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更新日令和3(2021)年4月9日

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飲食店・事業所等の受動喫煙防止対策

第二種施設

多数の者が利用する(2人以上の者が同時にまたは入れ替わり利用する)施設は、第二種施設として原則屋内禁煙となります。

対象施設の一例

以下に挙げる施設の区分は一例であり、第一種施設・喫煙目的施設に該当しない多数のかたが利用する施設の全てが該当します。

例:飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等

施設等の管理権原者等の責務・罰則

施設等の管理権原者等には以下の責務が課せられます。
違反者には、罰則が適用(過料)されることがあります。多くの場合、まず柏市からの「指導」が行われます。
改善がみられない(悪質な)場合、罰則が適用されます。

  1. 喫煙禁止場所に喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務
    (補足)喫煙専用器具及び設備によって、喫煙が可能であると誤認させるように設置していることも違反です。また、喫煙専用器具及び設備が床や壁に固定され、容易に撤去ができない場合であっても、布等で覆うことなどによって使用できない状態にするといった対応が必要です。
    【違反時の罰則:最大50万円の過料】
  2. 喫煙禁止場所で喫煙している・しようとする者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を求める義務(努力義務)
    (補足)施設等の管理権原者等からの中止・退出の求めを繰り返し拒否し、柏市による中止・退出の命令にも応じなかった場合、【喫煙者に対して、最大30万円の過料】
  3. 当該施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとる義務(努力義務)

各種喫煙室を設けた場合には、上記に加え、

  1. 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務
    【違反時の罰則:最大50万円の過料】
  2. 喫煙煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
  3. 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務
    【違反時の罰則:50万円以下の過料】

加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合には、上記に加え、

  1. ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務

各種喫煙室の設置について

原則屋内禁煙の施設ではあるが、以下に挙げた一定の受動喫煙防止措置を行った場所を「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」として定めることができます。

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準
  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること
    (補足1)「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほか、ガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
    (補足2)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること
「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置する際の留意点
  1. 喫煙専用室では、専ら喫煙に供するための場所となるため、飲食等のサービスや自動販売機の設置もできません。加熱式たばこ専用喫煙室では、飲食等のサービスの提供ができます。
  2. 喫煙室には、従業員等含め20歳未満のかたの立入りはできません。
  3. 施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、2020年4月1日時点で現存している建築物等に限り、当該喫煙場所において以下の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより既存建築物等における経過措置として、喫煙室を設けることができます。
  4. 既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に該当する場合、屋内の全部を喫煙室とする又は一部の場所にたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設けることが可能です。ただし、20歳未満の従業員や利用者が立ち入ることができなくなります。既存特定飲食提供施設についての詳細は小規模飲食店に向けた経過措置のページを御確認下さい。
 たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設の屋内又は内部の場所)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望まれます。

  • ア.総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であること
  • イ.当該装置により浄化され、室外に排出される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

よくある質問

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