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小規模飲食店に向けた経過措置
経過措置
令和2年4月1日(水曜日)から飲食店を含めた、多数の者が利用する施設については、原則屋内禁煙です。
ただし、次の1から3の条件を全て満たす飲食店は、経過措置対象(既存特定飲食提供施設)として、店内での喫煙・飲食を行うことが可能です。
既存特定飲食提供施設該当の条件
以下の条件を満たしていることが必要です。
- 令和2年4月1日時点で、既に営業している(営業許可を受けている)こと
- 個人または中小規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下)により経営されていること
ただし、中小規模会社が経営し、次のアまたはイに該当する場合は適用外となります。- ア 1つの大規模会社(補足1)が発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を有する
- イ 大規模会社(補足1)が発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を有する
- 客席(補足2)部分の床面積が100平方メートル以下であること
(補足1)「大規模会社」とは、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社。
(補足2)「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すもの。
喫煙可能施設(喫煙可能室・喫煙可能店)を設置したとき
既存特定飲食提供施設に該当し、喫煙可能施設を設置した場合に、以下のことを守ってください。
1.喫煙可能施設に係る標識の掲示
出入口の見やすい箇所等に、「喫煙可能室(店)であること」と「20歳未満の立入を禁止すること」を掲示しなければなりません。
標識例
喫煙可能室(屋内の一部) | 喫煙可能店(屋内の全部) | |
---|---|---|
屋内の一部が喫煙可能な場合 店頭に掲示するもの |
屋内の一部の喫煙可能な部屋の 入口に掲示するもの |
屋内全体が喫煙可能な場合 店頭に掲示するもの |
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(補足)標識について
標識は、厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへリンク)等を参考に、各自で御準備いただくか、健康増進課窓口でお渡し(A5サイズのみ)しております。
2.既存特定飲食提供施設に該当することの証明書類の保管
- (1)「床面積に係る資料」として、店舗図面等
- (2)「資本金の額又は出資の総額に係る資料(会社により営まれている場合)」として、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等。
その他、店舗の一部を喫煙可能室とした場合、第二種施設における喫煙室の設置基準等を満たす必要があります。
喫煙可能施設に関する届出について
届出書を窓口持参または郵送で届出をお願いいたします。
なお、柏市健康増進課では柏市内に所在地のある飲食店の届出書のみ受け付けます。
郵便番号 277-0004
住所 柏市柏下65番地1 ウェルネス3階
宛名 柏市健康医療部 健康増進課
設置届出書様式
各届出書は下記からダウンロードしていただくか柏市健康増進課の窓口でお渡しいたします。
お使いのパソコンに合わせてお使いください。
新たに喫煙可能施設を設置した場合
記載例
設置届出後について
届出内容についての変更・廃止があった場合、遅滞なく届け出る必要があります。
届出書の受付については、設置時と同様に、窓口持参又は郵便で届け出てください。
変更届出書・廃止届出書様式
変更の場合
届出内容に変更がある場合、「変更届出書」「既存特定飲食提供施設継続確認書」「変更の事実を証明する書類」の3点が必要になります。
- 届出書(変更)(PDF:82KB)
- 届出書(変更)(ワード doc形式:43KB)
- 届出書(変更)(ワード docx形式:17KB)
- 既存特定飲食提供施設継続確認書(ワード:14KB)
- 既存特定飲食提供施設継続確認書(PDF:293KB)
廃止の場合
その他、届出後の留意点については、以下のファイルを御確認下さい。
お問い合わせ先