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更新日令和8(2026)年4月13日
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代理受領制度
令和8年度から木造住宅の耐震改修費補助金に代理受領制度が利用できます。
代理受領制度とは
耐震改修工事費の補助金は通常市から申請者へ交付されますが、この制度を利用すると工事業者等が市から補助金を直接受け取ることになります。申請者は耐震改修工事費から補助金を差引いた額を工事業者等へ支払えばよくなるため、申請者が用意する費用の負担軽減になります。
ただし、この制度を利用する場合は、契約する工事業者等との間で十分な合意がなされていることが必要です。
対象となる補助金
代理受領のイメージ
改修費用200万円、補助金115万円の場合の例


代理受領制度の利用方法
代理受領の制度を利用する場合は、補助金の申請手続と並行して関係書類を提出していただく必要があります。
ご注意ください
この制度は、補助金の総額が単独の工事業者等へ支払うことができる場合に利用可能です。
交付される補助金が、複数の工事業者等へ支払う必要が生じるような場合は利用できません。
届出様式
- 代理受領届出書(様式第1号)
(PDF:54KB)
(ワード:26KB) - 代理受領届出取下届(様式第3号)
(PDF:41KB)
(ワード:22KB) - 代理受領届出変更届(様式第4号)
(PDF:47KB)
(ワード:22KB) - 代理受領に係る委任状(様式第6号)
(PDF:55KB)
(ワード:25KB)
事務取扱要領・制度案内
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