原者等は、望まない受動喫煙を防ぐために必要な措置を講ずるように努めなければなりません

チェック3 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります

改正法では、施設における屋内での受動喫煙に配慮するための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、設置するための条件があります。

  1. 全ての喫煙室に共通している条件
    • (1)喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けられています。
    • (2)来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
  2. 各種喫煙室個別の条件
各種喫煙室個別の条件
喫煙室の種類

喫煙専用室

(一般的な事業者が適合)

加熱式たばこ専用喫煙室

(一般的な事業者

が適合(経過措置))

喫煙可能室

既存特定飲食提供施設

に限定(経過措置))

表示例 喫煙専用室マーク 加熱式たばこ専用喫煙室マーク 喫煙可能室マーク

喫煙可能な

たばこ

紙巻きたばこ
加熱式たばこ

加熱式たばこのみ

紙巻きたばこ

加熱式たばこ

喫煙以外の行為

飲食等の提供不可

飲食等の提供可能 飲食等の提供可能

経過措置の喫煙可能施設とする場合、届け出をお願いいたします。

喫煙目的室(特定事業目的施設に限定)

  • たばこの喫煙が可能
  • 限られた飲食物の提供可能

喫煙目的施設】では、施設内で喫煙が可能です。

チェック4 喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、各種喫煙室に応じた標識の掲示が義務付けられています。
受動喫煙を望まないかたや20歳未満のかたは、施設を利用する際には、店頭等の標識に注意するようにしてください。
標識については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

施設に喫煙室があることを示す各標識


喫煙専用室あり


加熱式たばこ専用喫煙室あり


喫煙目的室あり


喫煙可能室あり

チェック5 罰則

改正法によって、違反者には罰則が適用(過料)されることがあります。多くの場合は、まず行政からの「指導」が行われます。
改善がみられない(悪質な)場合、罰則が適用されます。
罰則の内容については、各類型のページをご確認ください。

チェック6 国等が行っている支援について

事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

受動喫煙防止対策助成金

本助成金は、上記の受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対して行う助成金です。労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者は、ご活用ください。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特別償却又は税額控除制度

2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30パーセント)又は税額控除(7パーセント)の適用を認めます。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

受動喫煙防止対策に関する相談支援

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

関係法令・通知等

関係リンク

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所属課室:健康医療部健康増進課 健康増進担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

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